相続人と相続分 相続人未成年者特別代理人 相続人に未成年者が含まれている場合 被相続人に配偶者と未成年の子がいる場合は、その両方が相続人となって被相続人の遺産を相続します。未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、通常は親が代理人となりますが、相続においては別途「特別代理人」を選任しなければなりません。 ここでは、未成年者が相続人となったときの遺産相続の在り方について説明していきます。...