名義預金は、相続税の申告漏れや税務調査のリスクを高める要因となるため、正しい理解と対策が必要です。
ここでは、名義預金が相続税に及ぼす影響や税務調査への対応について説明していきます。
名義預金とは何か?
名義預金とは、預金口座の名義人と実際に資金を出したり管理している人が異なる預金を指します。たとえば、親が子供名義で預金を積み立てていた場合、その預金は名義預金とみなされる可能性があります。
名義預金に該当するケース
- 親が子供名義の口座に自分の収入を積み立て続けた
- 夫が妻名義の口座に給料を振り込み続け、資金管理は夫が行っていた
- 親が子供名義で株式を購入し、名義変更しないまま保有していた
通帳の名義は子や配偶者などですが、積み立て資金の出所や管理の実態を踏まえて、実質的には親(または配偶者)の財産とみなされるのです。
税務署が見るのは「実質的所有者」
子供名義や配偶者名義の口座を作り、親やもう片方の配偶者が毎月金銭を積み立てて将来に備えようとする例は少なくありません。
積み立てる本人としては、「預金は子(または配偶者)のもの」として認識していますが、税務署の見方は違います。税務署は「誰が実際にお金を積み立てたのか」を重視しますので、実際に経済的負担を負った人の財産として扱うのです。
相続税の課税対象になる「名義預金」
名義預金は、実質的な所有者が被相続人であると判断されると、相続財産として相続税の課税対象になります。たとえば、親が子供名義で積み立てていた預金が3,000万円あった場合、その金額が相続財産に加算され、相続税が増加する可能性があります。
税務調査でのチェックポイント
税務署は、相続税の調査において以下の点を確認します:
- 資金の出所:預金の原資が誰のものであるか。
- 通帳や印鑑の管理者:名義人以外が管理していないか。
- 実際の使途:預金が誰のために使われていたか。
名義預金であると疑われた場合、税務当局により厳しく調査され、場合によっては追徴課税が課されることもあります。裁判でも、名義預金と認定されたケースでは税務署の主張が認められることが多いといえます。
名義人の財産であることを示す
口座名義人が実質的に資金を管理していることが証明できれば、名義預金ではなく本来の持ち主の財産とみなされます。たとえば次のような状況が確認されれば、名義人の財産であると解釈される傾向にあるのです。
- 通帳や印鑑の保管を名義人自身が行う
- 口座の取引記録や支出内容が、名義人の生活や目的と一致している
もし、親が子供名義の口座を使用していたとしても、名義人である子が当該口座を自由に使えていたという事実が認められれば、名義預金と認定されにくいでしょう。
名義預金と相続税・贈与税の考え方
名義預金がどのような形で相続税に影響するのか、具体的な例を挙げて考えてみましょう。
【相続税】親が子供名義で通帳を作成した場合
親が子供の名前で口座を作成した場合。通帳や印鑑は親が保管し子供は口座の存在を知らないときはどう判断されるか?
| 《税務署の判断》
資金の出所も管理も親であるため名義預金と認定し、相続財産に追加する可能性あり |
【贈与税】夫が妻の名義口座に給与を入金した場合
夫が自身の給与を妻名義の預金口座に振り込んでいる場合。生活費のほとんどを妻が管理しているときはどう判断されるか?
| 《税務署の判断》
妻が家計を管理し自由に使っているが、預金の実質的所有者が夫であると判断された場合は贈与税の対象となる可能性あり。ただし、夫の給料全額ではなく生活に必要な金額を妻の口座に振り込んで使っていた場合は、「扶養義務者から生活のために取得した財産で通常必要と認められるもの」とみなされ、非課税になる場合もある。 |
【贈与税】きちんと贈与契約を結んでいる場合
贈与契約書を作成したうえで、親が子に年間110万円を贈与している場合。通帳と印鑑は子が保管しているときはどう判断されるか?
| 《税務署の判断》
契約書があるため税務署は「正式な贈与」と認定する。このため相続時には、贈与口座の金銭は親の財産ではなく名義人である子供の財産として扱われる。 |
贈与税速算表(暦年課税)と適用条件
贈与税は、1年間に受けた贈与額から基礎控除110万円を差し引いた金額に対し、贈与の内容に応じて「一般税率」または「特例税率」が適用されます。
一般贈与財産用の速算表(一般税率)
次のいずれかに該当する場合は、一般税率が適用されます。
- 兄弟姉妹・配偶者・第三者などからの贈与
- 直系尊属からの贈与でも、受贈者が18歳未満の場合
- 法定の「特例贈与」に該当しないすべての贈与
一般贈与財産用の速算表
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産用の速算表(特例税率)
以下のすべてを満たす場合に適用されます。
- 贈与者が父母や祖父母などの直系尊属であること
- 受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 受贈者が子または孫などの直系卑属であること
※いわゆる「親や祖父母から子・孫への贈与」に適用される軽減税率です。
特定贈与財産用の速算表
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般税率と特例税率の違い
特例税率は、一般税率と比べて税率が低く控除額が大きいため、同じ金額の贈与でも税負担が軽くなります。特に、高額な贈与になるほど差が大きくなるため、贈与のタイミングや方法を検討するうえで重要なポイントとなります。
相続税速算表と適用条件
相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引いたうえで、各相続人の取得金額に応じて速算表を用いて計算します。贈与税と同様に累進課税が採用されています。
相続税速算表が適用される条件
以下の条件を満たす場合に、この速算表が適用されます。
- 被相続人の死亡により財産を取得した場合
- 遺産総額が基礎控除額を超えている場合
- 各相続人の取得金額を、法定相続分に応じて算出した場合
※相続税は「実際の取得額」ではなく、一度法定相続分で計算した金額に対して税率を適用します。
相続税速算表
| 法定相続分に応じる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基礎控除について
相続税は、以下の基礎控除額を超えた場合にのみ課税されます。
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この範囲内であれば、相続税は発生しません。
子供のための口座を作るなら贈与税の申告を
「子供名義の口座に親が金銭を積み立てる」といった例では、実質的に「家族間で資金移動がある」ものと考えることができます。このような場合は、贈与税を正しく申告することが重要です。
贈与契約書の作成
名義預金と認定されないためには、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にすることが重要です。贈与契約書には、贈与者と受贈者の署名・押印、贈与日、贈与金額などを記載します。
贈与税の適正申告
年間110万円を超える贈与を行った場合は、贈与税の申告が必要です。適切に申告することで、後の税務調査で名義預金と認定されるリスクを減らすことができます。
通帳や印鑑の管理
贈与後は、通帳や印鑑を受贈者が管理し、預金の使用も受贈者が行うようにします。これにより、実質的な所有者が受贈者であることを示すことができます。
贈与に係る事務や手続きをしっかり行っておけば、後日税務署による調査が入ったとしても、「これは名義預金ではなく、ちゃんと贈与した財産です」と説明しやすくなります。
税の問題は専門家への相談を検討
名義預金や相続税の問題は法律・税務知識が密接に絡むため、相続や税務に精通した専門家に相談すると安心です。税務調査への対応や証拠書類の整備、贈与税・相続税の申告書作成サポート、相続トラブルの事前回避など、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めれば後々のトラブルを未然に防ぎやすくなります。
まとめ
名義預金は、口座名義人と実質の資金所有者が異なるため、相続時に他の税金が課税されたりトラブルを引き起こしたりしやすい、という点に留意すべきでしょう。
もし名義預金が疑われる状況があるなら、事前に正しく贈与を申告したり資金の実質的管理者を明確にしたりするなど対策を講じることが重要です。相続税や税務調査でのトラブルを避けるため、早めに専門家のアドバイスを受け、適切な書類整備や申告を行いましょう。
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