葬儀費用は、相続税の計算を行ううえで相続財産から差し引くことができる「債務控除」の一つです。しかし、すべての葬儀費用が対象になるわけではなく、控除できる範囲とできない範囲が法律で明確に分けられています。
ここでは、相続税で控除できる葬儀費用の範囲と認められない費用の範囲を挙げ、控除を受けるための実務上の注意点についてわかりやすく整理していきます。
葬儀費用はどこまで相続財産から控除できるか
葬儀費用は、相続税の計算を行ううえで相続財産から差し引くことができる「債務控除」の一つです。しかし、すべての葬儀費用が対象になるわけではなく、控除できる範囲とできない範囲が法律で明確に分けられています。
【1】相続財産から差し引ける「葬儀費用」の範囲
相続税に算定にあたり、課税対象となる相続財産から「葬儀費用」として差し引くことができる項目は意外と広範囲にわたります。なぜなら、葬儀という儀式を執り行う際には必要不可欠な出費が数多く発生するためです。
控除可能な葬式費用の一覧
一般的には、以下のような費用が葬儀費用として認められます。
火葬・埋葬・納骨にかかった費用
- 火葬料や斎場利用料、納骨堂の使用料などが該当
遺体や遺骨の回送(輸送)費用
- 遠方で亡くなった場合の遺体搬送費用や、骨壺を自宅等へ運ぶための費用など
通常葬儀(通夜・告別式)にかかる基本的な費用
- 葬儀社への支払い、葬儀プランの基本料金、祭壇費、通夜ぶるまい・告別式での飲食費など
寺院や宗教者への謝礼(読経料)
- 葬儀の場でお坊さんに読経してもらう際の謝礼
遺体の捜索費用や霊柩車の手配費用
- 事故や災害などで行方不明になった場合の捜索費用、霊柩車の利用料など
これらの費用は、どれも「葬儀を執り行うために直接必要だった」費用とみなされるため、相続財産から差し引いて相続税の計算に反映させることが可能です。
葬儀当日の法要費用は控除対象になる場合も
通夜や告別式と同時に初七日法要などをまとめて行うケースがあります。その場合、葬儀費用の一部として認められることが多く、相続財産からの控除が可能です。
ただし、別日に改めて行う四十九日法要や一周忌などは、基本的に葬儀とは切り離された行事と見なされるため「控除できない費用」に該当します。
【2】相続財産から控除できない葬儀費用の範囲
いくら「葬儀に必要だった」とはいえ、どのような費用でも相続財産から差し引けるわけではありません。以下のような費用は控除対象外となるので注意しましょう。
控除できない葬式費用の一覧
控除できない葬式費用の代表格として、次のものが挙げられます。
香典返しの費用
- 参列者からいただく香典への返礼品や礼状にかかる費用
仏壇や墓地・墓石の購入費用
- 仏壇や墓地、墓石は故人の供養のための設備であり、葬儀そのものとは別扱い
法要や供養の費用(四十九日、一周忌など)
- 通夜や告別式と同時に行う法要を除き、後日改めて行う法事は「葬儀費用」とは認められない
これらは、葬儀の当日や直近に行う儀式と区別されるため、相続税の計算で差し引くことができません。たとえば、墓石や仏壇の購入費用についても、税法上は葬儀関連の必須支出ではないと判断される点に注意が必要です。
葬儀費用を相続財産から差し引くために必要な準備
葬儀費用分を相続財産から控除するために、どのような準備を行えばいいのでしょうか。もっともシンプルかつ有効なのは、丁寧に記録を取っていくことだといえそうです。
領収証やレシートの保管が最重要
葬儀費用を相続税計算時にきちんと控除するためには、支出を証明できる書類が不可欠です。具体的には下記のようなものが該当します。
- 葬儀社からの領収証
- 火葬場や霊柩車、会場利用料の領収証
- 通夜・告別式の飲食費に関する明細
- 寺院など宗教者への謝礼を示す領収書や受領書(発行してもらえる場合)
これらの書類をきちんと保管していないと、後から「本当に必要な葬儀費用だったのか」が確認できず、税務署に指摘される可能性が高まります。葬儀終了後は慌ただしさが残りやすいですが、支払いの明細や領収証は一括して保管しておくように心がけましょう。
支出内容をノートなどで整理
領収証とは別に、支出内容をノートやパソコンでまとめておくといいかもしれません。どのタイミングで誰に何を支払ったかを整理しておけば、相続税申告を行う際に「葬儀費用一覧表」を簡単に作成することができます。トラブルや不備を防ぐためにも、こまめなメモや整理が大切です。
葬儀費用を相続財産から控除した場合の相続税計算例
ここまで、葬儀費用のうちどのようなものが控除対象になり、どのようなものが対象外になるかを確認してきました。相続財産から葬儀費用を控除した残りの分については、相続税がかかることになるので、具体的な計算例を挙げて考えてみましょう。
たとえば、以下のようなケースにおいて相続財産から葬儀費用の一部を控除し、課税対象額を算出してみます。
- 相続財産の総額:4,000万円
- 葬儀費用:200万円(内訳:祭壇費、火葬料、遺体搬送費、通夜ぶるまい等)
4,000万円-200万円=3,800万円(※相続税の課税対象額)
この場合、葬儀費用の200万円は相続財産4,000万円から差し引くことが可能です。結果として、課税対象の相続財産は3,800万円となることがわかります。
まとめ
葬儀費用は相続人にとって大きな出費となるうえ、その一部または大半が相続財産から差し引ける重要な費用です。控除できる葬儀費用と控除できない葬儀関連費用をきちんと区別し、領収証やレシートをしっかり保管しておくことが、結果的にスムーズな相続税申告と正確な相続手続きへとつながるのです。
もし、どの費用が控除対象か判断が難しい場合や、相続全般について不安がある場合は、早めに相続の専門家へ相談してみるのも良い方法です。葬儀費用の扱いを含めた相続全般に関する助言を得ることができるでしょう。
当行政書士法人では、相続手続きや相続税申告に関するご相談を承っております。葬儀費用の控除範囲の確認から、書類作成・提出サポートまで幅広く対応しており、必要に応じて税理士や弁護士との連携も可能です。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。










