親が死亡すると相続開始となりますが、遺言書がある場合はその記載内容にしたがい、相続人の間で遺産を分けます。しかし、遺言書がない場合は遺産分割協議によって「誰が・どの財産を・どの程度」分けるか取り決め、相続手続きを進めなければなりません。

 

被相続人の遺産を調べるためには、財産目録の作成が欠かせませんが、そのためには被相続人名義の通帳の記録を確認することも必要になってきます。

 

ここでは、通帳からわかる情報と通帳開示の必要性について説明していきます

 

遺産分割協議に必要な「遺産内容の目録」

遺言書が存在しない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議を円滑に進めるためには、被相続人(亡くなった親)の全ての財産状況を把握しなければなりません。

 

  • 預貯金(銀行口座・郵便貯金など)
  • 不動産(土地・建物)
  • 有価証券(株式・投資信託 など)
  • その他の財産(自動車、骨董品、貴金属 など)

 

これら財産を財産目録として整理したうえで、「誰が・どの財産を・どれだけ」相続するかを話し合うことができるのです。

 

通帳は「相続財産の状況」を知る手がかり

被相続人の通帳には、預金残高だけでなく、生前贈与や各種引き落としの履歴など、相続手続きを進めるうえで重要な取引記録が残っている可能性があります。通帳の記載内容から「被相続人が生前、誰にいくら渡していたか」「不動産や証券の購入資金が出入りしていないか」「葬儀費用の支払いに使われていないか」といった事実が判明すれば、生前の被相続人の財産や使い道を把握することができるでしょう。

 

もし、通帳の確認を行わないまま遺産分割協議を進めてしまえば、遺産がどれくらいあるか性格に把握できないまま曖昧な結論を出してしまいかねず、後になってからトラブル化する可能性も出てきます。相続が開始したらまず被相続人名義の通帳記載内容を相続人の間で共有し、遺産分割協議に向けた準備を始めることが大切なのです。

 

しかし、もし被相続人の通帳を保管している相続人が通帳の開示を拒んだ場合はどうしたらいいのでしょうか。

 

相続人が通帳の開示を拒んだときに生じるリスク

通帳を所持している相続人が協力を拒み、預金残高や取引履歴を明らかにしない場合、以下のような問題が生じます。

 

通帳開示を拒否されると相続手続きを進められない

  1. 遺産の総額が不明確:各相続人がどのくらい相続できるのか、正確な計算ができない。
  2. 遺留分が侵害される可能性:生前贈与があった場合の「持ち戻し」計算が正確にできず、遺留分をきちんと請求できないケースがある。
  3. 相続税の申告漏れリスク:通帳記録が確認できず、税務申告に必要な情報が不十分なまま相続税を計算すると、申告漏れによる追徴課税が発生するおそれがある。

 

相続人同士の不信感が増大する

「兄(または姉)が通帳を見せてくれない」「遺産額を少なく見せようとしているのでは?」などと疑惑が生じれば、相続人同士の人間関係は一気に悪化します。初期の段階でしっかり情報を共有しないと、その後の話し合いはスムーズに進みにくくなるでしょう。

 

通帳の開示を求める手段:「開示請求」とは

民法第889条によれば、相続人は、被相続人の財産について管理・処分する権利を有しているとしています。通帳の内容を知ることも正当な権利の一つなのです。

 

もし、被相続人の通帳を保管している相続人が開示に非協力的である場合、他の相続人はその者に対して「開示請求」を行い、法律に基づいて適切な情報開示を求めることができることを知っておきましょう。

 

開示請求の方法

開示請求には以下のようなステップがあります。

 

1. 書面での請求

まずは、通帳を所持している相続人に対し、書面で「通帳内容の共有」を求めます。口頭でのやりとりでは証拠が残りにくいため、内容証明郵便などで送付するのが望ましいでしょう。

 

2. 金融機関への問い合わせ

もし、通帳を所持している相続人がなおも拒否する場合、金融機関(銀行や信用金庫など)に直接問い合わせる方法もあります。このとき必要となる書類は下記のとおりです。

被相続人の死亡を証明する戸籍謄本など

    • 法定相続人であることを示す書類(相続関係説明図、戸籍謄本など)
    • 遺言書または遺産分割協議書(存在する場合)

 

相続に関係する正当な請求であれば、金融機関側が口座残高や取引履歴を開示してくれる可能性があります。ただし、各金融機関の内部規定や担当者の判断によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認するとスムーズです。

 

通帳の開示で判明すること

被相続人の通帳開示でどのようなことがわかり、どのような手続きが可能になるか確認していきます。

 

生前贈与の有無の確認

通帳の取引履歴を確認することで、被相続人が特定の相続人に大きな金額を渡していた事実がわかる場合があります。これが事実なら、その金額を「特別受益」とみなし、法定相続分から差し引いたうえで遺産分割を行うことになります。

 

正確な遺産総額の確定

通帳の開示によって、預金残高の合計額を正確に算出し、最終的な遺産総額を確定できます。これにより、相続人各自の取り分の算定がスムーズになるでしょう。また、相続税が発生する場合、申告時に預金残高を含めた正しい数値を申告できるため、後のトラブルや追徴課税を回避しやすくなるでしょう。

 

家庭裁判所での手続き:調停・審判

話し合いや通帳開示の手続きで解決しなかった場合は、裁判所に申立てることもできます。

 

遺産分割調停の申し立て

通帳の開示をめぐって紛争が起きた場合、相続人の一方が家庭裁判所へ調停を申し立て、遺産分割協議を進める方法があります。調停では、調停委員や裁判官が間に入り、相続人同士の話し合いをサポートします。

  • 通帳や他の財産に関する情報を公的に確認できる
  • 感情的対立が激化している場合でも、第三者の仲裁で冷静な話し合いが可能

 

審判へ移行する場合

調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所は審判によって強制的に遺産分割の内容を決定することができます。審判手続きでは、裁判官が事実関係を精査し、必要に応じて通帳の開示命令などを行う場合もあります。

 

ただし、裁判所がどこまで詳細な記帳内容を取り寄せるかは事案によって異なり、時間や手間もかかります。裁判所への申立ては最終手段と考え、まずは相続人同士で協議できる余地を探りましょう。

 

まとめ

財産目録の作成にあたり、相続人の誰かが被相続人の通帳開示に非協力的だった場合、遺産を正確に把握することが非常に困難になります。通帳開示や家庭裁判所への申立てなど解決方法はありますが、相続人同士の感情のもつれが起こりやすく、深刻なトラブルになる可能性も否定できません。トラブルが深刻化する前に、できるだけ早く相続に詳しい専門家に相談するようにしましょう。

 

相続は一生のうち何度も経験するものではなく、法的な手続きも複雑です。当行政書士法人でも、円満な相続の実現を目指してさまざまな相続ケースに対応してまいりました。初回相談は無料ですので、「相続人同士で話し合いがまとまらない」「通帳を見せてくれないため困っている」といったお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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