自分にもしものことが起これば、遺族は速やかに相続手続きを開始しなければなりません。しかし、「できるだけ家族の負担を減らしてあげたい」と思うのが自然なことです。

 

相続手続の円滑化を実現する仕組みとして、202541日に口座管理法が施行されました。この新制度を活用すれば、相続発生時の口座確認が大幅に簡略化され、残された家族の負担を軽減することが可能になります。

 

ここでは、口座管理法や相続時口座照会のしくみについてわかりやすく説明していきます

 

20254月】口座管理法|マイナンバーと口座の任意紐づけ

口座管理法は、正式名称を「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」といい、通称「預貯金口座付番制度」とも呼ばれています。

 

同法は、口座開設などの重要な取引において、金融機関に対しマイナンバーと口座を紐づけるかどうか預貯金者に確認することを義務付けているものです。紐づけすることにより、相続時や災害時などに、預金保険機構を通じて紐づけられた口座の所在を迅速に把握できる仕組みが整備されている点に注目しましょう。

 

紐づけは任意・資産状況の共有はなし

なお、預貯金口座付番制度(口座管理法)は国が資産残高を把握する制度ではなく、登録しても国に残高情報が通知されるわけではありません。また、マイナンバーと口座の紐づけは、あくまで預貯金者の「任意」により行われるものです。

 

マイナンバーと口座を紐づける4つのメリット

マイナンバーと預貯金口座を紐づけることで、次のようなメリットを享受することができます。

 

1.複数口座を一括管理できる

従来は金融機関ごとにマイナンバーを届け出る必要がありましたが、口座管理法の新制度下では、預金保険機構を介して複数の金融機関との紐づけが一度に可能になります

 

2.相続手続きの負担が大幅に軽減される

相続が発生した際、紐づけられている口座は預金保険機構を通じて相続人に情報提供されます。これにより、相続人が各金融機関に個別照会をしなくても済み、口座漏れが発生しにくくなります

 

3.災害時の資金確保がスムーズ

大規模災害が発生して、自宅に通帳やキャッシュカードを置いたまま避難したとしても、マイナンバーと口座が紐づいていれば、避難先の金融機関で口座情報を確認し、必要な費用を引き出しやすくなります。

 

4.給付金がスムーズに受け取れる(口座登録法)

口座登録法に則って公金受取口座として登録しておくと、給付金の手続き時に口座情報の記載や通帳コピーの提出が不要になり行政側の口座確認作業が省かれます

 

20244月】口座登録法|口座管理法との違い

口座管理法と似た制度として、20244月に施行された口座登録法があります。正式名称は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」で、金融機関を経由した受付は20254月より開始しました。

 

口座登録法

主に公的給付の支給を受けやすくするための制度で、国に対する公金受取口座として1人に1つだけ登録することができます。これにより、給付金を受け取る際の手続きが大幅に簡略化されます。

 

口座管理法

相続時や災害時に着目した制度という点で口座登録法とは大きく異なります。相続が発生したときに相続時口座照会を行うことで、被相続人の口座調査が容易になるメリットがあり、また災害発生時においては、避難先でもマイナンバーで口座を特定し資金を引き出しやすくなる点が特徴的です。

 

相続時口座照会の仕組みと利用方法

口座管理法の最大の特徴は、相続時口座照会という仕組みを利用できる点にあります。口座照会は次のような流れで進められます。

 

相続時口座照会制度とは

相続手続きにおいて「被相続人がどこの金融機関に口座を持っていたのか分からない」「通帳が見つからない」といった問題はよく起こります。こうした不安を解消するために、2025年4月から【相続時口座照会制度】がスタートしました。

 

これまで相続人が被相続人の口座を探すには、個別に金融機関をあたるしかありませんでした。しかし、この制度導入により、

  • 照会の手間と時間が大幅に軽減
  • 遺産の把握漏れを防止
  • 相続税の申告漏れリスクを軽減

といったメリットが実現されました。

口座照会の流れ

  1. 相続人が、どこか1つの金融機関の窓口で「相続時口座照会」を申請
  2. その金融機関が、預金保険機構に照会を依頼
  3. 預金保険機構がマイナンバーに紐づけられた口座を全金融機関に照会
  4. 後日、預金保険機構から相続人へ結果が郵送

 

相続時口座照会の利用手数料

相続時口座照会を利用する場合、1回の申請につき、金融機関に対して一律5,060円(税込)の手数料を支払わなければなりません。口座が見つからなかった場合でも手数料の返金はないので注意しましょう。

 

また、被相続人が生前にマイナンバー登録していない口座は照会対象外となります。

 

被相続人の死後10年以内に相続時口座照会の申請を

相続時口座照会の申請は、被相続人が亡くなってから10年以内に行う必要があります。期限に注意して手続きを行わなければなりません。

 

まとめ

2025年41日に施行された口座管理法によって、相続時の口座照会・災害時の資金確保が格段に容易になり、相続人の負担軽減や災害時の迅速な生活再建がより現実的になりました。

 

これらのメリットを最大限に活かすには、マイナンバーと口座の紐づけを検討しておくことが重要です。実際に紐づけるかどうかはあくまで個人の自由ですが、「備えあれば憂いなし」。大切な家族へ過度な負担を残さないためにも、一度検討してもいいかもしれません。

 

当行政書士法人では、相続手続きや遺言書文案作成など、幅広い業務を承っております。複雑な書類作成や役所・公証人とのやり取りも丁寧にサポートいたしますので、お困りの方はぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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