「不動産の相続手続きはどうしたらいいか」といったご不安を抱いている方は少なくないでしょう。不動産相続は名義や相続登記、売却などやるべきことがたくさんあるのです。相続手続センター東京では経験豊富な専門家が必要な手続きについて助言や代理を行います。

 

不動産を相続する際に注意すること

相続財産のなかに不動産が含まれていた場合、相続人の間で不動産の権利を分けるか、売却して得た代金を分ける形をとることになります。

 

不動産をそのまま相続するか、売却して現金に換えるか、いずれの方法でも次のことに注意する必要があります。

 

令和6年4月の相続登記義務化(罰則あり)

日本における相続財産のうち大半を占めるのが自宅不動産であると言われていますが、不動産の相続方法は決して簡単ではなく、自分で本を買って読んでみても、法律が絡むため内容が難しく理解しきれないのが実情です。「相続登記」という言葉は知っていても何をどうすればいいかわからず、適切に対処できないまま時間だけが経過してしまうことも少なくありませんでした。

 

しかし、令和6年(2024年)4月1日以降は、相続登記を3年以内に行わなければ10万円以下の過料に科せられることになりました。もちろん、令和6年(2024年)4月以前に相続した不動産にも適用されますので、他人事ではいられません。

 

他界した親名義の自宅不動産に住み続ける場合も、売却して金銭に換える場合も、必ず相続登記の手続が求められますので、決して後回しにせず速やかに対応することがとても重要です。

 

相続時の住宅ローンはどうなる?

住宅購入時に被相続人が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合は、契約者である被相続人の死亡により、住宅ローンの残債の返済は不要になります。しかし、もし団体信用生命保険に加入せず自宅不動産を購入していた場合、返済免除の措置は受けられませんので、被相続人名義の債務はすべて相続の対象となります。

 

【相続の対象となる負の財産例】

  • 住宅ローン残債
  • 被相続人名義の借金
  • 各種未払い金

 

負の財産がある場合は、相続をするのか、放棄をするのか決定しなければいけません。また、住宅ローンが残っていて相続が発生したときに、その不動産に対する相続人となる人が複数名いる場合は、平等に負債の額を分け合うか、1人で負担するかを決めることになります。こうしたことは、遺産分割協議にて話し合って決定することになります。

 

共有名義の土地に関する対応

相続財産に土地が含まれていた場合、法定相続割合に基づいて相続人が持分を取得するか、または特定の相続人が土地を相続することになります。実際、複数の相続人がそれぞれ持分を相続して、共有名義となる土地は決して少なくありません。

 

土地や建物は簡単に分けることができませんので、複数の相続人が相続した場合、どうしても共有名義になってしまいます。また、遺産分割協議を行ってが決着がつかないも、その場を収めるためにひとまず法定相続割合に基づいて共有名義とすることが少なくありません。

 

共有名義にするメリット

法定相続割合に基づいて土地の持分を分割し、複数の相続人による共有名義にすることが考えられます。相続人間で細かな調整を行い、土地を含む相続財産を公平に分け合うことができれば最善ですが、話し合いがうまくいかないこともあります。そのようなとき、共有名義にすることで、相続登記という義務を果たすこと自体は可能になるので、相続人間の合意に時間がかかりそうなケースではメリットとなるでしょう。

 

共有名義にするデメリット

土地を共有名義で相続することにはデメリットもあります。

 

相続税の申告期限が10ヶ月間と短いなか、期限内に相続登記まで済ませるためには、共有名義は便利な方法かもしれません。しかし、土地を明確に分け合うことはできないため、将来的に売却や活用などの必要性が出てきたときは、名義を共有する他の相続人と話し合い、合意を取り付ける必要があります。

 

このとき、相続人同士の利害が一致せず揉めるケースも見られますので、土地の将来的な活用・処分について取り決めを行ってから、共有名義として相続登記するといいでしょう。

 

不動産の持分を売却したいときは

共同名義の場合、土地の持分を誰か第三者に売却する事はできるのかがポイントとなります。土地を売却したいと考えたとき、土地を共有している全員が売却に同意しなければ、その土地全体を売却することはできません。土地の一部の持分だけを買う人は少ないため、土地を共有している全員で売却する事がほとんどです。

 

次に分筆して売却する方法があります。これは、共有している1つの土地に境界線を引き、複数の土地に分けてしまう方法です。各相続人が1つの土地をもつ事になるので、売却をする場合に他の人の同意を得る必要がないことが利点となりますが、この方法の場合は、どこに境界線を引くかによって、土地の価値にも差が出るため、そのことを考慮する必要があります。

 

相続不動産を仲介・買取で売却する流れ

相続不動産を売却する方法として、不動産会社に仲介してもらい購入希望者を募る方法と、不動産会社に直接売却する方法の二種類があります。それぞれの売却の流れについて説明します。

 

相続不動産を仲介で売却する場合

不動産会社に間に入ってもらい売却相手を見つけてもらう方法を「仲介」といいます。仲介による売却を進める場合は、以下の流れをたどって契約成立を目指します。

 

  1. 不動産会社による査定
  2. 媒介契約(売却依頼)
  3. 不動産会社による販売活動
  4. 購入希望者との調整
  5. 不動産売買契約の成立
  6. 決済および不動産の引き渡し

 

仲介では、不動産会社が間に入り個人客を探す形をとります。売主だけで販売活動を行うのは簡単ではありませんが、仲介であれば不動産会社ならではの集客力やネットワークを活かして、不動産購入希望者を見つけることができます。

 

購入希望者が見つかると、不動産会社は仲介者として契約条件の交渉や各種手続など、さまざまな活動を代理してくれます。契約締結後、実際に代金が支払われ不動産が引き渡されるまで、不動産会社によるしっかりしたサポートが期待できるため安心です。

 

相続不動産を買取で売却する場合

昨今では、不動産会社に仲介を依頼するのではなく、不動産の「買取」を利用する形で売却し、スピーディーな現金化を目指す人も少なくありません。通常、以下の流れをたどって売却手続が完了します。

 

  1. 不動産会社による査定
  2. 買取契約の条件交渉と調整
  3. 不動産売買契約の成立
  4. 決済および不動産の引き渡し

 

個人客を探すのではなく、不動産会社に直接売却するため、販売活動にかかる期間を省略できる点は大きなメリットだといえるでしょう。仲介に比べると、買取の場合は価格が若干落ちる傾向にありますが、その分スムーズに不動産を現金化できるため、買取を利用する人も増えているようです。

 

「相続手続きセンター東京」ができること

「一度、専門家から適切な相続方法を教えてもらいたいが、インターネットで探してもたくさんの専門家が見つかり選べない・・・」

 

確かに、選択肢がたくさんあると、一つに絞ることができなくなるものです。そこで、ここでは当社がお客様のためにできることをご紹介いたします。

 

  • 戸籍収集の代行
  • 金融機関・証券会社の相続手続の代行
  • 不動産の調査代行
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続手続代行(相続登記含む)(提携している司法書士と連携)
  • 不動産売買の仲介業者のご紹介・ご選定
  • 解体業者のご紹介・ご選定(家屋を解体して土地のみの売却を希望の方向け)
  • 相続手続の開始時よりスムーズな不動産の売却をお手伝い

 

このほかにも、お客様のニーズに合わせたプランを豊富にご用意しています。

 

当社は、東京都新宿区と北海道札幌市に事務所があり、全国有数の相続サポートの実績がございます。オンライン相談に対応し、直接事務所にお越しにならなくても、相談、お見積、契約、各種手続のサポート、アフターフォローまで全て対応可能です。

 

当社までご相談ください

相続登記義務化が、令和6年(2024年)4月からスタートしました。また、相続の開始から相続税の納付を完了するまでは、10か月しか時間の猶予がなく、その間に様々な手続を完了させる必要があります。相続という人生の一大事を迎え、故人様への追悼に没頭することもできないまま立ち尽くしてしまうことは本意ではないでしょう。

 

相続手続きセンター東京(行政書士法人ドラゴンオフィス)は、有数のご相談・ご依頼実績があります。ご依頼いただいたお客様の声を伺うと、「専門的な手続を任せたい」というお客様の声に応えてきたことだけでなく、「親しみや安心感が存在する、人間的なお付き合いができるかどうか」を重視してきたことをご評価いただいております。

 

当社では、「お客様にわかりやすく説明し、丁寧かつ安心な対応を行い、お客様と二人三脚で手続を進める」ことを重視しており、専門的業務をこなしつつ、いかにお客様に寄り添って相続手続を完了させるか、という点に重きを置いてきました。

 

もし、あなたが専門家を探していて、なかなか決められずにいるのであれば、一度当社の無料相談をご利用ください。無料相談にて、専門家としての安心感があるか、人としての信頼感をもてるかをご確認いただければと思います。

 

お電話やメール、LINE、Zoomなどを活用して、全国からご相談をお受けしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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