相続では、遺産の内容や評価額を確定できなければ遺産分割協議も相続税申告も進めることができません。もし、被相続人の通帳を見せない相続人がいた場合、手続き全体が滞ることになってしまいます。
ここでは、相続で通帳を見せない相続人への対処法として、残高証明書の取得から口座管理法の活用まで説明していきます。
通帳を見せない「代表的な理由」
すべてのケースにおいて当てはまるわけではありませんが、被相続人の通帳を見せたがらない相続人がいる場合、次のような理由が背景に存在することがあります。
通帳を独占しようとする
当該相続人が「探したけど見つからない」などと主張し、被相続人の口座残高だけではなく入出金履歴の共有もされない場合があります。
生前の大口引き出しを隠そうとする
介護名目で親の口座から多額の現金を引き出し、当該出金記録が印字されたページだけを破ったり、Web明細を削除したりするケースがあります。
残高証明書の請求で口座残高を確認
預金を含む遺産の全体像を把握できなければ遺産分割を進められません。もし、被相続人の通帳開示を拒む相続人がいた場合は、金融機関に手続きして残高証明書を発行してもらいましょう。
金融機関
- 被相続人名義の口座がある銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など
手続書類
- 被相続人の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本
- 依頼人が相続人であることを示す戸籍一式
- 依頼人の本人確認書類(運転免許証等)など金融機関が求めるもの
※残高証明書には発行日と残高基準日が明記されますので、相続開始時点の預金残高を把握し客観的に証明することができます。
残高証明書が手に入れば、「相続開始時点で口座の残高がいくらだったか」を知ることができます。これにより財産目録を作成し遺産分割の開始が可能になるでしょう。
取引履歴の取得で入出金記録を確認
一方、残高証明書を発行してもらったが、想定していたよりずいぶんと残高が少ない、というケースもあります。被相続人の収支と残高を照らし合わせても疑問が残る場合は、次のステップとして取引履歴(入出金明細)の請求も検討してみましょう。
取引履歴を取得するメリット
取引履歴を確認できれば、次のような情報を把握することができます。
入出金記録を確認できる
- 何度も引き出しが行われていないか、まとまった額の出金がないかがわかる
入出金があった日付・金額・取引店舗名がわかる
- 金額や取引店舗などから、出金した人物をある程度特定できる
証拠書類として有効である
- 特別受益や不当利益を立証できる
短期間に高額出金が繰り返されていたり、使途不明金が引き出されていたり、同じATMから何度も出金されていたりすることもありますので、相続人同士で十分話し合って状況把握に努めることが大切です。
もし、このような取引の事実が見当たらなかった場合は、特別受益の持ち戻しを行い、公平な遺産分割を実現することもできるでしょう。
取引履歴の取得手続き
取引履歴の取得手続きを行う際は、以下の点に注意が必要です。
請求方式を確認
多くの銀行は窓口のみ対応となることが多いため、事前に取引履歴の郵送可否や手数料の有無を確認しておくことが大切です。
請求範囲を明確に
たとえば「死亡日を含む過去10年分の全取引」などと請求範囲を明確に指定します。そうすることで、被相続人の財産移動を把握しやすくなるだけでなく、生前贈与の発見にも役立ちます。
複数口座に注意
普通預金や定期預金だけでなく、外貨預金・投資信託・マル優口座も忘れずに照会しましょう。
2025年開始「口座管理法」で可能になることとは
2025年に開始した口座管理法により、次のことが可能になります。被相続人が生前にマイナンバーと紐づけていた口座が対象ですが、大幅に手間を簡略化できるでしょう。
→「口座管理法」のわかりやすい説明記事はこちら
相続時口座照会が可能
マイナンバーと紐付いた付番口座を預金保険機構が一括検索し、該当する口座情報を得ることができます。相続人は金融機関1カ所で申請すれば故人名義の口座一覧を郵送で入手可能です。
利用条件と費用
- 被相続人の死後10年以内に限り手続き可能
- 手数料は1件5,060円(税込)
- 結果は郵送で通知
まとめ
相続人の誰かが被相続人の通帳を見せてくれない場合の対処法についてみてきました。被相続人の通帳を見せてもらえなくても、金融機関経由で取引情報の概要を確認することは可能です。
ただし、関連法の理解が求められますし、手続きには手間と時間もかかります。当行政書士法人は相続手続のご依頼を数多く受けており、さまざまなケースに対応することができるため、お困りの方はぜひ無料相談をご利用ください。
必要に応じて司法書士や税理士などと連携しながらトータルサポートさせていただきます。










