被相続人に配偶者と未成年の子がいる場合は、その両方が相続人となって被相続人の遺産を相続します。未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、通常は親が代理人となりますが、相続においては別途「特別代理人」を選任しなければなりません。
ここでは、未成年者が相続人となったときの遺産相続の在り方について説明していきます。
相続人に未成年がいる場合は代理人が必要
相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人を付けることによって未成年者の相続手続きを進めることができます。
利益相反がある場合は親は法定代理人になれない
通常、親は未成年の子の法定代理人として法律行為を代理します。携帯電話の契約を始めとする各種法律行為で親の署名や確認が必要なのはそのためです。
しかし、相続においては親と子が同時に相続人となるケースが非常に多く、双方の利害が対立する可能性があります。つまり利益相反の状態にあることから、別途、未成年の子に対して「特別代理人」を選任しなければなりません。
利益相反
親が得る利益と子が得る利益が対立する可能性を含む状態をいいます。
たとえば、「未成年者の父が死亡し、母と未成年者の子が相続人となるようなケース」がこれに該当します。特別代理人は、相続人ではない未成年者の親族が務めることが多く、場合によっては弁護士などの士業(専門家)が担うことも少なくありません。
未成年の相続人には特別代理人を
このような事情から、未成年者1人に対して1人の特別代理人を選任する必要があります。
相続財産が不動産しかなく、すぐに相続手続きをする必要がない場合や、未成年者が間もなく成人を迎えるような場合は、相続手続きを一旦保留にして未成年者が成人となってから遺産分割協議を行う方法を採ることもできるでしょう。
特別代理人の選任手続き
特別代理人の本来の制度趣旨は、未成年者や成年被後見人など判断能力が不十分な人物に代わって相続手続きなどの行為を行うものです。
特別代理人を選任するためには、未成年者や被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「特別代理人選任申立書」と必要書類を提出して手続きします。
【必要書類】
- 特別代理人選任申立書
- 利益相反当事者それぞれの戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
- 相続の場合は遺産分割協議書案など利益相反に関する資料
※利害関係人から申立てする場合は、戸籍謄本など利害関係を証明する資料を添付
書類提出後、必要に応じて家庭裁判所からの照会・聞き取りに応じ、その後に審判が行われて特別代理人が選任されます。
特別代理人の選任が不要な場合
相続人のなかに未成年がいる場合でも、次に挙げるような場合は、特別代理人を選任する必要がありません。
未成年の子の親が相続人ではない場合
親が離婚している場合、子と一緒に生活していない方の元配偶者も親権を持ちます。もし、その元配偶者が亡くなったとき、未成年の子は相続人となります。しかし、すでに離婚していることから子を養育している方の親は相続人とはならないため、子に特別代理人を選任する必要はありません。
親権者が相続放棄した場合
親(親権者)が相続放棄したが未成年の子は相続する、といった場合は、子に特別代理人を選任する必要はありません。相続人ではなくなった親が法定代理人として未成年の子の相続を助けることができます。
遺産分割協議をせずに法定相続分とおりに相続する場合
遺産分割協議を行わず、遺産に含まれていた不動産をすべての相続人の共有名義で登記する場合は、特別代理人の選任は不要です。
まとめ
当行政書士法人では、相続全般に関するご相談・ご依頼を数多くお受けしてきましたので、さまざまなケースに対応することができます。必要に応じて、提携する司法書士や税理士などの専門家と協力しトータルサポートをご提供しますので、ご不安・疑問などをお持ちの方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。