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法定相続人の順位と範囲

相続において亡くなった人物のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」、被相続人の財産を引き継ぐことができる人のことを「相続人(そうぞくにん)」とよびます。特に、民法により定められた相続人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といいます

被相続人が有していた各種の財産(資産や債務など)は、財産の承継権利を持つ相続人に受け継がれることになります。

 

ここでは、どのような人物が法定相続人となるのか、優先順位や相続権利の範囲はどうなるのかについて説明していきます

 

配偶者は常に相続人(順位なし)

被相続人の配偶者は常に相続人としての権利を有します。ただし、離婚した元配偶者や内縁関係にある配偶者は、法定相続人とはなれませんので注意しましょう。

 

血族相続人の順位

順位 血族の種類 相続権の有無
第1順位 子ども(実子・養子)およびその代襲者(孫など) 優先的に相続する
第2順位 父母など直系尊属(祖父母含む) 第1順位がいない場合に限り相続権あり
第3順位 兄弟姉妹およびその代襲者(甥・姪) 第1・2順位がいない場合のみ相続できる

 

第1順位|子(養子・非嫡出子含む)

被相続人の死亡時点で生存している子がいる場合、その子は法定相続人となります。また、次のような家族構成では、当該人物が相続人となります

  • 被相続人の実子
  • 被相続人と養子縁組をした養子
  • 被相続人の前妻の子(父母のどちらに親権があったかを問わない)
  • 被相続人の婚外子(非嫡出子:被相続人がその子を生前もしくは遺言で認知した場合)
  • 被相続人の子としての胎児

当行政書士法人にも「誰が法定相続人となるか」についてのご相談がかなりありますが、なかでも「死亡した夫に離婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合はどうしたらいいか」といった点にお困りの方は少なくありません。このように、複雑な家庭状況において相続が発生した場合は、専門家に相談してみることをお勧めします。

 

第2順位|父母(直系尊属)

相続人の地位は順位付けされており、被相続人の配偶者は常に相続人、相続順位第1位が被相続人の子、第2位が被相続人の親となります。相続順位の第1位が死亡するなどして存在しなくなった場合に限り第2位が相続権を引き継ぎますので、事実上、子や孫が生存している限り親や祖父母が法定相続人となることはありません。

 

ただし、子全員が相続放棄した場合や、被相続人に子や孫がおらず配偶者と親が生存している場合は、配偶者と親が相続権を持つことになります

 

親について代襲相続は認められていませんが、次の条件が満たされた場合は祖父母が相続人となります

  • 被相続人に子や孫がいない
  • 両親がすでに死亡している
  • 父方あるいは母方の祖父母が1人でも存命である ←相続人となる

 

第3順位|兄弟姉妹(代襲相続で甥姪)

被相続人の兄弟姉妹の相続順位は第3位です。したがって、被相続人の子や孫、親や祖父母がいない場合のみ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。被相続人が未婚で家族がいないケースや子を持たなかったケースでは、おのずと兄弟姉妹に相続権が発生する可能性が高くなります。

 

また、すでに死亡している被相続人の親に離婚歴があり、前妻との間に子をもうけていた場合、被相続人とその子は異父母兄弟ということになり、家族状況によってはその子に相続権が発生することも考えられます。

 

法定相続人と相続割合

遺言がない場合、各相続人の取り分は民法で定められています。下記は代表的な組み合わせにおける相続分の目安です。

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続人の相続分
配偶者と子(第1順位) 1/2 子全体で1/2(子が複数なら均等)
配偶者と父母(第2順位) 2/3 父母全体で1/3(父母が両方いれば1/6ずつ)
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) 3/4 兄弟姉妹全体で1/4(人数で等分)
配偶者のみ 全部
子のみ(配偶者なし) 全部 子が複数なら均等

非嫡出子(婚外子)や養子も、現在の法律では原則実子と同等に相続権が認められます。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が相続開始前に死亡していたり、相続を放棄・欠格・廃除されたりして相続権を失った場合に、その人の子(孫など)が代わって相続する制度です。

 

代表的なケースとしては、被相続人よりも先に子が亡くなっている場合に「その子の子(つまり孫)」が相続人となります。代襲相続は第一順位(子・孫)や第三順位(兄弟姉妹・甥姪)で認められますが、配偶者には適用されません

 

子が死亡していた場合の代襲相続

被相続人の死亡時点ですでに死亡していた子がおり、かつその子に子(被相続人の孫)がいた場合はどうでしょうか。

 

被相続人より同時か先に死亡した子がおり、その子に子(被相続人の孫)がいた場合、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生し、子の相続権は孫に移行します。したがって、このケースでは子に代わり孫が法定相続人となるのです。

法定相続人
  • 被相続人甲         令和元年5月1日死亡 
  • 被相続人の妻乙       生存
  • 被相続人の子A及び子B   生存
  • 被相続人の子C       平成30年1月1日死亡  
  • 被相続人の孫D       生存

 

上記事例の場合、法定相続人となるのは、以下の人物です

  1. 甲の配偶者である乙
  2. A
  3. B
  4. D

 

直系卑属への再代襲について

上記例に関し、「再代襲」について整理しておきましょう。

 

被相続人の子以下の世代を「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といい、上記事例では生存している子AとBが法定相続人となります。子Cは本来であれば法定相続人でしたが、被相続人より早く死亡していたため、Cの子(被相続人の孫)がCの相続権を相続して法定相続人となり、「代襲相続」が成立することになるのです

 

なお、代襲相続は繰り返されますので、以下のように再代襲(さいだいしゅう)されていきます。

  • Cが死亡→孫Dが法定相続人
  • Dが死亡→ひ孫Eが法定相続人

 

直系尊属は再代襲できない

被相続人より上の世代を直系尊属(ちょっけいそんぞく)といい、親や祖父母が該当しますが、再代襲は認められていません。また、被相続人の兄弟姉妹が相続人となったが本人がすでに死亡していた場合は、その子(甥・姪)までに限り代襲相続が適用されます

 

兄弟姉妹が死亡していた場合の代襲相続

被相続人に子や孫がおらず、親や祖父母もすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹に相続権が発生します。しかし、子を持つ兄弟姉妹が先に亡くなっているケースもあり得るでしょう。そのような場合は代襲相続が起こり、兄弟姉妹の子(被相続人の甥または姪)が相続人になります

 

被相続人が高齢だった場合は、その兄弟姉妹もそれなりに年齢を重ねていることが考えられます。したがって、兄弟姉妹が先に亡くなって甥や姪が生存しているケースは十分考えられ、相続権が巡り巡って甥姪に到達することもあるのです。

法定相続人_甥姪
  • 被相続人A       令和元年6月死亡
  • 被相続人の父      平成19年死亡(父方の祖父母はすでに死亡)
  • 被相続人の母      平成20年死亡(母方の祖父母はすでに死亡)
  • 被相続人の兄弟姉妹B  生存
  • 被相続人の兄弟姉妹C  平成30年死亡
  • 被相続人の甥姪D    生存

 

甥姪への代襲相続について

上記事例では、被相続人Aには子や孫がおらず、両親は先に死亡しているため、本来であれば兄弟姉妹Bと兄弟姉妹Cが相続人となることがわかります。しかし、兄弟姉妹Cは亡くなっていることから、兄弟姉妹Cの子で被相続人の甥姪であるDがCに変わって相続人になるのです。

甥姪にまで相続権がおよぶケースは相続を考えるうえで若干複雑なところがあるため、もし「誰が相続人となるのか」が不明でお困りの場合は、できるだけ専門家に相談して助言を受けてみることをお勧めします。

 

遺贈と受遺者について

遺贈とは、遺言書によって被相続人の財産を相続人もしくは第三者に譲ることをいい、遺贈により被相続人の財産を引き継ぐ人のことを受遺者(じゅいしゃ)とよびます。

 

※法定相続人に対して遺贈が行われた場合、法定相続人のことを受遺者とはよびません。法定相続人以外の者に対して遺贈が行われた場合、財産を受けた者のことを受遺者とよぶものです。

 

遺言書を作成しておけば、法定相続人だけではなく誰にでも自分の財産を譲ることが可能です。個人相手だけではなく法人に宛てて財産を遺すこともできます。

 

ただし、遺言者である被相続人は、法定相続人の取り分を侵害しないよう注意して遺言書を作成しなければなりません。遺贈で他者に財産を多く譲ってしまったことにより、法定相続人が本来受け取れる財産分を侵害してしまう恐れがあるからです。

 

もし、遺贈により法定相続人の取り分が侵害されてしまった場合、法定相続人は「遺留分(民法に定められた、相続人が受け取れる最低限の相続割合)」を受遺者あるいは遺贈を受けた相続人に求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

 

遺留分権を持つのは、法定相続人のなかでも配偶者・子や孫・親や祖父母に限られ、兄弟姉妹や甥姪は除外されていますので注意しましょう。

 

特別縁故者と財産分与について

非常に珍しいケースとして「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)に対する財産分与」とが認められる場合があります。民法では特別縁故者を以下のように定義し、財産の一部または全部を与えることができるとしています。

 

958

被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

上記は、被相続人の生前に特に関係が親密であった者を特別縁故者として扱い、その者に財産分与ができるとする法律です。ただし、条文に記載されているとおり、特別縁故者としての条件はやや曖昧であるともいえ、実務的には家庭裁判所が個別のケースに応じて判断を下しているようです。

特別縁故者として認めてもらえる可能性があるとすれば、被相続人と生計を同一にし、被相続人を支えてきた内縁の妻や、生計を同一にしていた事実上の養子、一緒に暮らしていなかったが被相続人のために介護や看護に尽くした者などが、過去の判例から推測されます

 

特別縁故者として認めてもらうまでの流れ

自身が特別縁故者であるとして財産分与を受けようとする場合は、被相続人の財産を相続する相続人が0人であることを家庭裁判所に認めてもらう必要があります

 

特別縁故者として認めてもらうまでには以下の流れを辿ります。

 

相続財産管理人の選任

相続人や受遺者を捜索するための公告

  • 法定相続人が見つかった場合:法定相続人が相続するため特別縁故者になれない
  • 法定相続人が見つからなかった場合:特別縁故者の申立てが認められて財産分与の請求が可能になる

 

相続人がいないことが確認されて初めて「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」ができるようになるのです。

 

まとめ

法定相続人とは、民法で定められた「相続権を持つ人」のことを指しています。配偶者は常に相続人であり、他相続人については順位により相続権を持つかどうかが変わってきます。

相続分は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹の組み合わせで決定しますので、戸籍謄本を中心とした重要書類を集め、相続人調査を行わなければなりません。正しく法定相続人を把握し、誰がどれだけ受け取るのかを明確にすることが、相続トラブルを防ぐカギです。

遺産分割を円滑に進めるためには、元気なうちに遺言書を作成しておくか、遺産分割協議を行う場合は専門家に相談しながら冷静に話し合いを進めていくことが大切になってくるでしょう。

弊社では、行政書士・司法書士・税理士が連携し、相続人調査から遺産分割協議書の作成、相続登記や税務処理までトータルサポートが可能です。初回無料相談もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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