相続が発生した際、被相続人が貸金庫を利用していたことが判明するケースがあります。貸金庫内に入っているものによっては相続に大きく影響を与える可能性があるため、開扉手続きとその中身を「公的に証明する」方法を知っておくことが大切です。

 

ここでは、貸金庫の開扉手続きの基本から、事実実験公正証書を作成するメリット、さらに貸金庫に遺言書を保管するリスクなどについて説明していきます。

 

相続開始後に貸金庫の中身を確認

貸金庫とは、銀行などの金融機関が提供する「貴重品や書類を安全に保管する」ための設備です。被相続人が生前に貴金属や大切な書類を貸金庫に入れているケースもあるため、相続開始後に「貸金庫の中身がどのような財産なのか」確認する必要が出てきます。

 

  • 相続財産かどうか
    貸金庫内の現金や貴金属などが「相続財産」に該当するならば、相続税の申告や遺産分割に影響を及ぼす
  • 遺言書の保管場所
    もし貸金庫の中に遺言書があった場合、開扉ができないと相続手続きや遺言執行に支障が出る可能性がある

 

Q.貸金庫を契約していたかどうかが分からない場合、どう調べればよいですか?

A.被相続人の取引金融機関に確認すれば、貸金庫契約の有無を照会できます。

通帳や郵便物から利用していそうな金融機関の見当をつけ、窓口で相続人であることを示す書類を提示して照会すると、契約の有無を確認できます。

 

貸金庫開披の手続き

相続で貸金庫を解約・開披するときは、金融機関ごとに定められた手続きに従う必要があります。一般的には、相続人全員の合意書(または同意書・委任状)を金融機関に提出し、「誰が開披に立ち会うか」を明確にするケースが多いです。

 

金融機関にもよりますが、預貯金の相続手続きは「相続専門部署との郵送やり取り」や「最寄りの支店」で対応できるケースが一般的です。 しかし当社が過去にお手伝いした事例では、貸金庫の契約がある場合に限り、最初から「被相続人が実際に取引をしていた支店」と直接やり取りを行う必要がありました。 貸金庫がある場合は、開扉の時だけでなく、事前の相談や書類提出も「その貸金庫がある支店」に限定される可能性があるため注意が必要です。

 

遺言がある場合の例外

  • 遺言執行者に開扉権限が定められていれば、遺言執行者のみで開扉・解約できる可能性がある
  • ただし、遺言書そのものが貸金庫に保管されていると、そもそも開扉ができず遺言の存在を確認できないリスクがある

 

もし相続人同士の仲が良好なら比較的スムーズに合意を集められそうですが、関係がこじれている場合や全員が立ち会うのが難しい場合は、事前の調整が必要になってきます。

 

Q.相続人の1人が遠方に住んでいて開扉に立ち会えない場合はどうすればよいですか?

A.委任状を用意すれば、本人が立ち会わなくても手続きを進められる場合が多いです。

金融機関によって求める様式が異なるため、事前に必要な委任状の形式や添付書類(印鑑証明書など)を確認しておくとスムーズです。

 

事実実験公正証書で公証人の立ち合いを

相続人同士の関係性が悪化していたり現金や貴重品が貸金庫内にあると考えられたりする場合、開扉時にトラブルになりやすいともいえるでしょう。そこで役立つのが、公証役場の公証人に立ち会ってもらう「事実実験公正証書」の作成です。

 

公証人が貸金庫開扉を現場で証明

公証人は貸金庫の開扉現場に同行し、どのような手続き・状況で開けたか、金庫内に何が入っていたかを、中立の立場で確認・記録します。その内容を「事実実験公正証書」として公的に証明するため、相続税の申告時や相続人間の紛争時に客観的な証拠として活用することができます。

 

事実実験公正証書の主な利用シーン

  1. 相続人同士の不信感が強い場合:開扉立ち会い者だけで「●●が入っていた」と言っても、他の相続人が信じてくれないケースがある
  2. 現金が大量にある場合:大きな金額だと「使い込み疑惑」などが発生しやすく証明が重要になってくる
  3. 相続税申告の証拠が必要な場合:貸金庫内に現金があれば、相続税計算に組み込む必要があり、後から「金額が違う」と争われないよう証明を必要とする

 

公証役場への依頼や公証人の出張費用がかかるものの、後々の紛争リスクを考えれば、有効な手段といえます。

 

Q.事実実験公正証書の作成にはどのくらいの費用がかかりますか?

A.公証人手数料に加えて、出張費や日当が別途かかるのが一般的です。

金額は立ち会う時間や公証役場からの距離によって変動するため、事前に公証役場へ見積もりを確認しておくことをおすすめします。

 

貸金庫に遺言書を入れないほうがいい理由

自筆の遺言書を貸金庫に入れておくと安全というイメージがありますが、相続開始後の実務を考えると、むしろトラブルを招くリスクが高まります。

 

貸金庫の開披ができず遺言書を確認できない

    • 相続人全員の合意がないと貸金庫を開けられず、遺言書の存在を確認できない
    • 遺言執行者に貸金庫開扉の権限を与えていても、金融機関の判断で全相続人の同意を求められる場合がある

 

遺言書が後から見つかり遺産分割協議が無効に

    • 実は遺言書があったのに、相続人らが気付かず「遺言書なし」として協議を進めてしまうケースも考えられる
    • 後から遺言書が見つかったとき、分割協議の内容が無効になる可能性がある

 

Q.法務局の自筆証書遺言保管制度を使えば、貸金庫のような開扉トラブルは起きませんか?

A.はい、法務局が保管するため相続人の合意がなくても内容を確認できます。

相続人の1人からでも遺言書情報証明書の交付請求ができ、貸金庫のように全員の同意を待つ必要がないため、確認までの時間を大幅に短縮できます。

 

遺言執行者が決まっていても形骸化しかねない

  • 貸金庫開披をしなければ相続手続きを進められないため、遺言執行者の権限が形骸化してしまう可能性がある

 


以上の理由から、遺言書は公正証書遺言を活用するか、自筆証書遺言でも法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するほうが、相続人にとって手間と混乱を減らせます。

 

まとめ

相続財産に貸金庫が含まれている場合、事前に相続人同士で協議しておき、開扉の立ち会い方法や必要書類を確認することが大切です。もし相続人間の関係が良くない、現金や貴重品が多いなどトラブルの火種が予想されるなら、公証役場で公証人の立ち会いを依頼し、事実実験公正証書を作成しておくのがおすすめです。

 

当行政書士法人では、相続のスムーズな進行を目的とし、行政書士を窓口に司法書士や税理士などの専門家と連携しながら相続全般をトータルサポートしています。被相続人が貸金庫を利用していた場合の適切な対応法についてお困りの場合は、ぜひ無料相談でお問い合わせください。円滑な相続とトラブル回避に向けて、最適なアドバイスをさせていただきます。

 

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