被相続人(亡くなられた方)が生前に株式投資を行っていた場合、それら株式有価証券として相続財産に含まれることになります。特に上場株式を保有していた場合は、どの証券会社で取引していたかを確認し、必要な手続きを進めることが重要です。

 

ここでは、株式を相続する際の基本的な流れや、取引証券会社が判明している場合・不明な場合の対応策、さらに証券保管振替機構(ほふり)への情報開示請求など、具体的なステップについて説明していきます

 

親の株式が上場か非上場かを確認

相続が始まると、不動産や預貯金などの財産だけでなく、株式・投資信託などの有価証券も被相続人の資産として相続対象になります。

 

  • 上場株式:証券会社経由で購入されることが多い
  • 非上場株式:同族会社の株式など、株主名簿管理人を通じて手続きする場合も

 

主に上場株式を保有していたケースを想定し、取引証券会社への確認方法や名義変更の流れを確認していきましょう

 

取引証券会社が「わかっている」場合の手順

被相続人が生前どの証券会社と取引を行っていたか把握している場合は、以下のステップで相続手続きを進めましょう。ただし、具体的な書類や手続き内容は証券会社ごとに違いがありますので、ホームページやカスタマーセンターで最新情報を確認することをおすすめします。

 

証券会社への連絡

  1. 被相続人が亡くなった旨を電話や窓口で報告
  2. 保有株式を相続人名義に変更したい旨を伝える
  3. 必要書類や手続きの流れについて案内を受ける

 

必要書類の準備

証券会社によって若干の差はありますが、下記のような書類が一般的に求められます。

 

  • 戸籍謄本(相続関係の確認)
  • 住民票(相続人本人の住所確認)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 遺言書または遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)

 

相続人名義の口座を開設

相続人が株式を保有・売却・配当金を受け取るためには、自分名義の証券口座が必要です。まだ口座がなければ新規で開設し、相続手続き書類とあわせて証券会社に提出します。

 

株式の名義変更(振り替え)

証券会社での審査が完了すると、被相続人名義の株式が相続人の口座へ振り替えられます。これにより、相続人は売却や配当金受領などの権利を行使できるようになります。

 

取引証券会社が「わからない」場合の方法

被相続人がどの証券会社で取引していたか不明な場合、唯一の手がかりとなるのが「証券保管振替機構(ほふり)」への情報開示請求です。ほふりは有価証券の振替や決済を担う日本唯一の組織で、登録情報の開示により口座開設先の証券会社を特定できる可能性があります。

 

証券保管振替機構(ほふり)への情報開示請求

  1. 必要書類の準備
    • 開示請求書
    • 法定相続人の本人確認書類
    • 被相続人との関係を示す戸籍類(または法定相続情報一覧図)
    • 被相続人の住所がわかる資料
  2. 郵送で手続き:情報開示請求は原則郵送のみ。
  3. 開示費用1件あたり6,050円(法定相続情報一覧図を提出すれば4,950円に減額)。追加調査がある場合、1件あたり1,000円加算。

 

開示結果の受け取り

書類不備がなければ、ほふりから「登録済み加入者情報通知書」が代金引換の簡易書留で送付されます。ここに記載されている証券会社名を確認し、その証券会社で相続手続きを進めましょう。

 

具体例:野村證券での相続手続き

証券会社の中でも利用者が多い野村證券を例に、口座照会や相続手続きの流れを見てみます。各社で内容は多少異なるため、参考として活用してください。

 

1. 口座照会

野村證券は電話や窓口で「被相続人に口座があるかどうか」を直接回答してくれません。以下の書類を郵送し、照会依頼を行う必要があります。

 

  • 口座照会依頼書(野村證券HPでダウンロード)
  • 被相続人の死亡が確認できる書類(戸籍謄本、住民票除票、または法定相続情報一覧図)
  • 相続人と被相続人の関係を示す書類(戸籍謄本、または法定相続情報一覧図)
  • 相続人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)

提出先:

221-8790 

日本郵便株式会社 神奈川郵便局私書箱第2

野村證券株式会社

(事務取扱)野村ビジネスサービス株式会社 口座照会係

 

2. 取引店の確認と手続き

口座が存在すれば、野村證券から取引店に関する情報が届きます。取引店がわかったら以下の手続きを行います

 

  1. 被相続人の死亡を連絡
  2. 相続手続きに必要な書類の案内を受ける
  3. 書類を郵送すると、資産が相続人の口座へ振り替えられる

 

【必要書類(例)】

  • 相続手続依頼書
  • 遺言書(自筆証書遺言は検認済みの写し、公正証書遺言は写しでOK
  • 遺言執行者の印鑑証明書(指定がある場合)
  • 戸籍謄本等、法定相続情報一覧図
  • 遺産分割協議書の写し(遺言書がない場合)

 

相続した株式をどうするか

単独で株式を相続する場合は、名義変更が完了すれば、そのまま保有・売却・配当の受け取りなどが可能です。

 

複数の相続人で株式を受け継ぐ場合は、いったん代表者が相続手続きを済ませて株式を取得し、売却し売却代金を相続人で分割するか、もしくは株式を複数口座に分割して割り当てるなど、相続人同士で話し合いながら決定していきます。

 

まとめ

相続財産に上場株式が含まれていた場合は、被相続人が利用していた証券会社を特定し、必要書類をそろえて相続人名義に振り替えることが重要です。

 

取引証券会社が判明している場合は、直接連絡をとって相続手続き書類を取り寄せ、手続きを進めます。一方、どの証券会社か不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)に対して開示請求を行い、口座開設先を確認する方法があります。

 

相続が複数の人にまたがる場合や、被相続人の遺言書が残されているときなどは、手続き内容がさらに複雑化する可能性があります。相続税の申告や不動産の相続登記を含め、煩雑な手続きをトータルでサポートしてほしいときは、専門家と連携するのがおすすめです。

 

当行政書士法人では、行政書士を窓口として、司法書士や税理士など各分野のプロと連携しながら相続をトータルでサポートしています。株式相続を含む相続財産全般の整理・書類収集から、相続税申告、不動産の相続登記まで一括して対応可能ですので、まずは無料相談でお気軽にお問い合わせください。

 

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