相続した土地を売りたいが、いつ売ればいいかタイミングに悩む人が多くみられます。土地売却は、相続税の支払い状況や相続人の構成、土地の活用可能性や税制上の特例によってベストなタイミングが変わる点に注意しましょう。
ここでは、相続した土地を売るべきタイミングと売るのを待つべきケースについて説明していきます。
相続した土地を売るベストタイミング
次のような場合は、できるだけ早期の売却を検討することが望ましいといえます。
相続税の納付資金が不足している場合
相続税は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に現金で納める必要があります。預貯金では賄えない場合、土地を売却して資金化することが現実的な対策となるでしょう。
納税が遅れると延滞税が発生するため、土地を早期売却して資金を確保することはとても重要です。
相続人が多数いて共有分割が避けられない場合
相続人が複数いる場合は土地を共有分割する形になることがあります。将来的に二次相続・三次相続でさらに相続人が増加した場合、土地活用や売却などにおける合意形成が困難になることが予想されるでしょう。
これらの事情を踏まえて、一次相続の段階で土地を売却して現金化し、金銭を分配した方がトラブル回避に繋がることが期待できます。
節税につながる「取得費加算の特例」が使える場合
相続後3年以内に土地を売却すれば、「相続税の一部を取得費に加算」できます。この「取得費加算の特例」を活用すれば、譲渡所得税の負担を軽減できます。
【取得費加算の特例による譲渡所得の計算式】
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用 + 相続税加算額)
相続した土地を売却する流れ
土地の売却は、正しい手順を踏めばスムーズに進められます。
1.土地の状況を調査する
- 登記簿の確認、評価額の把握、借地・抵当権の有無の確認
2.不動産会社に査定を依頼する
- 1社ではなく複数社に依頼して価格を比較検討
3.必要に応じて測量・境界確定を行う
- 買主が安心して購入できるよう、測量や隣地との合意書類を整備
4.売却の契約と税務手続きを行う
- 契約後には譲渡所得税の申告・納税が必要
- 特例の適用漏れを防ぐためにも、税理士との連携を推奨
相続した土地を売るのを待つべきケース
一方、以下のような状況では、すぐに売却する必要はありません。
相続税非課税または納税資金が十分にある場合
相続税の基礎控除以下の財産総額であれば、税の納付が不要です。また、納税分を現金で準備できる場合も売却を焦る必要はありません。
相続手続きが円滑に進んでいる場合
遺言により特定の相続人が土地を取得する場合や、遺産分割協議が円満に終了している場合は、落ち着いて売却時期を判断できます。
「売れにくい土地」の問題点解決が優先
売却を検討しても、すぐに買い手が見つからない土地には以下のような特徴があります。遺産に含まれている土地に売れにくい要素がある場合は、まず問題解決してから売却に臨んだ方が良さそうです。
形状や立地に難がある土地
- 道路に接していない(無道路地)
- 旗竿地や細長い土地など利用しづらい形状
- 嫌悪施設が近隣にある(工場・処理場など)
※こうした土地は価格を柔軟に調整することで買主が見つかる可能性があります。
境界が不明確な土地
境界線がはっきりしない土地は、将来的な隣地トラブルのリスクがあります。売却前に、測量士へ依頼して確定測量図を作成することが大切です。
相場に合っていない価格設定
市場価格とかけ離れた金額を提示していると、購入希望者が現れにくくなります。周辺の土地取引価格を調べ、適正価格に見直すことが重要です。
土地が売れないときの対処法
売却活動をしても買い手が見つからない場合は、次のような方法を検討しましょう。
自治体への売却・相談
一部の自治体では「公的買取制度」や「先買い制度」を導入しているケースがあります。東京都など一部地域では、条件を満たせば自治体による土地購入が可能といわれていますので、詳細について都に問い合わせてみましょう。
不動産会社による直接買取を活用
相場より価格は下がるものの、即時現金化が可能な方法です。「すぐに手放したい」「売却活動が面倒」という場合に有効です。
まとめ
相続した土地を売るべきかどうかは、税金・相続人構成・不動産の条件などによって変わります。また、売却しにくい土地も、適切な対策を講じることで処分が可能になるケースも出てくるでしょう。
相続した土地を売るべきタイミングがわからなかったり、土地が売れるかどうか不安だったりする場合は、司法書士や税理士と連携しながら不動産相続をトータルサポートする弊社までぜひご相談ください。初回無料相談も実施しておりますので、お問合せをお待ちしております。










