相続が開始したら、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法からいずれかの相続形態を選択することができます。しかし、相続財産にはプラスの財産だけでなく、負債(借金など)のようなマイナスの財産も含まれるため、慎重な判断が必要です。
ここでは、単純承認・限定承認・相続放棄それぞれの特徴や手続きの注意点について解説します。
1. 単純承認とは?
単純承認は、被相続人の財産をすべて無条件で相続する方法です。この場合、プラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含めて引き継ぎます。
単純承認が適用されるケース
- 手続きしなかった場合:相続開始を知った日から3か月が経過すると、自動的に単純承認とみなされます。
- 相続財産を処分した場合:たとえば、被相続人の不動産を売却した場合、単純承認が成立します。
単純承認を選択する場合、事前にすべての財産を確認し、借金や債務がないことを確認することが重要です。
2. 相続放棄とは?
相続放棄を選択すると、被相続人の財産を一切相続せずに済みます。これにより、借金などの負債も引き継がずに済みます。
相続放棄の手続きの流れ
- 期間:相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に手続きを行います。
- 方法:家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。
- 注意点:相続放棄が受理されると、プラスの財産も相続できなくなります。
さらに、相続放棄は相続順位に影響を与えます。たとえば、子が相続放棄した場合、子に代わって孫が相続人となります。子が相続放棄し孫がいなかった場合は、第2順位である親もしくは祖父母が相続します。
3. 限定承認とは?
被相続人の財産にプラスとマイナスが混在している場合は限定承認が適しています。限定承認は、相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ制度です。
限定承認のメリットと注意点
- メリット:プラス財産を超える借金や負債は支払う必要がありません。
- 注意点:共同相続人全員の同意が必要で、手続きが煩雑です。
限定承認の手続きの期限
限定承認も、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続の方法を決めるために重要な財産調査
どの相続方法を選択するか決定するためには、被相続人の遺産(相続財産)について詳しく知っておく必要があります。そのためには財産調査をしっかりと行いましょう。遺産によく含まれている財産として、次のものを挙げることができます。
- 預貯金
- 株式
- 不動産
- 美術品・宝石・貴金属類(金銭的価値のあるもの)
- 車などの動産
- 金融機関などからの借金
- 治療費や介護費などの精算代金 など
預貯金について、昨今ではインターネット銀行を利用しているケースも多々見られるため、被相続人のパソコンやスマートフォンのアプリなども調べておくといいでしょう。家族も知らない不動産を所有している場合もありますので、自治体の名寄帳を取得して確認する必要もあります。
このようにして財産の全体像を把握し、単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選択すべきかを決定することが一般的です。
相続の方法を決められない場合の対処法
相続方法を3か月以内に決定できない場合は、民法に基づき家庭裁判所へ熟慮期間伸長の申し立てを行うといいでしょう。この手続きにより、相続方法の選択期限を延ばすことができます。
熟慮期間を延ばすべきケース
- 財産調査が不十分で、マイナス財産があるか不明な場合
- 複数の相続人間で協議が整わない場合
熟慮期間の延長が認められれば、財産の調査や手続きに余裕が生まれ、適切な相続方法を選択できます。
熟慮期間の伸長の申立て
「熟慮期間の伸長の申立て」について、手続き内容を確認していきましょう。
【申立人】相続人を含む利害関係人または検察官
【申立先】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【費 用】相続人1人あたり収入印紙800円分・裁判所が指定する金額分の郵便切手
【書 類】申立書および以下書類
- 被相続人の住民票の附票または戸籍の附票
- 親族からの申立ての場合は戸籍謄本など・利害関係人からの申立ての場合は利害関係の証明資料
- 期間伸長を求める相続人の戸籍謄本
※なお、誰に関する熟慮期間の伸長かにより添付書類が変わる
家庭裁判所は申立てを受けて、詳細事情を把握するために照会したり直接尋ねたりすることがあります。
相続方法の選択で後悔しないために
相続方法は単純承認・限定承認・相続放棄の3つに分かれていますが、どれかを選択するとやり直すことができませんので、専門家に相談するなどして慎重に検討することが大切です。
相続の方法を決めるために必要な財産調査はもちろん、相続の3つの形への理解が必要であるなど、実際に手続きを行うには相当な手間と労力を要します。日中仕事をこなしながら相続手続きを進めることは決して簡単なことではありません。
そのようなときは、相続手続きの経験豊かな当行政書士法人までぜひご連絡ください。無料相談では丁寧にご事情をうかがい、適切な助言を行います。相続財産に不動産が含まれている場合は司法書士と、相続税の申告および納付まで任せたいときは税理士と協力しながらトータルサポートを行うことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。










