相続が始まったとき、まず初めに耳にするのが『法定相続分』という言葉です。民法に定められたこのルールは、誰がどれくらい遺産を受け継ぐのかを決める重要な基準となります。一方で、相続人の家族構成や特別な事情によっては、法定相続分どおりの分割が必ずしも公平とは限りません。

 

ここでは、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、さまざまなパターンにおける法定相続分の考え方や計算方法、さらに代襲相続や養子縁組が絡むケースについて説明していきます

 

「法定相続分」とは?

人が亡くなると、遺産(現金や不動産など)をどう分けるかを決める必要があります。遺言書があればこれに従うのが一般的ですが、遺言書がなかったり内容が不十分だったりする場合は、民法が定める「法定相続分」を一つの基準として遺産分割を行うことになります。

 

もっとも、法定相続分があるからといって、必ずしもそのとおりに分割しなければならないわけではありません。家族の事情や遺産の構成によっては、法定相続分どおりに分けると不公平になるケースもあるため、法定相続分は基準のひとつであるとして理解しておくことが大切です。

 

法定相続分は相続人の組み合わせで変わる

民法上、法定相続分は相続人の組み合わせによって割合が変わります

 

相続人が「配偶者と子」の場合

配偶者…遺産の1/2

  • …残りの1/2

たとえば子が2人いる場合、子は2人で遺産の2分の1を相続することになるので、1人あたりの相続分は2分の1×2分の14分の1であることがわかります。子が3人であれば1人あたりの相続分は1/64人なら1/8と、人数に応じてさらに分割されていきます。

 

代襲相続が発生するケース

被相続人の配偶者Aの子Bと子Cのうち、仮に子Cがすでに亡くなっていた場合について考えてみましょう。子Cにさらに子(被相続人の孫)がいれば、子Cの子は子Cの相続分である遺産の4分の1を相続することになります。

 

相続人が「子のみ」だった場合

  • 子が1人:全部(1人で全遺産)
  • 子が2人:2分の1ずつ
  • 子が3人:3分の1ずつ

相続人が子のみの場合、遺産を子の人数で割って相続分を算出します。

 

相続人が「配偶者のみ」だった場合

配偶者:全財産(1人で全遺産を相続)

 

相続人が「配偶者と親」の場合

  • 配偶者:遺産の2/3
  • 親:遺産の1/3(親が2人いる場合はこの1/3を半分に分割)

 

相続人が「親のみ」の場合

  • 親が1人:全財産
  • 親が2人:2分の1ずつ

親が相続人となるのは、被相続人に子や配偶者がいない場合です。

 

相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合

  • 配偶者:遺産の3/4
  • 兄弟姉妹:遺産の1/4(兄弟姉妹が2人以上ならこの1/4を人数で分割)

 

相続人が「兄弟姉妹のみ」の場合

  • 兄弟姉妹で均等に相続
  • 異母・異父兄弟姉妹は、全血兄弟姉妹の2分の1の相続分

兄弟姉妹もすでに亡くなっており、代わりに甥姪がいる場合は、甥姪が代襲相続します。

 

相続人が「甥姪のみ」の場合

  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続人として遺産を分割

※甥姪が2人なら2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつなど

 

法定相続分の計算上の重要ルール

法定相続分を計算する際、問題になりがちな点として「端数をどう扱うか」「異母兄弟や異父兄弟の相続分はどうなるか」ということが挙げられます。それぞれ次のように対処していきましょう。

 

端数処理と遺産分割協議

遺産が相続人の人数で割りきれる額であれば問題ないですが、どうしても端数が発生することが多いといえます。たとえば、遺産が1,000万円だったとき、「遺産の3分の1」を計算しようとすると「333万円+端数」となってしまうため、遺産分割協議で端数をどう処理すべきか話し合う必要があります。

 

異母兄弟・異父兄弟(半血兄弟姉妹)の相続分

同じ父母から生まれた「全血兄弟姉妹」は基本となる相続分を受け取れますが、片親しか共有しない半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の半分という点が大きな特徴です。感情的な軋轢を回避し公平な遺産分割となるよう、よく話し合うことが大切になってくるでしょう。

 

養子縁組や認知された子の場合

養子縁組を行った養子は実子と同等の立場で相続権を持ちます。婚姻関係によらず生まれた子(非嫡出子)であっても、被相続人が認知していれば同様に嫡出子と同じ相続分を有します

 

ただし、異母兄弟(半血)の場合は前述のように相続分が半分に抑えられる点は変わりません。

 

養子縁組前の子と養子縁組後に生まれた子

養子縁組で親子関係が発生していても、縁組前に生まれた子は代襲相続人になることができません。

 

代襲相続と「株分け説」

相続人となるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっていたり欠格・廃除などで相続権を失ったりした場合、その者の子(孫)が「当人に代わって」相続するのが代襲相続です。本来の相続人が持っていた相続分を、その子どもが受け継ぐ形です。

例:祖父父(先に死亡)

父が受け取るはずだった相続分を孫が受け継ぎます。

 

「株分け説」とは?

「株分け説」とは、複数の代襲相続人がいるときに、本来の相続人の相続分を等しく分配する考え方です。たとえば、被相続人Aの子Bが先に亡くなっており、Bに子DEがいる場合は、Bの相続分(1/2など)をDE2等分するという仕組みです。

 

相続資格が重複する場合

1人につき2つの相続資格が存在するケースがあります。ここでは、代表的な2つの例について説明します。

 

「養子」と「代襲相続人」が重複

  1. 親Aに子Bがいて、そのBの子Dが孫として存在する
  2. Aが孫Dを養子にする

Bが先に死亡した場合、Dは「Bの代襲相続人」かつ「Aの養子による相続人」となる可能性があります。民法上、両方の資格が排除し合うわけではないことから「2人分の相続分」が認められることになります。

 

「養子」と「配偶者」が重複

  1. 子Bの配偶者Dを、親Aが養子にする

Bが死亡し、その後Aが亡くなった場合、Dは「Bの配偶者」としての立場と「Aの養子」という2つの身分を持つことになります。配偶者と子では相続分が異なることから複雑なケースだといえるでしょう。

 

再転相続:相続手続き中に相続人が亡くなったら?

相続開始後、ある相続人Bが相続を承認するか放棄するか決定しないまま熟慮期間中に死亡したとします。このとき、Bの相続人Cは、「再転相続」によってBの持つ相続権を引き継ぐ可能性があります

 

再転相続

相続の承認や放棄の手続きをBが行う前にBが死亡し、CBの権利を引き継いだ場合、C「被相続人→B」「B→C」という2つの相続手続きを同時に考慮しなければならず、状況の整理や遺産分割協議が複雑になる可能性があります

 

まとめ

必ずしも法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありませんが、遺産分割協議を行ううえで、法定相続分は1つの土台となるでしょう。ただし、複雑な相続例も多々存在することから、被相続人となる人は元気なうちに相続に詳しい専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)と相談し、遺言書や遺産分割協議書をきちんと整えておくことが大切だといえます。

 

当行政書士法人では、各方面の専門家と連携しながら以下のような相続のワンストップサービスを提供しています。

 

  • 法定相続分の計算サポート
  • 戸籍調査や相続人確定の手続き
  • 遺産分割協議書の作成・公正証書遺言の作成支援
  • 代襲相続や養子縁組に絡む特殊な事例のアドバイス など

 

相続は、一度トラブルになると感情的な対立に発展しやすい問題です。早めの相談が円満な相続のカギとなりますので、当行政書士法人の無料相談をご利用いただき、スムーズな相続手続きを目指しましょう。

 

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