相続財産とは、被相続人が生前に所有していたすべての権利義務を指します。これには現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産も含まれている点に注目しましょう。ただし、一部の財産は相続の対象外となる場合があります。

 

本記事では、遺産分割の対象となる財産と対象外となる財産、そして具体的な評価方法について説明していきます。

 

遺産分割の対象となる財産と対象外の財産

民法第896条では次のように定められています。

【第896条】

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りではない。

この条文の解釈をもとに、遺産分割の対象となる財産と対象外となる財産を見ていきましょう。

 

遺産分割の対象となる財産

  • 現金、預貯金
  • 株式、国債、公社債
  • 土地、建物などの不動産
  • ゴルフ会員権

 

遺産分割の対象外となる財産

  • 被相続人の一身に専属する権利(例:年金受給権、扶養義務)
  • 仏壇、墓地などの非課税財産

 

特許権や実用新案権の相続について

相続財産のうち特殊なケースとして、特許権や実用新案権の相続を挙げることができます。特許権や実用新案権は更新手続きが必要な知的財産ですから、専門家に依頼する場合は、相続手続きについては行政書士などに、知的財産については弁護士や弁理士に相談するのが一般的です。

 

遺産評価の方法:遺産分割協議と相続税計算の違い

遺産の評価方法は、遺産分割協議(民法)と相続税計算(相続税法)で異なります

 

遺産分割協議における不動産の評価方法

相続人間の話し合いでそれぞれの財産を評価していきますが、その際は以下の方法を用いることが一般的です。

 

  • 固定資産評価額:最もよく使われる方法で利用しやすい
  • 路線価:土地の評価は路線価、建物の評価は固定資産評価額を用いる
  • 公示価格:土地について国土交通省の地価公示価格を基準にする
  • 実勢価格:不動産業者や鑑定士による市場価格を基準にする

 

相続税法に基づく評価方法

相続税の計算では、以下の財産が課税対象となります。

 

  • 相続財産:現金、預貯金、不動産、株式など
  • みなし相続財産:生命保険金や死亡退職金(一定額は非課税)
  • 生前贈与財産:相続開始前7年以内の贈与財産も加算対象

 

一方、非課税財産には以下が含まれます。

  • 墓地、仏壇、公益事業用財産
  • 心身障害者制度に基づく給付金

 

相続財産に関する費用の支払いルール

民法第885条には、相続財産の保存や管理に必要な費用について次のように規定されています。

【第885条】

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。

 

具体的には、固定資産税や修繕費、遺産分割協議に必要な鑑定費用などは相続財産のなかから捻出するということになります。ただし、相続税については過去の判例において「遺産分割確定後、相続人それぞれについて課せられるものであるため、相続に関する費用として考慮しなければならないものではない」と否定されています(昭和58620日 大阪高裁)

 

一方、葬儀費用については意見が分かれており、一般的には相続人同士の話し合いと合意により拠出することが推奨されています

※参考文献:東京大学出版会『民法親族・相続』(内田貴著)

 

まとめ

相続財産には多くの種類があり、その評価方法や手続きも多岐にわたります。特に、相続放棄や遺産分割協議の進め方、不動産や特許権の取り扱いについては専門家のサポートが不可欠です。当行政書士法人では、相続に関するさまざまな手続きを総合的にサポートしていますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

問い合わせバナー
予約カレンダー
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ