相続放棄とは、被相続人が所有していたプラスの財産やマイナスの財産を一切引き継がないことを指します。通常、相続人はプラスの財産とマイナスの財産を同時に相続しなければなりませんが、相続放棄の手続きをとることで、すべての財産を手放すことができるのです。
相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申述し受理されなければなりません。ここでは、相続放棄の概要と裁判所に対する手続き内容について説明していきます。
相続放棄の種類
相続放棄は、裁判所に申述する方法のほか、自分が相続した財産を他相続人に譲ることでも成立します。
1.手続き上の相続放棄
相続放棄の種類の1つに「手続き上の相続放棄」とよばれる形があります。概要とポイントについて整理しておきましょう。
概要
家庭裁判所に書類を提出し、相続人が財産も負債も相続しない意思を明確に示す手続きです。裁判所が申立てを認めた時点で法的効力が生じ、プラスの財産だけでなくマイナスの負債も含めて完全に相続を放棄できます。
ポイント
- 負債の支払い義務を免れる
- 法定手続きのため後から撤回するのは困難
- 熟慮期間内に申述する(3ヶ月間)
2.事実上の相続放棄
相続放棄の種類には、ほかにも「事実上の相続放棄」とよばれる形があります。概要とポイントについて整理しておきましょう。
概要
遺産分割協議の際に、他の相続人へ自分の相続分を譲る方法をいいます。ただし、あくまでも相続人個人間でのやり取りであることから、負債の相続を免れる効力はありません。
ポイント
- 相続分を他の相続人に譲るだけで、正式な相続放棄とは法的性質が異なる
- 負債がある場合、債権者の同意がなければ負債の支払い責任から逃れられない
- プラスの財産を手放す代わりに負債だけ負うリスクが残る場合もある
相続放棄の具体的な手続きの流れ
相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうためには、熟慮期間中に裁判所に申述を行う必要があります。
1. 熟慮期間の確認
相続放棄を行う際に注意したいのが、「熟慮期間」の存在です。被相続人が亡くなった事実を知った日(または相続の開始を知った日)から3か月以内に相続放棄の手続きを完了させる必要があります。この期間を熟慮期間といい、期間内にプラスの財産とマイナスの財産(負債)の状況を調査し、遺産を相続するか放棄するかを判断することになるのです。
2. 家庭裁判所への申述
相続放棄を希望する相続人は、管轄の家庭裁判所に必要な書類を揃えて申述します。主な書類としては、相続放棄申述書や戸籍謄本、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)などが求められます。裁判所から通知が届き、正式に受理されれば、相続放棄が成立したことになります。
3. 相続放棄することによる影響
相続放棄の申述が家庭裁判所に認められた場合、相続人は被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しないことになります。ただし、被相続人がどれだけ多くの資産を持っていたとしても、相続放棄すると一切受け取ることができなくなるので注意しましょう。また、相続放棄を一度行うと原則として撤回できないため、後から「やっぱり相続したい」という主張は通りません。
相続放棄が特例的に認められるケース
被相続人の財産や負債の全容を把握できず、後になって多額の借金が判明するかもしれません。このような場合は、家庭裁判所に対して「熟慮期間の伸長」を申立てることにより、裁判所が「相続財産をすべて認識できた日」を起算点と解釈し、3か月経過後でも相続放棄を認める場合があります。
ただし、これはあくまで例外措置であるうえ、もし相続人が一部の財産を勝手に処分していた場合は「単純承認した」とみなされ、相続放棄が否定されるリスクがありますので注意が必要です。
「事実上の相続放棄」とマイナスの財産
相続放棄は、多額の負債を背負わないための最も確実な手段です。一方、遺産分割協議で相続人が他相続人に財産を譲る「事実上の相続放棄」の形を採ったとしても、裁判所に対する正式な手続きではないことから、債権者が「相続人には法定相続分に応じた支払い義務がある」と主張してくる可能性があります。
負債の債権者の同意が必要
負債を免除してもらうには債権者の合意が不可欠です。債権者の合意が得られなければ、法的には借金を抱え続けることになるため、遺産分割協議による判断では負債の免除は確定しません。
債権者を害する行為は無効
負債から逃れる目的で財産処分をしたり相続分を放棄したりしたことによって債権者の権利が害された場合、詐害行為とみなされることがあります。
まとめ
相続放棄に関する手続きを行う場合、戸籍や必要書類の取り寄せや財産調査など手間と労力がかかります。当行政書士法人は相続手続きに関して豊かな経験を備えているため、さまざまなケースでご依頼者様のお力になれることでしょう。
仮に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要がある場合は、信頼できる弁護士または司法書士をご紹介いたしますので、相続手続きをトータルでサポートすることが可能です。
弊社では無料相談をご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。