相続人と相続分 相続人相続人不在音信不通相続財産清算人 相続財産清算人の選任手続き|相続人がいないときの財産管理 被相続人に子や親、兄弟姉妹がいなかった場合、法定相続人となるべき者が存在せず遺産を管理することができません。相続人全員が相続放棄する場合も同様です。 このようなときは、家庭裁判所に対して「相続財産清算人の選任の申立て」を行う必要があります。ここでは、相続財産清算人の業務や選任が必要なケース、申立ての流れについて説明して...