「おじいちゃんが亡くなったが、本来財産を相続するはずのお父さんが先に他界していた場合、いったい誰が遺産を受け取るのか」。このようなケースでは「代襲相続」という仕組みが発生することがあります。
相続人の子や孫等による再代襲や、相続人の兄弟姉妹が相続人となることも考えられます。
ここでは、代襲相続はどこまで対象とするのか、子や孫などによる再代襲や兄弟姉妹の相続権利はどうなるのか説明していきます。
代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人となるはずだった人(例:父)が、被相続人(例:祖父)より先に亡くなっているなどの理由で相続できない場合、その子(被相続人の孫など)が「代わって相続する」制度をいいます。つまり、本来相続人となるべき人が死亡・廃除・欠格などで権利を失ったときに、その下の世代(子や孫)が相続の権利を引き継ぐのです。
【具体例:「祖父(被相続人)→亡父(被相続人より先に死亡)→孫」の場合】
たとえば、祖父・父・被相続人の孫がいた家庭で、相続人となるはずの父がすでに早世していた場合、「被相続人である祖父→相続人である父」という相続は成立しません。そこで代襲相続が発生し、亡父の代わりに被相続人の孫が相続人となって「被相続人である祖父→代襲相続人である孫」という形になるのです。
死亡以外に代襲相続が発生する理由
代襲相続は、単に死亡の場合だけでなく、以下のような理由でも発生する可能性があります。
1.推定相続人の廃除
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- 例えば被相続人を虐待した、重大な侮辱を行ったなどの深刻な非行があると、被相続人が家庭裁判所に「推定相続人の廃除」を申し立てるケースがある
- 廃除された相続人は相続権を失うが、その子(孫など)は代襲相続できる可能性がある
2.相続欠格
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- 被相続人を殺害、遺言書の偽造などの重い行為を犯した者は法律上当然に相続権を失う
- 欠格者の子が代襲相続人となる
実際には、相続廃除や欠格に至るほどの行為は稀ですが、遺産をめぐるトラブルの中ではゼロとはいえません。
代襲相続の対象|直系卑属と兄弟姉妹
民法では、代襲相続が可能な範囲を直系卑属(子・孫・ひ孫…)と兄弟姉妹に限定しています。ただし、兄弟姉妹の場合は少し条件が異なるため注意が必要です。
直系卑属(子・孫・ひ孫…)は何代でもOK
おじいちゃん→お父さんのラインが途切れている場合、被相続人の孫→ひ孫→玄孫というように、何代先であっても代襲相続は有効です。
兄弟姉妹は一代限り
被相続人の相続人となるはずだった兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になることが認められています。ただし、直系卑属とは異なり兄弟姉妹に認められた代襲相続は一代限りであり、甥・姪の子にあたる人には代襲相続は及びません。
代襲相続が認められない人
直系尊属(被相続人の父母・祖父母)や配偶者については代襲相続が適用されません。例えば、被相続人より先に配偶者が亡くなっていたとしても、その配偶者の親戚が代襲することはできないのです。
【具体例:配偶者が先に亡くなった場合】
仮に、相続人となるはずの配偶者(被相続人の妻)が被相続人より先に亡くなっていたとしても、妻の連れ子が代襲相続できるわけではありません。なぜなら、配偶者は直系卑属でも兄弟姉妹でもなく代襲相続の枠外とされるからです。
代襲相続の注意点
代襲相続が起こった場合は、相続トラブルを回避するためにも以下の点に注意して、確認作業や手続きを行いましょう。
遺留分の考慮
代襲相続人は、被相続人の子(親が廃除や死亡で相続権を失った場合)と同様の立場を引き継ぐため、遺留分も相続できる可能性があります。
戸籍調査が重要
先に亡くなっている人が本当に相続人だったのか、その子は正しく代襲相続人に当たるのかなど、戸籍の取り寄せでしっかり確認する必要があります。
代襲原因(死亡・廃除・欠格)に応じた書類の用意
相続廃除や相続欠格の場合、家庭裁判所の審判や判決を証明する書類が必要となるケースがあります。
まとめ
代襲相続は、被相続人の子が先に死亡しているか相続権を失っている場合などに、その子(孫など)が代わりに相続を受ける仕組みです。祖父母から孫へ直接遺産が渡るイメージが最もわかりやすいといえるでしょう。
- 直系卑属(子・孫・ひ孫…)は何代でも代襲相続できる
- 兄弟姉妹の子(おい・めい)も一代限りで代襲相続できる
- 配偶者や直系尊属(父母・祖父母)には代襲相続は適用されない
相続が複雑化するときは、戸籍謄本の取得や廃除・欠格の有無をしっかり確認することが大切です。さらに、「だれが代襲相続人になるか」「どれだけの相続分を持つか」についてわからないことがある場合は、トラブルを事前に回避するためにも、相続に詳しい専門家へ相談し、正しく手続きを進めると安心です。










