相続で「誰がどの財産をどれだけ受け継ぐか」を決める遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。しかし、相続人の一部が話し合いに参加しなかったり、意見が対立してまとまらなかったりすると、いつまでも相続手続きが進まないという問題が起こります。
そんなとき、第三者である家庭裁判所が間に入って解決を図る方法が「遺産分割調停」です。ここでは、遺産分割協議がこじれた場合の対処法として、遺産分割調停やその先の審判について説明していきます。
遺産分割協議とは
遺産分割協議は、被相続人(亡くなられた方)の財産を、相続人がどの程度の割合で受け取るか話し合い、合意を得る場です。遺産分割協議が成立しないと、以下の問題が発生します。
- 不動産の名義変更(相続登記)ができない
- 預貯金の払戻しが進まない
- 相続税の手続きに支障が出る
相続人同士の対立などによる遅滞原因
相続人同士の話し合いがまとまらない原因として考えられるのが、次の理由だといえます。
- 相続人同士の対立:感情的・金銭的トラブル
- 無視・連絡不通:そもそも協議に応じない相続人がいる
- 相続人の人数が多い:意見の調整が難しくなる
- 被相続人との確執:たとえば前妻の子が存在し生前の交流がなかったなど
このような場合に、協議が大幅に長引いたり、膠着状態に陥ったりすることは珍しくありません。
遺産分割調停とは
遺産分割協議がまとまらないとき、次に考えられる手段が遺産分割調停です。家庭裁判所に申立てを行い、調停委員会(裁判官・調停委員)を間に立てて話し合いを続けます。
調停委員会が果たす役割
調停委員会は、中立的な第三者として、次の役目を担うなど、話し合いをスムーズに進める手助けをします。
- 各相続人の意見を整理
- 遺産の内容を確認
- 解決案を提示
裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、相続人同士が合意点を見つけることを目的とした手続きです。
遺産分割調停の申し立て
遺産分割調停は次の流れで成立を目指していきます。
調停の申し立て
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。相続人全員に通知が届きます。
調停期日の設定
第1回の調停期日が設定され、その後も必要に応じて複数回行われます。
調停の成立
調停委員を介して相続人同士が話し合い、合意が成立すれば調停調書が作成されます。この調書は法的効力を持ちます。
調停の不成立
話し合いがまとまらない場合、調停不成立として次の審判手続きに進みます。
遺産分割審判へ移行するケース
調停を行っても意見が平行線のままなら、次のステップとして遺産分割審判に進みます。また、調停を飛ばして最初から審判を申し立てることも、手続き上は可能です。
審判とは
審判は、調停不成立の場合や、はじめから申立人が審判を希望した場合に行われる手続きで、家庭裁判所の裁判官(審判官)が遺産の分割方法を決定します。
【審判による分割方法の決定】
- 当事者間の合意を求めるのではなく、強制的に裁判官の判断に委ねる
- 裁判官が算定した相続分に沿って分割され、原則として当事者は従わなければならない
審判の流れ
遺産分割調停を行っても解決しなかった場合、次の流れで審判が行われることがあります。
審判の開始
家庭裁判所が審判期日を設定します。
審判の進行
必要に応じて複数回の審判が行われます。裁判官が双方の主張や証拠を確認し、最終的な結論を出します。
審判の結果
結論が下された場合、審判書が交付されます。交付後2週間以内に即時抗告がなければ審判結果が確定します。
調停を行わず審判に進むことは可能か
「まずは調停」というのが一般的な流れですが、いかにも紛糾しそうなケースでは最初から審判に持ち込むこともできます。ただし、家庭裁判所の判断により、実際には調停から始めるケースがほとんどです。
相続トラブルを避けるためのポイント
相続人同士のトラブルはできる限り避けたいものです。そのためにも、次のようなポイントに注意して、相続手続きや生前対策に臨みましょう。
1.早めの話し合い
相続人全員で早い段階から話し合いを行い、トラブルを防ぐ努力をしましょう。
2.専門家への相談
相続の専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けられます。特に、調停や審判に進む場合は、弁護士などのサポートを受けることで難解な専門用語や手続きなどに悩まされずに済むでしょう。
3.遺言書の作成
被相続人が生前に公正証書遺言を作成しておくことで、遺産分割をめぐるトラブルを大幅に軽減できます。
まとめ
遺産分割協議は、相続人の全員が納得できる形で財産を分け合うための話し合いですが、親族同士の対立や無視が原因で進展しない例は少なくありません。そのまま放置していると、不動産・預貯金・相続税など多方面で負担とリスクが増えていきます。
- 遺産分割調停:調停委員を介して話し合いを続け、合意を目指す
- 遺産分割審判:合意が見込めない場合、最終的に裁判官が分割方法を決定
これらの手続きは家庭裁判所を通じて行われるため、提出書類や段取りが複雑になりがちです。相続人の中に協議を無視する人がいる、あるいは話し合いがこじれそうだと感じたら、専門家に早めに相談し、最適な進め方を検討してみましょう。
当行政書士法人は相続問題に関して豊富な知識と経験を有しており、トラブルを未然に防ぐことを前提にした相続手続きの形を一緒に考えていきます。必要に応じて、弁護士や司法書士などの他専門家と連携していきますのでご安心ください。まずは無料相談でお問い合わせいただき、状況を整理するところから始めてみましょう。










