法定相続人が存在しない場合、最終的に遺産は一般的に国庫に帰属することになりますが、相続人以外の者が特別縁故者として財産を受け取れる可能性があります。

 

ここでは、どのような人物が特別縁故者になるか、申請手続きの具体例はどのようなものか、について説明していきます

 

相続人がいないの遺産の行方

通常、被相続人には配偶者や子、親、兄弟姉妹などの法定相続人が存在します。しかし、次のような状況においては、相続人が0人という場合もあるのです。

  • 独り身で子どもがいない
  • 近しい親族がすべて先に亡くなった
  • 兄弟姉妹も不存在

このような場合、財産は最終的に国庫へ帰属するのが原則です。

 

特別縁故者制度とは

特別縁故者制度」とは、生前に被相続人と実質的に支え合ってきた人がいるものの、その人物が法律上の相続人ではないため財産相続できない、という状況を補う制度です。たとえば、次のようなケースが該当します。

  • 内縁の妻や事実婚のパートナーは正式な結婚ではないため相続権なし
  • 無償で長年介護や看護をしていた知人・友人:親族ではない
  • 被相続人から「財産を譲りたい」と言われていたが、遺言がなかった人

同制度によりこれらに該当する人物は、まったくの無関係者として処理されず、家庭裁判所が認める範囲で財産を取得できるようになっています。

 

特別縁故者になり得る人の例

特別縁故者の具体的なタイプは、大きく以下の4つに分類されることが多いです。

 

被相続人と生計を同一にしていた人

内縁の妻(夫)や事実上の養子などが該当します。生活費や家事を共に担い、実質的に家族同然だったものと考えられます。

 

被相続人の療養看護に努めた人

報酬をもらわずに介護や看護を行っていた人を指します。職業介護とは違い、身近な知人が無償で世話をしていたケースなどが該当します。

 

生前に特別な縁故・約束があった人

被相続人が「この人に財産を渡したい」と言っていた相手や、親族同様に支え合い強い結びつきがあった友人や隣人などが該当します。

 

法人や公共団体

学校法人や公益法人、地方公共団体などが該当します。被相続人が長年にわたり貢献・寄付をしていた場合、法人が特別縁故者扱いされることがあります。

 


※ただし法定相続人が存在する場合、特別縁故者として財産を受け取る余地は通常ありません

 

特別縁故者となるための申請手続き

特別縁故者として財産分与を受けるには、家庭裁判所への申立てが必要です。特別縁故者であると自動的に認められるわけではなく、以下の手順を踏んで手続きすることになります。

 

相続財産管理人の選任

被相続人に相続人がまったくいない(相続人不存在)と判明した場合や全員が相続放棄した場合、相続財産管理人を選任して相続人捜索の公告を行います。それでも名乗り出る人がいない場合、次のステップに進みます。

 

特別縁故者申立て

不在者財産管理人や相続財産管理人がいる場合、その管理下で家庭裁判所へ「特別縁故者の申立て」を行います。このとき、申請書や証拠書類(同居実態の証明、介護実績など)を提出します。

 

家庭裁判所による審査

生活実態や関係性の深さ、経済的支援の内容などが、家庭裁判所により総合的に判断されます。

 

分与決定

申請が認められれば、特別縁故者として財産の一部または全部を受け取ることができるようになります。認められなければ、財産は国庫に帰属します。

 

申請先と期限

  • 申請先:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 期限:相続人不存在が確定し、相続財産管理人が公告を行った後、公告の期間終了から3カ月以内に申請

この期限を逃すと手続きができなくなることが多いので要注意です。

 

特別縁故者に関する疑問点

特別縁故者という制度があるものの、自分が特別縁故者として認められるのか、どのような条件を満たせばいいのか、よくある疑問について説明していきます。

 

内縁の妻(夫)でも大丈夫?

法律上の結婚ではないため本来の相続権はありませんが、「生計を同一にしていた」「被相続人と事実上の夫婦関係だった」と認められれば、特別縁故者に該当する可能性があります。裁判所は同居・家計共有の実態などを重視して審査します。

 

介護していた人は必ず認められる?

職業として介護報酬を受け取っていた場合を除き、無償で継続的に介護や看護をしていた場合は認定されることがあります。具体的には、介護記録や日誌などで裏付けを用意すると効果的です。

 

法人や公共団体が該当するケース

被相続人がNPOや公益法人、地方公共団体などに対して長年支援・寄付を行っていたなど、深い繋がりが認められる場合、法人側が特別縁故者として財産分与を受けるケースがありえます。

 

手続き時の注意点

  1. 相続人不存在の確定が前提
    • 法定相続人が誰もおらず、公告をしても名乗り出なかった事実
  2. 申請書類の不備に注意
    • 同居実績や経済的支援などを示す証拠を用意
    • 書類ミスで申請が却下されるリスクも
  3. 認められない場合は国庫帰属
    • 家庭裁判所に申請しても、事情が不十分なら認められない
    • 認められなければ財産は国に移り、特別縁故者への分与は受けられない

 

まとめ

相続人がいないからといって、被相続人と強い関わりを持っていた人がまったく財産を受け取れないわけではありません。

  • 特別縁故者制度は、内縁の配偶者や無償で介護していた友人、親族に近い関係を築いていた人、あるいは密接に関わっていた法人などに道を開くもの
  • 家庭裁判所への申立てが必須で、期限や書類準備など厳格な手順がある
  • 申請が認められれば、財産の全部または一部を分与され、国庫帰属を阻止できる

 

相続においては、思わぬ資格や権利が生じることがあります。もし自分が法定相続人ではなくても「被相続人との生活をほぼ家族同様に過ごしてきた」「介護や看護を無償で続けていた」などの事情がある場合は、特別縁故者制度の利用を検討してみるのもいいかもしれません。

 

なお、制度の適用には細かな要件があり、書類不備や証拠不足で認められないこともあります。相続手続き経験の豊富な当行政書士法人には無料相談もありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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