再婚した家庭では、「前妻の子と再婚相手の子がいる」「連れ子に財産を遺したい」など、複雑な家族構成がもたらす相続問題がよくみられます。
- 離婚した離婚した前妻に相続権はある?
- 再婚相手の連れ子には遺産を渡せるのか?
- 子ども同士の争いを避ける方法は?
ここでは、前妻・連れ子・前妻の子の相続権や再婚家庭における具体的な相続対策について説明していきます。
再婚後の相続で「法定相続人」になるのは誰か
再婚後は相続権を持つ人物が再婚前とは変わりますので、よく確認する必要があります。
配偶者(再婚相手)は常に相続人
法律上、再婚して婚姻届が受理されていれば、その配偶者は法定相続人になります。配偶者の相続分は以下のようになっています。
- 子どもがいる場合:配偶者は【遺産の1/2】
- 子どもがいない場合:配偶者は【遺産の2/3】
前妻の子も相続権を持つ
離別・死別したとしても、前配偶者の子の相続権は消滅しません。前妻の子は、現配偶者の子と同等の法定相続分を持ちます。
再婚相手の連れ子には相続権がない
連れ子は血縁関係がないため自動的に相続人にはなりません。養子縁組すれば法定相続人になります。
再婚家庭の遺産分割が抱えやすい問題点
再婚家庭は、前配偶者と離婚あるいは死別したあと新しい配偶者を迎えていますので、相続関係が複雑になりやすいといえます。以下に挙げるような問題も起こりやすいので十分注意しましょう。
前婚の子と後妻が対立することがある
再婚相手が多くの財産を取得しようとした場合、前婚の子が不公平を感じて協議が難航するケースが多く見られます。感情的な対立が原因で家庭裁判所の調停にまで発展することもあります。
連れ子に相続権があると誤解したまま相続開始する
再婚して家族同然に生活していたとしても、養子縁組していない限り連れ子は法的には相続権を持ちません。相続協議に参加することもできませんので、あらかじめ養子縁組するか遺言書で財産を遺すなど対策を講じておきましょう。
離婚や事実婚の場合の相続権
離婚により配偶者との婚姻関係を解消した場合やあえて籍を入れない事実婚の選択肢を採った場合は、相続において問題が起こる可能性があります。
離婚した元配偶者には相続権なし
法律上の婚姻関係が解消されていれば、前妻・前夫は相続人にはなりません。いかに長年連れ添っていたとしても、離婚成立後は「他人」として扱われます。
事実婚や内縁関係でも相続権はなし
内縁の夫婦も法的な配偶者ではないため、法定相続人には該当しません。財産を遺したい場合は、遺言書の作成が必須です。
離婚協議中に死亡した場合は相続権が発生する
離婚届が受理される前であれば、法律上はまだ配偶者ですので、争っていても配偶者に相続権が発生します。別居や協議の有無は関係ありません。
連れ子に財産を遺すには遺言書や養子縁組の活用を
連れ子には相続権がありませんが、血がつながっていないとはいえ「本当の子供のようにかわいがってきたので財産を遺したい」と考えることはとても自然です。ただし、相続権を持たない連れ子に遺産が与えられることはありませんので、次のような対策を講じておくべきでしょう。
養子縁組で連れ子に相続権を与える
被相続人が再婚相手の子(連れ子)に遺産を与えたい場合は、連れ子と養子縁組をする方法があります。これにより連れ子にも法定相続分が発生します。
養子縁組することにより、連れ子は血縁がある場合と同等に扱われます。また、再婚した配偶者と離婚しても、連れ子との養子縁組が解消されなければ相続権は継続します。
遺言書で連れ子に財産を遺す
離婚後に「連れ子ありの再婚」をした場合など家族関係が複雑な場合は、遺言書を作成して遺産分配の方針を明確にしておくことが大切です。
公正証書遺言にすれば形式不備や偽造リスクを防げますし、「付言事項」として想いを書くことで、相続人同士の感情的な対立を和らげる効果も期待できます。
注意すべき「遺留分」の存在
たとえ遺言で財産の配分を決めたとしても、他の相続人の遺留分を侵害していれば、トラブルの火種になります。
遺留分とは法定相続人に最低限保障された取り分であり、子や配偶者の場合は法定相続分の1/2が遺留分として保証されます。特定の人物に財産を多く遺す場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないように十分注意しましょう。
まとめ
再婚や離婚、連れ子などが関係する家族構成では、相続問題が起こりやすいのが現実です。しかし、事前に正しい法知識を得て適切な手続きを取っておけば、大きな争いを避けることができるでしょう。
複雑な相続事情があり不安を感じておられる方は、専門家への相談をおすすめします。弊社では初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。










