大きな財産を保有している場合、「生前贈与」と「相続」のどちらで財産を移転すべきか、簡単には判断できないかもしれません。税制にはさまざまな控除や特例が存在するため、一概にどちらが有利とは言い切れないからです。
ここでは、贈与税と相続税の計算方法や実際のシミュレーションを通して、どのように判断を進めるべきか説明していきます。
生前贈与と相続のしくみ
生前贈与も相続も、本人名義の財産を家族などに譲る方法として知られています。生前に財産を譲る場合は生前贈与、死後に財産を譲る場合は相続という形を採り、それぞれの財産について贈与税あるいは相続税が課せられます。生前贈与と相続それぞれのしくみについて整理していきましょう。
贈与税とは
贈与税とは、本人がまだ元気なうちに財産を譲り受けたとき、その財産に対して課せられる税金のことをいいます。財産を受け取った年の1月1日から12月31日までの贈与総額から基礎控除額110万円を差し引き、残った額に対して段階的な税率(10%~55%)を適用します。
贈与税計算の流れ
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- 贈与を受けた財産額を合計する
- 年間110万円の基礎控除を差し引く
- 残額に応じた税率(10%~55%)と控除額を使って贈与税を算出
※例:贈与額が200万円であるときの計算式は「(200万円-110万円)×10%」となり、導き出された9万円が贈与税額となります。
※財産を譲る人ともらう人の続柄により、税率は変わります。
- 一般税率:親から未成年の子、夫婦間、兄弟姉妹間の贈与
- 特例税率:親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与
相続税とは
相続税とは、被相続人が死亡した時点で所有していた財産に対して課される税金です。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算し、相続財産から基礎控除額を差し引いた残額に応じた税率(10%~55%)をかけて相続税額を求めます。
相続税計算の流れ
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- 遺産総額(現金、不動産など)を合計
- 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引く
- 残額に税率(10%~55%)と控除額を当てはめて算出
※例:相続人が3人で遺産が5,000万円だったときの計算式は「5,000万円-(3,000万円+600万円×3)×20%(相続財産額により税率は変わる)」となり、導き出された40万円が相続税額となります。
※相続では遺産の総額が大きいほど高い税率が適用されますが、「小規模宅地等の特例」などの優遇制度も多く、実質の課税額は大きく変わることがあります。
生前贈与と相続の税負担を計算
ここでは、簡単な条件設定のもと、生前贈与を行った場合と行わない場合の税負担を比較してみます。
贈与税と相続税の計算例
- 被相続人の総財産額:1億5,000万円
- 相続人:子2人
- 遺産の分割方法:法定相続分どおり(子1人あたり2分の1)
- 生前贈与:各子に1,000万円ずつ(合計2,000万円を贈与)
相続を行った場合の相続税額
- 相続税の課税対象額
1億5,000万円-4,200万円(基礎控除額)=1億800万円
※基礎控除4,200万円は「3,000万円+600万円×2(相続人2人)」で計算2.1人あたりの課税額
1億800万円×1/2(法定相続分)=5,400万円
→ 税率30%(課税価格5,000万円超~1億円以下は30%)→ 5,400万円×30%-700万円(控除額)=920万円
3.相続税の合計
920万円×2人分=1,840万円
生前贈与を行った場合の相続税額
- 贈与税の計算
- 各子に1,000万円贈与したと仮定
- (1,000万円-110万円)×30%-90万円(控除額)=177万円
→ 177万円×2人=354万円(贈与税合計)- 相続税の課税対象額
- 遺産から生前贈与分を差し引いた財産額:1億5,000万円-2,000万円(贈与分)=1億3,000万円
- 課税対象額:1億3,000万円-4,200万円(基礎控除額)=8,800万円
- 1人あたりの課税対象額:8,800万円×1/2=4,400万円
→ 税率20%(課税価格3,000万円超~5,000万円以下に該当)
→ 4,400万円×20%-200万円(控除額)=680万円
→ 680万円×2人=1,360万円(2人の相続税合計額)- 最終的な税金合計
- 贈与税(354万円)+相続税(1,360万円)=1,714万円
比較結果
- 生前贈与なし:相続税1,840万円
- 生前贈与あり:合計1,714万円(贈与税+相続税)
→ 差額=1,840万円-1,714万円=生前贈与により126万円の節税
生前贈与を行う際の注意点
上記のシミュレーションでは、生前贈与を行う方が節税になる例を扱いましたが、すべてのケースにおいて同じ状況になるわけではありません。生前贈与には、いくつかの注意点があります。
贈与税の負担が大きくなる可能性も
贈与税は累進課税であるため、いっぺんに高額の財産を渡すと高い税率が適用されます。金額が1,000万円や2,000万円など大きくなると、一部は40%や45%といった高率課税の対象となることもあるので注意しましょう。
一方、1人あたり年間110万円以内の贈与なら基礎控除によって非課税となります。コツコツ複数年にわたって贈与することで、贈与税を最小限に抑えることが可能です。
「持ち戻し」ルールに要注意
相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算して課税される仕組み(持ち戻しルール)があります。たとえば、亡くなる直前に高額の贈与をしても、結局は相続財産としてカウントされるため、節税効果を期待できない可能性があるということです。このため、長期的な視点で贈与計画を立てる必要があります。
生命保険や非課税枠の活用
相続税には、「500万円×法定相続人の数」という生命保険の非課税枠があります。生前贈与だけでなく、生命保険を使った節税プランを組み合わせることで、より大きなメリットを得られるケースもあるでしょう。ただし、保険料の支払い主体や受取人の設定によっては思わぬ課税リスクが生じることがあるため、保険の加入時には専門家の意見を参考にするのも良いかもしれません。
相続と贈与の損得はケースバイケース
「生前贈与」と「相続」、どちらがより有利かは、財産の規模や種類、相続人の構成、被相続人の余命など多くの要素によって異なります。上記のシミュレーションで示したように、場合によっては数百万円単位での節税差が出ることもありますが、全く逆の結果になるケースも存在するのです。
不動産の評価や特例に左右される
自宅や投資用不動産、土地などが遺産に含まれている場合は、「小規模宅地等の特例」や賃貸の評価減など、相続税ならではの優遇措置が利用できる可能性があります。一方、生前贈与で不動産を移転すると登記費用や測量費などの実費が追加で発生する場合もあるため、総合的な判断が求められます。
相続人の人数や構成による変動
相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠は法定相続人の数に連動します。相続人が多いほど控除額が大きくなるため、相続の方が有利になるケースも多々あります。逆に相続人が1人しかいない場合は、基礎控除や保険枠が十分に活かせない可能性があるため、生前贈与を組み合わせた方が有利になりやすいでしょう。
まとめ
生前贈与と相続のどちらがお得かは、家族構成や財産の種類・金額、被相続人の健康状態などによって大きく変動します。
- 贈与税の累進課税や110万円の基礎控除の活用
- 相続開始前3年以内の「持ち戻し」ルール
- 相続税の基礎控除、各種特例の適用条件
- 不動産評価や生命保険の非課税枠
これらを総合的に判断するためには、専門的な知識が求められます。大切な財産の引き継ぎをスムーズに行い、できるだけ税負担を軽減するには、早めに専門家へ相談することが大切です。
当行政書士法人では、財産調査や生前贈与のプランニング、相続税の申告まで総合的にご支援いたします。必要に応じて税理士や司法書士とも連携し、ワンストップで最適なサポートを提供可能です。初回相談無料ですので、相続対策や贈与計画に不安のある方は、お気軽にお問い合わせください。










