「多額の借金を抱える被相続人の遺産は放棄したいけれど、生命保険金は受け取れるのか」「相続放棄したら保険の非課税枠も使えない?」といった疑問を抱える方は少なくありません。
ここでは、相続放棄した場合に生命保険金を受け取れるのか、非課税枠は適用されるのかについて説明していきます。
相続放棄しても生命保険金は受け取れる?
生命保険は「被相続人が亡くなる」ことで保険金が発生する仕組みですが、実は相続財産とは別に扱われるケースが多いです。その大きな理由は、受取人が誰に指定されているかによって財産の性質が変わるためです。
受取人が相続放棄した相続人の場合
- 保険金は「受取人固有の財産」として相続財産と切り離される
- 相続放棄をしても、生命保険金は受け取れる場合が多い
受取人が被相続人自身(亡くなった方)の場合
- 保険金は被相続人の所有財産とみなされ、相続財産として扱われる
- 相続放棄すればこの保険金も受け取れない
「誰が保険の契約者や受取人なのか」という契約内容を確認することが重要です。もし受取人が「親(被相続人)」となっているなら、保険金は相続放棄とともに手放すことになります。
生命保険金はみなし相続財産として課税対象
生命保険金は相続放棄した人が受け取れる場合でも、相続税計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる点に注意が必要です。
- みなし相続財産:被相続人の死亡によって取得する財産として、相続財産扱いに近い形で課税される(とはいえ、法律上は「固有の財産」とされる)
- 保険金受取人が相続人であれば、相続税の計算でこの保険金を含める必要がある
【非課税枠の基本計算【500万円×法定相続人の数】】
生命保険金には非課税枠が用意されています。計算式は以下の通りです。
500万円×法定相続人の人数
仮に法定相続人が3人だった場合、非課税枠は1,500万円までとなり、この金額までは課税されないのが原則です。
相続放棄したときの非課税枠の扱い
相続放棄していても、受取人が自分である限り保険金は受領可能です。負債を背負わずに保険金だけを受け取ることもできます。ただし、生命保険金の非課税枠については状況が変わってきますので、以下の点について理解しておきましょう。
非課税枠の計算には相続放棄した人も含む
非課税枠の「法定相続人の人数」には、相続放棄した相続人もカウントされます。たとえば、相続人の子2人がおり1人が放棄した場合でも、人数は2人とみなされ、非課税枠は500万円×2=1,000万円です。
相続放棄した人には非課税枠が適用されない
一方で、相続放棄した当事者自身が受け取る保険金には、非課税枠を使えないという取り扱いがあります。そのため、保険金の全額が課税対象になってしまい、結果的に相続税額が上がる可能性があります。
具体例:相続放棄するかしないかで課税額が変わるケース
相続人が相続放棄するかどうかで課税額が変わるケースについてみていきましょう。
- 被相続人:親
- 相続人:子A・子B
- 遺産:預貯金6,000万円、生命保険金5,000万円(受取人=子A)
子Aが相続放棄しない場合
- 生命保険金:5,000万円、非課税枠は「法定相続人2名」→1,000万円
- 課税対象 = 5,000万円-1,000万円 = 4,000万円
預貯金額は6,000万円であるため、合計課税対象額は 「6,000万円 + 4,000万円 = 1億円」となる。
子Aが相続放棄した場合
- 子Aは預貯金を相続せず、借金があっても負わない
- 生命保険金5,000万円は受け取れるが、非課税枠が使えないため5,000万円全額が課税対象
- 預貯金6,000万円も含めると総課税対象額は1億1,000万円
非課税枠1,000万円が適用されないため、結果的には(5,000 + 6,000) = 1億1,000万円が課税対象となる。
まとめ
生命保険金をめぐる相続税計算は、契約関係や受取人指定、相続放棄の有無で大きく変動します。また、入院給付金などの特殊な保険金がある場合も扱いが異なるため、専門家(税理士、行政書士、司法書士など)に相談して正しく納税することが重要です。
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