「相続した田畑を手放したい」「農業を続ける予定がなく、農地の管理が負担に感じている」といった悩みを持つ方に注目されているのが、相続土地国庫帰属制度です。同制度は相続した土地を国へ引き渡すことを可能にするものですが、農地も他の土地と同様に対象となるのでしょうか?

 

ここでは、農地を国庫へ帰属させる際の条件や農地特有の注意点、国庫帰属以外の処分方法について説明していきます

 

相続土地国庫帰属制度は農地にも適用されるか

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たす場合に国へ帰属(引き渡し)できる制度です。これにより、固定資産税や管理費用など、土地の維持に伴う負担を手放せる可能性があります。

 

  • 施行日:2023年4月27日
  • 申請先:法務局
  • 対象者:相続・遺贈によって土地を取得した人

 

農地も対象となる

法務省の見解によれば、農地や森林も「国が引き受けられる条件」を満たしていれば、相続土地国庫帰属制度の対象になります。ただし、農地特有の法規制や、国が引き取れない土地の要件に該当しないかどうか、事前にしっかり確認が必要です。

 

農地を国庫へ帰属させる場合の条件と費用

相続土地国庫帰属制度には、「国が引き取れない土地」の条件がいくつか定められています。

 

  • 建物が建っている土地
  • 担保権や使用収益権(賃貸借等)が設定されている土地
  • 他人の通行が予定される私道
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界不明や争いがある土地

 

農地の場合でも、これら要件に当てはまると制度利用はできません。

 

農地特有の負担金(原則20万円)がある

通常の土地を国庫に帰属させる際には負担金が必要ですが、農地に関しては原則として20万円と示されています。ただし、以下のような例外条件では面積や場所に応じて負担金が増加することもあるため注意が必要です。

 

【例外:都市計画法や農業振興地域法が絡む場合】

  • 市街化区域・用途地域指定の農地
  • 農業振興地域の整備法による農用地区域
  • 土地改良事業の施行区域など

上記に該当する場合、農地面積に応じて負担金額を次のように算出します

  • 面積250㎡以下:国庫帰属地面積×1,210/㎡+208,000
  • 250㎡超500㎡以下:国庫帰属地面積×850/㎡+298,000
  • 500㎡超1,000㎡以下:国庫帰属面積×810/㎡+318,000
  • 1,000㎡超2,000㎡以下:国庫帰属面積×740/㎡+388,000
  • 2,000㎡超4,000㎡以下:国庫帰属面積×650/㎡+568,000
  • 4,000㎡超:国庫帰属地面積×640/㎡+608,000

※法務省資料のうち「算定式」参照

事前に土地の場所や面積を確認し、負担金の概算を把握しておかないと、「思ったより高額だった」などのトラブルに陥る可能性があります。

 

相続した田畑を手放すための他の選択肢

農地を相続したが国庫帰属制度を利用できない、または使いたくない場合には、以下のような方法があります。

 

相続放棄

相続放棄をすれば、被相続人の一切の財産を相続せずに済みます。ただし、他の遺産(現金や不動産など)も含めて放棄となるため、プラスの財産を得ることもできない点に注意しましょう。

 

地方公共団体や民間への売却・寄付

自治体などが示す条件を満たせば、公共事業用途として農地を売却あるいは寄附することができる例もあります

 

民間売買や贈与については、買い手や受贈者が見つかれば農地を手放せるでしょう。ただし、農地法の許可をよく確認する必要がありそうです。

 

農地中間管理機構の活用

各都道府県や農業団体が運営する農地中間管理機構(農地バンク)を利用し、農地を貸し出すことで賃料収入を得ながら管理を任せる方法もあります。

  • メリット:農地を手放さずに耕作や管理を代行
  • デメリット:完全に土地を処分するわけではないため、固定資産税や所有責任は残る

 

農地中間管理機構とは?

農地中間管理機構は都道府県や公共団体・農業団体などが運営しているしくみで、「借りたい農家」と「貸したい所有者」をマッチングさせるものです。

  • 公的機関経由で賃料を受け取るため、支払いが安定している
  • 契約終了後に再貸付することも可能
  • 税制面での優遇を受けられるケースも

農業経験がない、あるいは農地の活用方法がわからない場合には、農地バンクを利用することで管理の手間を減らせます。ただし、最終的に所有権は残るため、相続税や固定資産税の負担は残り続けます

 

相続土地国庫帰属制度の利用手順と注意点

国が示す要件を満たしていることを前提として、実際に相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。ここでは利用手順や注意点について説明していきます。

 

1.事前の書類確認・境界明確化

制度を利用するためには、土地境界がはっきりしていることが必須です。農地の場合、農地法上の許可や農地転用の履歴などを確認する必要があるかもしれません。

  • 測量士による境界確定
  • 農地の地番や面積が登記簿と合致しているか検証

 

2.法務局での審査

負担金の算出や、当該農地が「国が引き取れない要件」に該当するかどうかの判断を得るために、法務局の審査を受けます。書類不足や境界不明などがあれば却下される可能性があるため、事前に専門家に相談すると安心です。

 

3.負担金の納付と承認

審査に通った場合、規定の負担金を納めることで農地を国へ帰属させることができます。これにより、相続人が負っていた農地の管理義務や税負担はなくなります

 

まとめ

相続土地国庫帰属法では、一定の要件を満たせば農地も対象となります。ただし、負担金を原則20万円とする一方、都市計画や農業振興地域などの特定条件に当てはまる場合は負担金が変わってくるなど、農地の評価は通常の土地より複雑です。

 

また、農地を手放すには、相続土地国庫帰属制度以外にも相続放棄、地方公共団体への寄付、民間売買や贈与、農地中間管理機構の活用など複数の選択肢があります。自分の資産状況や将来設計に合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。

 

手続きをスムーズに進めるためには、農地法や登記手続き、負担金計算などの専門知識が不可欠です。当行政書士法人では、相続土地国庫帰属制度をはじめ、相続放棄や農地中間管理機構の利用など、農地の取扱いに関する多様な方法についてサポートを提供しています。必要に応じ、信頼できる司法書士と連携しながら安心できるサポートを行いますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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