相続財産とは、被相続人が有していた一切の権利義務であり、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。ただし、一身専属権や祭祀財産のように遺産分割の対象とならないものもあるため、正確な範囲を把握することが大切です。また、遺産分割のための評価と相続税計算のための評価は異なるため、両者を混同しないよう注意が必要です。
相続財産とはどのような財産か
相続財産の範囲を正しく理解することは、遺産分割や相続税申告を進めるうえでの出発点です。対象となる財産と対象外の財産を区別して把握しておくことが大切です。
法令上、相続では被相続人に属していた一切の権利義務が承継の対象になります。ただし、被相続人だけに帰属する性質の権利義務は承継されません。民法には、次のように定められています。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
※e-Govより
この考え方から、相続財産には現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれることがわかります。
Q.借金などのマイナスの財産も相続しなければなりませんか?
A.原則として相続します。ただし、相続放棄や限定承認で対応できます。
相続では資産だけでなく債務も承継されます。負債が多い場合は、相続開始を知った日から3か月以内に「相続放棄」(一切を引き継がない)または「限定承認」(資産の範囲で負債を引き継ぐ)を家庭裁判所に申述することで対応できます。期限を過ぎると単純承認とみなされるため、早めの判断が必要です。
遺産分割の対象となる財産
遺産分割では、相続開始時に被相続人が有していた財産的価値のある権利が主な対象になります。現金・預貯金から知的財産権、ペットまで幅広い財産が対象です。
現金・預貯金
現金や普通預金、定期預金などは代表的な相続財産です。金額が明確で分けやすい一方、口座ごとの残高確認や解約手続が必要になります。
【名義預金・タンス預金(へそくり)について】
配偶者や子供、孫などの名義になっている預金であっても、実質的に被相続人が収入を得て管理していたと認められる場合は「名義預金」として遺産分割の対象になります。また、配偶者が生活費の余りを貯めた「へそくり」や、自宅に保管されている「タンス預金」も、元々の原資が被相続人であれば同様に相続財産に含まれるため注意が必要です。
株式・国債などの金融資産
上場株式、投資信託、国債、社債なども相続財産に含まれます。種類によって評価方法や名義変更手続が異なるため、資料の整理が重要です。
【デジタル遺産(暗号資産・ネットバンキング・ネット証券など)について】
スマートフォンやパソコン上で管理されている暗号資産(仮想通貨)やネットバンキング、ネット証券などのいわゆる「デジタル遺産」も、財産的価値があるものは遺産分割の対象になります。パスワードやIDが分からず存在の把握が難しいケースが多いため、生前の整理や死後の慎重な確認が求められます。
不動産
自宅、賃貸物件、土地などの不動産も相続財産です。不動産は金額が大きく、分け方によって相続人間の不公平感が生じやすいため、評価方法の選択が重要になります。
会員権などの財産権
ゴルフ会員権のように財産的価値を有する権利も、内容によっては遺産分割の対象になります。名義変更の可否や市場価値の有無も確認が必要です。
知的財産権
特許権、実用新案権、著作権などの知的財産権も、財産的価値を有する場合には相続財産になります。事業や発明に関わる家庭では重要な遺産となることもあります。
特許庁では、相続による権利移転登録申請や、出願段階での一般承継による名義変更届の手続を案内しています。そのため、被相続人が知的財産権を有していた場合は、権利内容や更新手続の有無も含めて確認が必要です。
特許権や実用新案権は更新手続きが必要な知的財産であるため、専門家に依頼する場合は、相続手続きについては行政書士などに、知的財産の内容については弁護士や弁理士に相談するのが一般的です。
ペットは遺産分割の対象になるか
大切な家族の一員であるペットですが、法律上は「動産(物)」として扱われるため、遺産分割の対象となります。誰が引き継いで飼育するのかを相続人全員で話し合い、合意を得る必要があります。
遺産分割の対象外となる財産
相続財産に見えても、法律上は遺産分割の対象に含まれないものがあります。ここを誤ると協議や税務で混乱しやすいため、先に整理しておくことが大切です。
一身専属権
被相続人だけに帰属する権利義務は相続の対象になりません。たとえば、扶養請求権や年金受給権など、その人自身に専属する性質のものは承継されないと考えられます。これは前掲の民法の規定に基づく考え方です。
祭祀財産
系譜、祭具、墳墓などの祭祀に関する財産は、通常の遺産分割の対象ではなく、民法上は祭祀を主宰すべき者が承継する仕組みです。仏壇や墓地、墓石などはこの祭祀財産に関わるため、一般の相続財産とは別に扱う必要があります。
なお、税法上も、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝に使われている物は、一定の場合を除いて相続税がかからない財産とされています。
生命保険金・死亡退職金
被相続人の死亡を原因として支払われる生命保険金や死亡退職金は、原則として指定された「受取人固有の財産」とみなされるため、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、特定の相続人が受け取る金額が他の相続人と比べて著しく不公平を生む場合(特別受益に該当する場合)は、例外的に考慮されることがあります。
遺産分割協議での財産評価はどう行うか
遺産分割では、財産をどう評価するかによって取得額の公平が変わるため、特に不動産は相続人間で評価基準をそろえることが重要です。
遺産分割協議では、必ずしも税務上の評価額だけで決めるわけではなく、相続人全員の合意のもとで評価方法を決めることが多くあります。実務上は、次のような基準が用いられます。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は市町村が課税のために定めたもので、資料を取得しやすく、実務でも使いやすい基準です。
路線価とは
路線価は土地の評価でよく用いられる基準です。相続税の土地評価とも関係が深く、土地の比較検討に役立ちます。国税庁は相続税評価の基準として財産評価基本通達に基づく路線価方式を採用しています。
公示価格とは
公示価格は国土交通省の地価公示を参考にする方法です。標準地ベースの公的指標として、適正価格の検討材料になります。
実勢価格とは
実勢価格は実際の売買市場で見込まれる価格です。不動産会社の査定額や不動産鑑定士の評価を参考にすることがあります。
遺産分割では、どの基準を採るかで結論が変わることがあるため、不動産が中心の相続では先に評価基準を話し合っておくことが大切です。
Q.遺産分割の評価と相続税計算の評価は同じですか?
A.同じではありません。それぞれ別の基準で考える必要があります。
遺産分割は相続人間の合意によって評価基準を決めますが、相続税の計算は国税庁の財産評価基本通達に基づく評価額(路線価方式など)が用いられます。遺産分割では実勢価格で合意しても、相続税の申告では路線価による評価が必要となるため、両者を混同しないよう注意が必要です。
相続税計算における財産の考え方
遺産分割協議での評価と相続税を計算するための評価は同じではありません。税務では国税庁の基準に従って課税対象と評価方法を整理する必要があります。
課税対象となる財産
相続税の課税対象には、現金、預貯金、不動産、有価証券などの通常の相続財産のほか、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」が含まれます。もっとも、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。
※生命保険金等は遺産分割の対象外ですが、相続税の計算上は課税対象に含まれる点に注意が必要です。
生前贈与財産の加算
また、生前贈与財産の加算は一律に常に7年というわけではなく、相続開始日や贈与時期によって対象期間が異なります。国税庁は、令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与について加算対象期間が7年以内に拡大された一方、相続開始時期に応じた経過措置を示しています。
非課税財産
一方、非課税財産としては、墓地や墓石、仏壇などのほか、一定の公益目的財産や心身障害者共済制度に基づく給付金受給権などが挙げられています。
相続財産に関する費用は誰が負担するのか
相続財産の維持や管理には費用がかかりますが、どの費用を相続財産から出し、どの費用を相続人個人が負担するのかを分けて考えることが必要です。
民法には、相続財産に関する費用について次のように定められています。
「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」
※e-Govより
この考え方から、相続財産の保存や管理に必要な固定資産税、修繕費、鑑定費用などは、相続財産の中から支出することが検討されます。
ただし、相続税については、過去の判例において「遺産分割確定後、相続人それぞれについて課せられるものであるため、相続に関する費用として考慮しなければならないものではない」とする考え方が示されています(昭和58年6月20日 大阪高裁)。相続税そのものは各相続人に課される税であり、財産の管理費用とは性質が異なる点に注意が必要です。
一方、葬儀費用については意見が分かれており、税務上の控除の可否と相続人間の負担の分け方は別問題になりやすいため、一般的には相続人同士の話し合いと合意により拠出することが推奨されています。
※参考文献:東京大学出版会『民法Ⅳ 親族・相続』(内田貴著)
Q.相続財産に関する費用(固定資産税・修繕費など)は誰が負担しますか?
A.原則として相続財産の中から支払うことが検討されます。
法律上、相続財産の保存・管理に必要な費用(固定資産税・修繕費・鑑定費用など)は相続財産の中から支出することが原則とされています。ただし、相続税そのものは各相続人に課される税であり、財産の管理費用とは性質が異なります。葬儀費用についても、税務上の控除の可否と相続人間の負担の分け方は別問題になりやすいため、早めに話し合っておくことが重要です。
相続財産の把握は専門家への相談で確実に
相続財産とは、被相続人が有していた権利義務全体をいい、現金や不動産だけでなく債務も含まれます。一方で、一身専属権や祭祀財産のように、通常の遺産分割の対象にならないものもあります。
また、遺産分割のための評価と相続税計算のための評価は同じではありません。不動産の評価方法、生命保険金や死亡退職金の非課税枠、生前贈与加算の期間などは、制度ごとに整理して考える必要があります。
相続財産には多くの種類があり、その評価方法や手続きも多岐にわたります。特に、相続放棄や遺産分割協議の進め方、不動産や特許権の取り扱いについては専門家のサポートが不可欠です。当行政書士法人では、相続に関するさまざまな手続きを総合的にサポートしていますので、相続財産の範囲や評価に不安がある場合は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。










