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Toggle成年後見制度と令和7年審議における中間試案
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の財産管理や契約行為を支援する制度です。家庭裁判所の審判によって後見人などが選任され、本人の財産管理や契約の支援を行います。
この制度は平成12年(2000年)の民法改正により導入され、現在では高齢社会の進展に伴い重要な社会制度となっています。しかし、制度の利用実態や社会環境の変化により、多くの課題が指摘されるようになりました。
このため、法務省の法制審議会では成年後見制度の抜本的な見直しが検討され、令和7年6月には「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられたのです。
成年後見制度の3つの類型
成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」という3つの形があり、本人の判断能力の程度に応じて適切な形態を適用していました。今回の制度見直しでは、この3つの形のうち「補助」の仕組みを活かした柔軟な制度への改善が議論されています。
まずは、現在の成年後見制度のしくみを簡単に整理しておきましょう。現行制度では、本人の判断能力の状態に応じて次の3つの類型から適切な支援を行うようになっています。
① 後見
判断能力がほとんどない場合に利用される制度です。後見人には広い権限が与えられ、本人に代わって契約や財産管理を行うことができます。
② 保佐
判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。不動産の売買や借金などの重要な行為について、保佐人の同意が必要になります。
③ 補助
判断能力がやや不十分な場合に利用される制度です。補助人の権限は、家庭裁判所が個別に決めるため、必要な範囲だけ支援することができます。
このように3つの類型がありますが、実際の運用では「成年後見」が選ばれることが多く、補助制度はあまり活用されていませんでした。また、成年後見が開始されると、原則として本人が亡くなるまで制度が続くため、途中でやめることが難しいという問題もあったのです。
「補助」を中心とした見直しの方向
令和7年審議および中間試案では、「補助」類型をより広く柔軟に活用することで、被後見人の生活の質を上げることを重視しています。
「補助」類型は、もともと、必要な範囲だけ支援する・本人の意思を尊重する、という性質の支援ですから、将来的には「補助制度の考え方をベースにした柔軟な成年後見制度」へ変わっていく可能性があるといわれているのです。
① 必要な範囲だけ支援する制度へ
従来は、後見人に強力な権限が与えられていましたが、改正審議では「必要な範囲の支援だけを行うしくみ」を目指して議論されました。
これにより、将来的には、成年後見制度について「財産管理だけ支援する」「特定の契約だけ支援する」といった利用が可能になるかもしれません。
② 必要な期間だけ制度を利用できる仕組みへ
現行の成年後見制度では、一度後見開始すると、基本的に本人が亡くなるまで後見は終了しません。
この点についても改正審議が行われており、将来的には「必要な手続きが終われば制度を終了できる」といった選択肢が生まれる可能性も出てきそうです。
- 認知症の親の不動産を売却する
- 相続の遺産分割を行う
- 施設入所の契約を行う
たとえば、上記のような特定の目的のために成年後見制度を利用し、手続きが終われば終了できる仕組みが検討されているのです。
③ 本人の意思をより尊重する制度へ
現行の成年後見制度では、被後見人の財産管理が中心業務となっています。しかし、見直し案では「本人の希望や生活状況をより重視」することが重視されているのです。
例えば、
- どのような生活を送りたいか
- どの施設に入るか
- どの財産をどのように使うか
など、本人の意思をできる限り尊重し、実現の支援を行う制度へと変えていくことになりそうです。
成年後見制度利用促進基本計画との関係
成年後見制度の見直しは、「成年後見制度利用促進法」に基づく政策とも連動しています。この法律により、国は成年後見制度の利用促進のための基本計画を策定し、施策を進めています。
現在は【第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年度~令和8年度)】が実施されており、地域の権利擁護支援体制の整備や相談支援の強化、制度の普及啓発などの施策が進められています。
制度改正による私たちの暮らしへの影響
制度が柔軟化することで、判断能力が低下した高齢者でも安心して財産管理や生活支援を受けられる環境が整うと期待されています。
たとえば、必要な期間だけ支援を受けられるようになったり、本人の意思を尊重した支援が可能となったりすることで、成年後見制度をより利用しやすいものに改善することを目指しているのです。
具体的には、次のような点における被後見人およびその家族のメリットを強化しようとしています。
家族の負担の軽減
現行制度では、後見人報酬や制度の継続が家族の負担になることがありました。
しかし、制度が改正された場合、後見制度の途中終了が可能になるなど、家族の経済的負担や心理的負担の軽減につながることが期待されています。
特定目的に限った制度利用の可能性も
令和7年改正要綱案が実現した場合、特定の目的に限って成年後見制度を利用できるようになるかもしれません。たとえば、以下のような状況において、その手続きが完了するまでの間に限り成年後見制度を利用する、といった使い方が実現する可能性もあります。
- 認知症による財産管理
- 認知症の親が施設入所したときの実家不動産売却
- 本人の判断能力に不安を感じる状態での遺産分割協議 など
制度が柔軟化すれば、財産管理や相続手続きの進め方に影響が出ることも考えられるでしょう。ただし、成年後見制度の終了は、家庭裁判所の判断によるところですから、自由に後見人を解任できるわけではありません。
今後の法改正の見通し
令和7年に取りまとめられた中間試案は、パブリックコメントを経てさらに検討が進められています。その後、法制審議会で改正要綱が取りまとめられ、民法改正として国会に提出される見込みです。
成年後見制度は導入から約25年が経過しており、今回の改正は制度創設以来の大きな見直しになるといわれています。
まとめ
令和7年の審議では、成年後見制度の大きな転換となる見直しが検討されました。主なポイントは次のとおりです。
- 後見制度の終了要件の見直し
- 本人の意思尊重の強化
- 後見人の権限の柔軟化
- 任意後見制度の活用促進
同制度の改正は、高齢化社会において誰もが安心して暮らせる社会を実現するための重要な改革といえます。
成年後見制度は、認知症対策や財産管理、相続対策とも密接に関係する制度です。今後の法改正の動向を注視しながら、制度の理解を深めておくことが重要といえるでしょう。










