養子に相続権はあるのか、実子と養子の間で相続の差はあるのか、といった疑問を抱える方もおられるでしょう。再婚による連れ子との養子縁組や相続税対策のための養子縁組など、多様な家族形態が存在しますので、どう対処すべきかきちんとしっておくことはとても大切です。

 

ここでは、養子縁組と相続の関係、養子の相続権、普通養子と特別養子の違い・相続税の扱いまで説明していきます

 

【養子縁組】法的な親子関係の構築

養子縁組とは、血のつながりがない者同士に法的な親子関係を成立させる制度です。この制度により、養子は実子と同様に、養親の戸籍に親子として記載されます。実子と同じく、相続や扶養など法律上のさまざまな権利義務が生じることになるのです。

 

普通養子と特別養子

種類 概要
普通養子 実の親との関係を維持したまま、養親との親子関係を新たに結ぶ
特別養子 実の親との法的関係を完全に断ち、養親との親子関係のみが認められる

 

養子縁組が成立していれば、養子も実子と同じ「子」として法定相続人になります。つまり、被相続人の死亡時には養子も遺産分割協議に参加でき、相続分を取得する法的資格を持つのです。

 

ただし、特別養子になった場合、養親の相続人となれますが実親の相続権は消滅します。

 

養親側としては、養子にできる子の人数に制限はないものの、相続税計算に影響を及ぼすことになるため注意が必要です。

 

養子と実子の「相続権の違い」

法律上、養子(普通養子・特別養子)と実子は、相続において同等の権利を持ちます。したがって、遺言がなければ養子も法定相続分に従って遺産を取得できます。ただし、普通養子と特別養子の違いによって、実の親との相続関係の有無が変わります。

 

普通養子は実親と養親の相続権を持つ

  • 実親との親子関係:維持される
  • 養親との親子関係:新たに生まれる

両方の相続人になれる(相続権はダブルで存在)

 

特別養子は養親の相続権のみ持つ

  • 実親との親子関係:完全に消滅
  • 養親との親子関係:実子と同等

実親の相続人にはなれない

 


特別養子は実親の相続権を持たないため、親族間の遺産配分を明確に整理したいときに有効な選択肢だといえます。

 

相続税法上の「養子の人数制限」に注意

相続税の計算においては、「法定相続人の数」が基礎控除や生命保険の非課税枠に影響します。法定相続人の数にカウントできる養子の人数には制限があるので注意しましょう。

【相続税計算上でカウントできる養子の上限】

  • 被相続人に実子がいる場合:養子は 1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:養子は 2人まで

これを超える人数の養子がいても、相続税の控除計算には反映されないため、相続税対策として養子縁組を活用する際には注意が必要です。

 

連れ子に相続させたい場合は「養子縁組」が必要

結婚相手に連れ子がいる場合、その子どもには法定相続権がありません。しかし、養子縁組をすれば、その子は「子」として法定相続人になります。

 

特に、前妻との子と後妻の連れ子がいる場合などは、子らの立場に差がつかないようにすることも大事ですから、相続争いを防ぐためにも、養子縁組の有無を早めに明確にしておくことが重要です。

 

まとめ

養子縁組によって得られる相続権は、法律上は実子と同様に扱われます。しかし、「普通養子か特別養子か」「実親との関係は残るか」「相続税上の養子数制限」など、相続上の影響には繊細な違いがあります。

 

特に、遺産分割トラブルの防止や相続税対策として養子縁組を検討している方は、早めに専門家に相談し、書類や手続きを整えることが重要です。

 

当行政書士法人では、税理士や司法書士と連携して、相続税申告・相続人確定・遺産分割協議書の作成までトータルサポートを提供しています。相続と養子の関係を整理したうえで円滑な相続を目指したい場合は、ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

 

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