相続手続きのなかでも非常に重要な遺産分割協議は、相続人全員が集まって話し合い、取り決めを行うことで成立します。しかし、相続人のうちいずれかの人物が何らかの理由で行方不明となってしまったときは、どうなってしまうのでしょうか。

 

行方不明になった相続人がいる場合の対処法

相続人のなかに行方不明者がいる場合は、ケースにより「不在者財産管理人選任申立て」あるいは「失踪宣告の申立て」を行い、相続手続きを進めることになります

 

失踪宣告の申立て

失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」の2つがあり、それぞれ家庭裁判所に申立てて審判を受ける必要があります。失踪宣告の審判を受けるための要件は次の通りです。

 

普通失踪

【失踪の状況】何年にもわたり連絡がとれず相手方の生死が不明である場合

【失踪期間】失踪開始から7年間

【失踪宣告の効力】7年が経過した時点

※失踪開始から7年経過後に失踪者は死亡とみなされ失踪者に関する相続が開始する

 

特別失踪

【失踪の状況】失踪者が戦争や自然災害、船舶の沈没などの危難に遭った場合

【失踪期間】危難が去ってから1年間

【失踪宣告の効力】危難が去った時点

※危難が去った時点で失踪者は死亡とみなされ失踪者に関する相続が開始する

 

不在者財産管理人の選任(失踪宣告の要件を満たさない場合)

もともといた居住地・住所地を去って以降の所在確認ができず、容易に帰ってくる見込がないといった場合は、対象となる人物を「不在者」として扱い、その者の財産を管理・保存する手続きが行われることがあります。この手続きを「不在者財産管理人の選任」といいます。

 

不在者の利害関係人か検察官が家庭裁判所に対して申立てを行うことができ、家庭裁判所は調査を経て「当該人物が不在者であること」「誰を不在者財産管理人とするか」の審判を下します。不在者財産管理人は不在者の代理人として遺産分割協議に参加することができ、相続手続きを進めることになります。

※家庭裁判所から「権限外許可」を受けることにより、不在者財産管理人は遺産分割協議に参加できるようになります。

 

失踪宣告による失踪者の「死亡時期」と相続手続き

失踪宣告の審判が下されることにより、失踪者は死亡したものとみなされ、当該失踪者に関する相続が開始します(普通失踪は7年経過時点、特別失踪は危難が去った時点)。

 

もし、失踪者が被相続人よりも先に死亡していたとされれば、失踪者について代襲相続が発生することになります。逆に、被相続人の後に失踪者が死亡したことになれば、数次相続が発生します。したがって、遺産分割協議に出席できる相続人を確定できるのは、家庭裁判所による失踪宣告の審判後になるでしょう。

 

失踪宣言の申立人と申立先

失踪宣告は、行方不明者(不在者)と法律上の利害関係を有する人が、家庭裁判所へ申し立てを行うことで開始されます。

 

申立人

  • 配偶者(夫・妻)
  • 相続人(子や親など)
  • 受遺者(遺言で財産を受け取る人)
  • 財産管理人やその他利害関係人

 

これら失踪者の関係者により、長期に渡る不在者について裁判所に失踪宣告を求め、これが認められることによって相続手続きは前進することになります。

 

申立先

  • 家庭裁判所:不在者の最後の住所地または居住地を管轄する裁判所
  • 提出書類:申立書、戸籍謄本、戸籍附票、不在者の失踪を証明できる書類、申立人との利害関係を示す資料(戸籍謄本など)

 

失踪宣告の手続きの流れ

失踪宣告の手続きの流れについて整理していきましょう。

 

  1. 必要書類と費用の準備
    • 申立書(家庭裁判所で取得もしくはホームページからダウンロード)
    • 戸籍謄本・戸籍附票(不在者および申立人)
    • 失踪事実を証明する資料(警察の捜索願受理証明など根拠のあるものが良い)
    • 申立人の戸籍謄本(利害関係の証明)
    • 費用:収入印紙代、郵便切手代(裁判所指定額)、官報公告料

 

  1. 申立調査公告
    • 申立が受理されると、家庭裁判所は官報などで「不在者やその生存を知る者」に対して届出するよう公告する
    • 普通失踪では3ヶ月以上、危難失踪では1ヶ月以上にわたり情報募集

 

  1. 宣告と届出
    • 期間内に不在者の生存が確認されなければ失踪宣告が下される
    • 宣告後10日以内に市区町村役場へ失踪の届出を行う

 

失踪宣告が下るとどうなる?

  • 不在者の死亡推定日:普通失踪では7年経過日、危難失踪では危難が去った時が死亡日となる
  • 相続開始:不在者の財産は相続対象として分割される
  • 婚姻関係の解消:不在者が結婚していた場合は離婚ではなく、死亡扱いで婚姻が終了

 

失踪宣告が取消になる場合

失踪宣告後に、行方不明だった本人が生還したりその生存が立証されたりすると、本人または利害関係人が家庭裁判所へ申立を行い、失踪宣告を取り消すことができます

 

  1. 本人の生存確認:行方不明だった人が突如帰ってきた
  2. 取り消し手続き:家庭裁判所に「失踪宣告取消」の申立
  3. 財産返還:既に財産を相続していた人は「現存する分」に限り返還義務を負う

※すでに使いきってしまった分の相続財産については、取り戻し請求ができない可能性が高い

 

まとめ

行方不明者が7年間生死不明の場合(あるいは危難失踪の場合は1年経過)、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで、その人を法律上「死亡」とみなす手続きが可能です。失踪宣告が認められれば、以下のような手続きを進めることができるようになります。

 

  • 相続が正式に開始され、財産分割や相続税手続きを進められる
  • 婚姻関係が解消され、配偶者が再婚を検討できる
  • 住民税・保険料などの不要な支払いを防ぐ

 

一方、本人が生還した場合は、失踪宣告の取り消しを行い、残っている範囲で財産を返還する手続きが必要になる点にも注意が必要です。

 

当行政書士法人では、こうした複雑な相続関連の問題にも豊富な経験を活かして対応し、弁護士とも連携してスムーズな解決をサポートいたします。丁寧にお話をうかがったうえで最善の策を提案させていただきますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

 

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