相続手続きの必要書類
相続手続きを行うためには、具体的にどこから手を付けていけばいいのでしょうか。ここでは、相続手続きで必要になる各種書類について説明していきます。
相続手続きを行ううえで、まず必要になるのが被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍です。生前の被相続人の戸籍をすべて取得すれば、法定相続人が誰なのかを明確にすることができます。
被相続人に係る死亡届の提出を受けて、死亡の事実は本籍地の役所に到達し、被相続人の戸籍に死亡の事実が記載されます。相続手続きで必要になるのは、「被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍」ですから、戸籍に死亡の事実が記載された後に取得する必要があります。ただし、事務処理のスピードやタイミングは役所により異なりますから、死亡届を提出する際に、何日程度で被相続人の戸籍に死亡の事実が記載されるかを確認しておくといいでしょう。
【1】被相続人の戸籍謄本
相続手続きを行ううえで必要になるのは「戸籍謄本」です。謄本には本人が属する戸籍に関係するすべての人物の情報が記載されており、配偶者や子の有無などを確認することができるからです。誰が法定相続人となるかを決定づける作業には欠かせない書類です。
戸籍抄本
戸籍に属する一部の人物に関する情報だけが記載されている「戸籍抄本」では、本人の身分事項を詳細に確認することができません。相続に必要な情報を得ることが叶わないため、取得の際は注意しましょう。
戸籍謄本の交付申請の際には、戸籍の筆頭者と本籍地の情報の記載が求められます。もし、どうしても被相続人の本籍地や戸籍筆頭者がわからない場合は、被相続人の「住民票の除票」という書類を取り寄せましょう。住民票の除票には本籍地および戸籍筆頭者が記載されているため、同書類があれば戸籍謄本を請求することができます。
【被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍】
戸籍には「戸籍謄本」以外にも「除籍謄本」「改正原戸籍」という種類があります。
【戸籍謄本】
戸籍謄本は、交付時点で戸籍に存在している人物を証明する書類です。戸籍謄本を取得することで、その人がどの戸籍に属しているか、配偶者や子の有無はどうかなど、身分事項を確認することができます。なお、戸籍に記録されている人物が死亡すると、除籍(戸籍から抜ける)されます。
【除籍謄本】
結婚や死亡等により戸籍を構成する人物が誰もいなくなったとき、その戸籍は除籍となります。このことを証明する書類のことを除籍謄本といいます。また、戸籍に記載されている本籍地を他の場所に変更した場合(転籍)、変更前の戸籍は除籍されます。除籍謄本を取得することで、転籍による除籍の事実も知ることができるのです。
【改正原戸籍】
法令の改正にともない戸籍の書式などを改めることがあり、古い書式の戸籍のことを改正原戸籍といいます。戸籍の書式をあらためると、古い形式で作られた戸籍と新しい形式で作られた戸籍の二種類が存在することになるため、戸籍収集の際は改正原戸籍も取得して「被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍」をもれなく揃えることが必要です。
【2】相続人全員の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)
相続手続きでは、多くの場面で相続人全員の戸籍謄本(または抄本)の提出を求められます。自分の戸籍謄本は自分で取得できますが、他者の戸籍謄本は本人でなければ取れない場合もあるため、すべての相続人がそれぞれ自身の戸籍を取得し揃えることが理想的です。
また、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成時には、各人の住所を記載することもありますので、相続人全員の住民票あるいは戸籍の附票(戸籍に記載された人物の住所情報が記載)を用意し、手続きに臨むといいでしょう。
相続人の戸籍謄本や住民票(戸籍の附票)について、手続きごとに有効期限が指定されていることが多くあります。戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書など、発行から3ヶ月または6ヶ月のものを提出することが求められるケースもありますので、期限には十分注意し、あまりにも古い発行日のものは再度取得することも必要です。
【3】相続人全員の印鑑証明書
さまざまな相続手続きにおいて、相続人の印鑑登録証明書と実印の押印が求められる場面が多くなるでしょう。実印登録が済んでいない場合は、すみやかに役所に対して実印の登録を行っておくことが大切です。
相続手続きでは、遺言書の有無によって印鑑登録証明書を要する場合と不要な場合が出てきます。遺言書がある場合、相続登記や相続税の納付に際して相続人の印鑑登録証明書を用意する必要はありません。
しかし、遺言書がない場合は高い確率で相続人全員の署名、実印の押印および印鑑登録証明書の提出が求められることになりますので、相続人はあらかじめ同書類を取得しておくといいでしょう。なお、手続きによって印鑑登録証明書の有効期限は異なりますので、あらかじめ確認しておくことが重要です。
戸籍謄本の取得方法
先述の各種書類を取得したら、被相続人の身分事項(結婚や離婚、死別などによる家族構成の変更事項)を確認し、誰が法定相続人となるのかを明確にします。相続開始時点では判明しなかった人物が法定相続人として見つかることもあるので、注意してみていきましょう。
被相続人の戸籍取得後に除籍謄本または改正原戸籍を請求する
被相続人の戸籍を取得すると、従前の戸籍に関する記載が必ず見つかります。たとえば、法改正による戸籍の形式のあらためがあった場合は改正原戸籍を請求し、本籍地移転(転籍)が行われていた場合は除籍謄本を請求して、必要な戸籍を揃えていきます。
被相続人の戸籍を遡って繰り返し取得作業を行う
被相続人の死亡時の戸籍から遡って戸籍収集を始め、改正原戸籍や除籍謄本なども漏れなく集めていき、被相続人の出生時の戸籍に辿り着くまで繰り返し取得作業を行います。相続の手続き先によっては、「15歳まで遡ること」「12歳まで遡ること」など、年代を指定されることもあるようですが、すべての相続手続きに対応するためにも、出生時まで遡って戸籍収集した方がいいと考えられます。
戸籍収集作業が増えるケース
通常の戸籍収集では「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を取得していきますが、以下に挙げる状況が発生している場合は、収集必要な戸籍が増えますので、その分収集作業に時間と手間をかける必要が出てくるでしょう。
代襲相続が発生している場合
被相続人の死亡と同時かそれより前のタイミングで相続人である子が亡くなった場合、被相続人の孫が代わりに被相続人となります(代襲相続人)。これを代襲相続といいます。
代襲相続が発生している場合、亡くなった子(元相続人で代襲相続人の親)の出生から死亡までの一連の戸籍も揃えなくてはなりません。そうすることで、相続人の関係性や人数を明確にする必要があるからです。
代襲相続は、「被相続人の子が死亡し孫が代襲相続人となるケース」以外にも発生する場合があります。たとえば、被相続人に子や孫がいない場合は親や祖父母が代襲相続人となりますし、親や祖父母もいない場合は被相続人の兄弟姉妹が代襲相続人になるのです。代襲相続が発生したケースでも、通常と同様に、亡くなった元相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。
数次相続が発生している場合
相続開始後、遺産分割協議が完了するのを待たず相続人が死亡したとき、被相続人に係る相続と死亡した相続人に係る相続が続いて発生します。これを数次相続といいます。
たとえば、親が亡くなって「一次相続」の遺産分割協議を始めたが、完了を待たずに相続人の一人である長女が亡くなった場合、長女を被相続人とする「二次相続」が発生します。つまり、一次相続の被相続人である親の遺産について、死亡により相続権を失った子(長女)に代わり孫が相続人となる二次相続が起こるのです。
数次相続が発生したケースでも、死亡した元相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。一次相続・二次相続に係るすべての相続人を確定させる必要があるからです。
被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合
被相続人に子や孫がおらず、親や祖父母もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。さらに、兄弟姉妹も亡くなっている場合は、甥姪が相続権を得ます。
兄弟姉妹やその子(甥姪)が相続人となるケースでは、戸籍収集作業はいっそう大変になることが想定されます。被相続人の出生から死亡までの戸籍だけではなく、亡くなった被相続人の親(養子縁組をしていた場合は養親を含む)の出生から死亡までの戸籍も取得しなければならないからです。
亡くなった親の戸籍を取得することで、初めて被相続人の兄弟姉妹関係を明らかにでき、相続人とその人数を確定させることが叶います。
相続手続きにおいて作成が必要な書類
相続手続きで必要となる重要書類として、遺産分割協議書・相続関係説明図・法定相続情報証明を挙げることができます。これら作成が必要な書類についてみていきましょう。
遺産分割協議書
被相続人の遺産について、どの相続人がどの財産をどれだけ引き継ぐかを取り決めるのが遺産分割協議であり、決定事項を記したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書を作成すべき場合とそうでない場合がありますが、相続人による揉め事を避けるためにも、遺産分割協議書は作成しておくべきでしょう。
遺産分割協議書の作成方法は個別の相続パターンにより変わってきますが、ここでは弊社における取扱い例をもとにした一般的な作成例を掲載しますので、ご参考としていただければ幸いです。
相続関係説明図・法定相続情報証明
戸籍関係書類や住民票関係書類をひととおり揃えたら、相続関係説明図の作成に着手してみましょう。相続関係説明図とは家系図のように被相続人と相続人の関係性を記したもので、作成必須の書類ではありませんが、各手続きの際に添付すれば提出した戸籍を返還してもらえることがあります。
法定相続情報証明は、「法務局から認証文付きで交付される公的な相続関係説明図」と言い換えることもできます。戸籍関係書類と住民票関係書類および相続関係説明図を法務局に提出することで、登記官により認証文が付されるものです。
相続では手続きごとに、各所に対して被相続人の戸籍謄本など必要書類を提出することが求められ、戸籍など書類の管理や提出、返還などについて手間を要していました。しかし、法定相続情報証明を取得することにより戸籍の束を1枚の書類に換えることができるようになったことは、大きなメリットの1つだといえるでしょう。
ここでは、弊社における取扱い例をもとにした一般的な相続関係説明図作成例と法務局が提供する参考資料を掲載しますので、ご参考にして頂ければ幸いです。
→ 法定相続情報証明申請に必要な書類一覧(法務省HP抜粋)PDF
→ 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(法務省HP抜粋)PDF
→ 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書記入例(法務省HP抜粋)PDF