相続手続きを進めるなかで初めて「被相続人が山林を所有していた」ことがわかるケースは意外に珍しくありません。しかし、管理が大変な山林はいらないと考える相続人も多く、どのように対処すればいいか困るケースも存在します。
ここでは、山林を相続したくない場合の具体的な対処法と、相続する場合の手続きについて説明していきます。
遺産に山林が含まれているときに生じやすい問題点
山林は宅地などに比べると、頻繁に開発されたり売買されたりする不動産ではないといえます。このことから、次のような問題が生じやすいのも事実です。
山林の名義が何世代も前のまま放置されている
これまで山林相続の登記は義務ではなかったため、名義人が何世代も前のまま放置されていたケースが珍しくありません。いざ相続が発生したときに確認してみると、被相続人の名義どころか、そのまた先代の名義だったということも多いのです。
現在では相続登記が義務化されていますので、過去の未登記分までさかのぼって名義を整える必要があります。戸籍をたどって相続人を探す作業が膨大になるおそれもあるため、早めの対応が望まれます。
山林を相続すると活用が難しく管理コストがかかる
山林の場所や地形によっては、宅地や農地のように有効活用が難しい場合があります。都市部に近い山林であれば太陽光発電やキャンプ場などの事業展開も考えられますが、山奥の未開発地だと活用のハードルが高いのが現実です。
また、台風などの自然災害で倒木被害が出るリスクや、木材価格の変動リスクなど、維持管理にもある程度のコストがかかります。税金だけではなく管理費用も考慮して、相続するメリットがあるかをしっかり検討しましょう。
相続した山林を売却しようにも買い手がつかない
山林を売りたくても買い手が見つからず、そのまま塩漬け状態になってしまうこともよくあります。さらに、境界が不明確な場合は測量が必要となり、測量費用や境界確認のための手間が発生します。それを面倒がって測量をしないままでは、売却がほぼ不可能になりますので注意が必要です。
いらない山林を相続したくない場合
山林の所在地や状態によっては活用の道がないわけではありませんが、相続の現場では、山林をもらっても活用のしようがない・手間や費用がかかりすぎるといった理由から、山林はいらないと考える人も存在します。
このようなときは、以下のいずれかの選択肢を検討することも考えてみましょう。できるだけ相続の専門家の意見を聞き、適切な方法を選ぶことが大切です。
【1】相続放棄
相続放棄すれば、山林を含む一切の財産を受け取らずに済みます。相続放棄を選択すると、結果的に他の財産(現金や不動産など)も放棄することになりますのであらかじめ理解しておきましょう。
また、相続放棄の手続きは被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行わなければならず、期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。
いらない山林を相続してしまった場合
不要であるにもかかわらず山林を相続してしまった場合、売却や無償譲渡、国庫帰属といった選択肢を採る必要があります。
【1】売却または無償譲渡
山林を売却して手放す方法もありますが、買い手が見つからない場合は無償譲渡を検討する手段もあります。NPO法人や森林バンクなどがマッチングサービスを提供していることがあるため、そちらへ問い合わせてみるのも一つの手です。ただし、測量費や名義変更手数料など何らかの費用が発生する可能性がある点には注意してください。
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【2】相続土地国庫帰属制度の活用
2023年にスタートした「相続土地国庫帰属制度」では、不要な土地を国に引き渡し、管理を任せることが可能になりました。ただし、誰でも無条件で引き取ってもらえるわけではなく、以下のような要件や費用が発生します。
- 審査手数料:1筆あたり14,000円
- 管理費用(負担金):森林や急傾斜地など、管理コストの高い土地は高額になる場合もある
- 受け入れ不可条件:崖地や境界不明など、管理に著しい支障がある土地は不許可
この制度を利用すれば固定資産税の負担や管理義務を解消できますが、相応のハードルとコストをクリアしなければいけませんので、事前に条件をよく確認しましょう。
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山林を相続する場合の手続き
いらない山林を売却・譲渡したり国庫帰属制度を利用したりするためには、まず山林の相続登記を行わなければなりません。相続登記は義務化されていますので、登記せずに放置した場合、過料が科されるリスクもあるので注意が必要です。
相続登記手続きに必要な書類
相続登記の際、法務局に提出すべき書類は相続の状況(遺言の有無や遺産分割協議の有無)によって異なりますが、以下が主な必要書類となります。
【遺産分割協議に基づいて相続登記する場合】
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- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産課税明細書
- 新所有者の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 登記申請書
- ※代理人申請の場合は委任状
【法定相続分で相続登記する場合】
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- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 固定資産課税明細書
- 相続関係説明図
- 登記申請書
- ※代理人申請の場合は委任状
【遺言書にもとづいて相続登記する場合】
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- 遺言書(公正証書遺言なら検認不要、その他の遺言は家庭裁判所の検認が必要)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
- 新所有者の戸籍謄本
- 新所有者の住民票
- 固定資産課税証明書
- 相続関係説明図
- 登記申請書
- ※代理人申請の場合は委任状
森林の土地の所有者届出制度
もし山林を所有する場合は、森林法に基づき、一部の山林で「森林の土地の所有者届出」が必要になります。地域森林計画の対象になる山林を取得したとき、取得日から90日以内に市区町村へ森林の土地の所有者届出書を提出する義務があるのです。
合わせて、権利証明書(登記事項証明書など)や土地の位置図(公図など)も求められるので、相続登記が完了したら忘れずに届出を行いましょう。
まとめ
相続財産としての山林がいらない判断した場合は、相続放棄や売却・譲渡、さらに相続土地国庫帰属制度などを視野に入れてみましょう。
当行政書士法人では、相続登記や相続土地国庫帰属承認申請サポートなど、司法書士や関連専門家とのネットワークを活かしてトータル支援を行っています。初回相談は無料ですので、山林相続に関する疑問や不安がありましたら、お気軽にお問い合わせください。










