相続税がかかるかどうかを最初に判断するうえで、必ず押さえておきたいのが「基礎控除額」です。相続によって取得する財産額が基礎控除額より小さければ相続税がかかりません。反対に、財産が多いと基礎控除額を超えてしまい、相続税の申告・納付が必要になります。

 

ここでは、相続税の基礎控除額の計算方法や適用範囲について説明していきます

 

基礎控除とは?相続税計算における重要な仕組み

相続税は、被相続人の財産を受け取った人に課税される可能性がありますが、すべての相続ついて税金がかかるわけではありません。なぜなら、「基礎控除額」という大きな非課税枠が設定されているからです。基礎控除額を超えた金額だけが、実際に相続税の課税対象となります

 

基礎控除の計算式

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求めることができます。

 

【基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】

  • 3,000万円:一律の固定額
  • 600万円 × 法定相続人の数:相続人の人数が多いほど控除額が増える

 

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3の場合、基礎控除額は以下のようになります。

【3,000万円+(600万円×3)=4,800万円】

基礎控除額が4,800万円ですから、遺産総額が4,800万円を超えなければ相続税がかからない可能性が高いといえます。

 

具体例で見る基礎控除の適用

相続人の人数や遺産総額によって基礎控除がどう変わるか、結果として相続税の課税対象となるかどうか、計算例をみてみましょう。

 

【事例1:相続人が配偶者と子2人の場合】

  • 遺産総額:5,000万円
  • 法定相続人:3名(配偶者+子2人)
  • 基礎控除:3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円
  • 課税対象額:5,000万円 - 4,800万円 = 200万円

国税庁が公開している資料によれば、課税対象額が200万円のときの税率は10ですから、「200万円×10%=20万円」となり、納税額が20万円となることがわかります。

 

【事例2:相続人が配偶者と子1人の場合】

  • 遺産総額:3,500万円
  • 法定相続人:2名(配偶者+子1人)
  • 基礎控除:3,000万円 + 600万円×2 = 4,200万円
  • 3,500万円 - 4,200万円 = -700万円(超過なし)

この場合、遺産総額が基礎控除を下回っているため、相続税は課されないことになります。ただし、相続税がゼロでも「申告不要」とは限りませんので注意が必要です。

 

法定相続人の数え方で混乱しやすいポイント

次のようなケースでは、法定相続人となる人物に増減が生じますので注意しましょう。

  • 子どもがすでに死亡している:子の子(孫)が代襲相続人になる
  • 養子縁組している:実子に加え養子も法定相続人になる
  • 特別養子縁組:実親との法律上の親子関係が切れる
  • 非嫡出子:父と認知関係があるかなどで相続分が変わる

相続税の計算上、法定相続人が多いほど基礎控除が増えるため、結果的に相続税がかからなくなる場合も出てきます。

 

養子の数に上限がある点に注意

相続税計算において「養子の数」は無制限にカウントされるわけではなく、一定の上限が設けられています。

  • 実子がいる場合:養子は1人まで
  • 実子がいない場合:養子は2人まで

したがって、養子を何人も迎えて「基礎控除を極端に増やす」ことは防がれる仕組みになっています。

 

基礎控除以外の控除や特例との関係

基礎控除以外にも、相続税負担を軽減する控除や特例があります。代表的なものについてみていきましょう。

 

配偶者控除

配偶者が相続する場合配偶者控除16,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで非課税)によって、結果的に相続税がかからなくなるケースが多いです。ただし、配偶者控除は基礎控除適用後の段階でさらに税負担を軽減するものなので、基礎控除とは別枠の優遇策と理解するとよいでしょう。

 

小規模宅地等の特例

被相続人が居住していた宅地(最大330㎡まで)や事業用宅地(最大400㎡)などを相続する際、土地評価額が大幅に減額される特例です。

  • 居住用宅地の場合:評価額が80%減
  • 事業用宅地の場合:評価額が80%減(または50%減)

この特例を活用すると、相続財産の評価額がぐんと下がり、結果として基礎控除を超えなくなる場合もあります。

 

その他の特例

配偶者控除や小規模宅地等の特例のほかにも、以下のような各種の特例を併用することができます。該当するものがないか、基礎控除額の計算前には十分確認しましょう。

 

  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 数次相続控除 など

 

遺産額が基礎控除額以下なら相続税申告は不要か?

「相続財産が基礎控除以下だから、相続税の申告も何もしなくていい」という考えは必ずしも正しくありません。

 

確かに、遺産の総額が控除を下回ることが明らかな場合、税務署に書類を提出しなくても問題ないケースが多いですが、たとえば不動産の評価に誤差がある場合などは、後日税務調査を受ける可能性が残されています。

 

不安がある場合は、税理士や行政書士などの専門家と相談しながら確実に手続きを進め、必要に応じて「相続税がかからない旨の申告」を行う方が安心です。

 

まとめ

一般的な家庭の場合、基礎控除額より遺産額の方が小さくなる傾向にあるため、よほど大きな遺産が遺されていたケースでない限り、相続税が課税されないことの方が多いようです。

 

しかし、不動産や株式など、後から評価額が決定づけられる性質の遺産があったり、相続人の人数が増減したりすることもあるため、できるだけ相続に詳しい専門家に相談しながら正しく申告することが大切だと考えられます。

 

当行政書士法人では、相続全般について経験が豊富ですので、さまざまな相続ケースに対応可能です。税理士や司法書士など各方面の専門家とも連携しながら充実したサポート体制を整えていますので、お困りの方はぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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