夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者が「住み慣れた自宅にそのまま住めるのか」疑問に思う方は多いかもしれません。相続で家や敷地を他の相続人が取得した場合、配偶者は即退去を迫られるのでしょうか。
そこで知っておきたいのが、令和2年4月1日から導入された「配偶者居住権」です。ここでは、配偶者居住権の概要や要件、短期居住権との違い、登記の方法などについて説明していきます。
配偶者居住権とは?新制度で配偶者の生活を守る
配偶者居住権は2020年4月1日の民法改正により新たに設けられた法的権利で、被相続人の配偶者が生涯にわたり無償で住居を使い続けることを可能にしています。たとえば被相続人(亡くなった方)の所有物件を別の相続人が取得しても、配偶者は住み慣れた家から退去せずに暮らしを継続できます。
- 対象となる住居:被相続人が単独または配偶者と共同で所有していた家屋
- 配偶者は被相続人の死亡時点でその住居に居住している必要がある
- 令和2年4月1日以降に開始した相続から適用
配偶者居住権と遺言・遺産分割協議
配偶者居住権は、以下いずれかの条件をもって有効とされます。
- 遺言書に「配偶者居住権を設定する」旨が書かれている
- 遺産分割協議で配偶者居住権を取得する
- 家庭裁判所の審判
また、遺言で配偶者居住権を設定する場合は、令和2年4月1日以降に作成した遺言書が必要です。
短期居住権との違い
短期居住権(配偶者短期居住権)とは、配偶者が被相続人の住居に対して短期的に無償で住み続けられる権利です。一方、配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言などで認められれば、原則生涯にわたって住み続けられる制度です。
短期居住権
- 遺産分割協議の終了日または被相続人死亡後6ヶ月のいずれか遅い日まで無償で居住可能
- 住居の所有者が代わっても、配偶者は権利消滅の申し入れから6ヶ月は住める
※補足: 配偶者短期居住権は登記を行うことができません。そのため、住居が譲渡された場合、第三者に対して権利を主張することはできなくなります。
配偶者居住権
- 短期居住権:一時的な猶予制度
- 配偶者居住権:長期的な居住権利
配偶者居住権は遺産分割に影響するか
通常、被相続人から財産を贈与・遺贈されると、その分だけ相続財産の一部を先に受け取ったと扱われ、法定相続分が減るケースがあります。しかし、結婚期間が20年以上の夫婦に限り、配偶者が配偶者居住権を遺贈されても、相続分が減らない優遇措置があります。
- 結果的に、配偶者は住居を維持しながら金銭など他の遺産も多めに取得可能
- 長年連れ添った夫婦の生活基盤を守る制度
登記の仕組み|第三者への対抗力
配偶者居住権を取得した場合、建物に「配偶者居住権の設定登記」を行うことで、所有者が建物を第三者へ譲渡した際にも権利を主張できます。
- 登記がないと対抗力を失うおそれがある
- 配偶者居住権を登記するには、配偶者と所有者が共同で申請しなければならない
- 登記の先後関係で配偶者居住権と第三者の権利が競合した場合に優劣が決まる
配偶者居住権の範囲|譲渡や増改築は可能?
配偶者居住権とその登記により、被相続人の配偶者は生涯にわたり自宅に住み続けることができますが、配偶者居住権を第三者に譲渡することはできません。本人が亡くなるか放棄するまで配偶者のみが使える権利です。放棄する場合は所有者と協議し、金銭を受け取る形で合意できる場合もあります。
賃貸する場合は所有者の承諾が必要
配偶者居住権者が住居を他人に貸し出して賃料収入を得るには、建物の所有者の同意が必須です。
修繕費は配偶者が負担
建物を維持するための必要費用(固定資産税・修繕費など)は配偶者居住権者が負担します。相当期間修繕しない場合、所有者が修繕できると民法で定められています。また、住居の増改築を行う場合には、所有者の承諾が求められます。
まとめ
被相続人の自宅を他の相続人が取得しても、配偶者は住み慣れた家を退去せず暮らし続けられるのが配偶者居住権の大きな魅力です。遺言に記載するか遺産分割協議で合意が得られれば利用できるので、相続が発生した際は配偶者居住権の設定をぜひ検討してみてください。
当行政書士法人では、司法書士や税理士などと協力しながら、相続にまつわる一連のサポート(遺産分割協議書の作成、不動産登記、相続税の納付など)を行っています。配偶者居住権の制度を活用したいとお考えの方は、まずは無料相談へお気軽にお問い合わせください。










