「相続人が最低限保証されている遺産の割合」のことを「遺留分」といい、法定相続人の権利を守っています。ここでは、遺留分の計算方法と遺留分侵害額請求の期限について説明していきます。
遺留分とは
「遺留分」とは、法定相続人に法律上最低限保証されている相続財産の割合のことをいいます。
被相続人は遺言を遺すことによって希望通りに財産を分配できる一方、相続人の生活保障と公平性の観点から、法律は「一定割合の財産を相続人に確保させる仕組み」を整えています。それが遺留分という仕組みなのです。
遺留分のしくみで可能になること
- 遺言により著しく偏った遺産分配がされることを防ぐ
- 被相続人の家族に最低限の生活基盤を保障する
- 相続トラブルの予防・救済措置として機能する
遺留分を請求できる人(遺留分権者)とは
すべての相続人に遺留分権があるわけでなく、被相続人の配偶者・子などの直系卑属・親などの直系尊属が相続人である場合に限られます。したがって、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹には遺留分が認められません。
遺留分の割合
遺留分は「全遺産に対する一定の割合」にもとづいて計算され、法定相続人個々の遺留分割合は以下の通りです。
相続人構成 | 全体の遺留分割合 | 個別の遺留分割合 |
配偶者と子 | 全体の1/2 | 配偶者1/4、子1/4(複数の場合は等分) |
配偶者と親(直系尊属) | 全体の1/2 | 配偶者1/3、親1/6 |
配偶者のみ | 全体の1/2 | 配偶者1/2 |
子のみ | 全体の1/2 | 子全員で1/2を等分 |
※代襲相続がある場合、代襲相続人にも遺留分が認められます。
【例】法定相続人が配偶者と子の場合
- 配偶者:遺産全体の4分の1
- 子:子全員で遺産全体の4分の1
配偶者と子が相続人の場合は「全遺産の1/2」が遺留分として認められます(配偶者と子が法定相続人なので、全員で1/2の遺留分を分け合う)。
【例】法定相続人が配偶者と親または祖父母の場合
- 配偶者:遺産全体の3分の1
- 父母や祖父母:父母や祖父母全体で遺産全体の6分の1
配偶者と兄弟姉妹しか相続人がいない場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者のみが全遺産の1/2を遺留分として主張できることになります。
遺留分侵害額の計算式と対象財産
遺留分を算定する際には、下記のように財産を計算します。
遺留分の計算式
(被相続人の死亡時の財産 + 一定期間内の贈与財産)- 債務総額 = 遺留分算定の基礎財産
この基礎財産に法定遺留分率を掛けることで、遺留分額が算出されます。
対象となる贈与・遺贈
- 相続開始前1年以内に相続人以外へ行われた贈与
- 相続開始前10年以内に相続人が被相続人から受けた特別受益
- 被相続人が「遺留分を侵害することを知っていた」場合、それ以前の贈与も含まれる可能性あり
【相続開始前1年以内に相続人以外に行われた生前贈与】
「贈与した財産」は、原則として、相続開始の1年前までに行われた生前贈与を対象としています。ただし、贈与契約の時点を基準として1年以内に履行された生前贈与であっても、贈与契約が相続開始前の1年間より前のタイミングだった場合、その生前贈与は遺留分の基礎となる財産に含まれません。
たとえば、贈与契約が被相続人死亡の2年前に行われ、実際に財産が贈与されたのが贈与契約から1年6ヶ月後だった場合、「被相続人の死亡前1年間」に該当するものの贈与契約自体は2年前であったことから、遺留分侵害額請求の対象財産にはならないことがわかります。
【相続開始前10年以内に相続人が被相続人から受けた特別受益】
相続人への生前贈与については、相続開始前10年以内の特別受益の額を算入します。
遺留分侵害額請求の期限
被相続人の遺言や生前贈与により遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権」を行使できます。これは、侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利です。
遺留分侵害額請求の相手
- 多く相続・遺贈を受けた相続人・受遺者
- 特別受益を受けた生前贈与の受贈者
遺留分請求の時効と除斥期間
区分 | 期間 | 起算点 |
消滅時効 | 1年 | 相続開始および侵害を知った時点 |
除斥期間 | 10年 | 被相続人の死亡時(相続開始) |
※10年経過後は、たとえ侵害を知らなくても請求不可。
消滅時効とは
遺留分が侵害されていることを知ってから一定期間内に請求しないと、請求権が失われる仕組みを、遺留分侵害額請求の消滅時効といいます。法律に基づき次のように定められています。
遺留分権利者が、「相続が開始したこと」および「遺留分を侵害する遺贈や贈与があったこと」を知った時から1年以内に請求しなければ、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。
除斥期間とは?
遺留分侵害額請求の「排斥期間」(正確には「除斥期間」)とは、遺留分侵害額請求権が行使できなくなる絶対的な期限のことを指します。法律に基づき次のように定められています。
相続開始から10年が経過したときは、遺留分侵害額請求権は消滅する(=請求できなくなる)
除斥期間は“知る・知らない”に関係なく進行するので、死亡後10年が経過していれば問答無用で権利消滅です。
まとめ
遺留分制度は、遺族間の不公平な相続を防ぎ、最低限の保障を守るための制度です。計算方法・対象財産・請求の期限などを理解し、早めに専門家に相談することで、トラブルを最小限に抑えることができます。
当行政書士法人では、トラブル回避のための相続対策・相続手続全般に対応することが可能です。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。