大きな財産を所有している場合、相続税をいかに軽減するかが重要なテーマになります。そこで注目されるのが、「生命保険を利用した相続対策」です。「500万円×法定相続人の人数」で計算される非課税枠のほかにも、「保険料の一時払い」が効果的であるという話もあります。

 

ここでは、相続税対策として生命保険料を一時払いするメリットや注意点について説明していきます

 

相続税の非課税枠を確認

相続が発生すると、被相続人が残した財産に対して相続税が課されます。しかし、生命保険金に関しては、以下の計算式による金額分を非課税枠として適用することが認められています。

 

非課税枠=500万円×法定相続人の数

 

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合は「500万円×31,500万円」が非課税となり、これを超える金額だけが課税対象となります。被相続人は現金で財産を遺すよりも、生命保険金の額を大きくしておいた方が、相続税の負担を抑えられる可能性が高いのです。

 

非課税枠の例外に注意

非課税枠に関する特例として、以下の2つのケースが存在します。

 

1.    相続放棄をした人がいる場合

相続放棄をした場合、その人は法定相続人としての権利を失います。しかし、相続放棄をしても、生命保険金の非課税枠に影響はありません。たとえば、法定相続人が4人でそのうち1人が相続放棄した場合でも、非課税枠は「500万円×42,000万円」となります。

 

ただし、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合、非課税枠は適用されず、全額に対して相続税が課税される点には注意が必要です。

 

2.相続人に養子がいる場合

相続人に養子がいる場合、非課税枠に制限があります。具体的な制限の内容は以下のとおりです。

  • 実子がいる場合:養子1人まで非課税枠が適用
  • 実子がいない場合:養子2人まで非課税枠が適用

※法定相続人が4人でそのうち2人が養子である場合、実子がいる場合は「500万円×3=1,500万円」の非課税枠が適用され、実子がいない場合は「500万円×4=2,000万円」の非課税枠が適用されます。

 

生命保険加入で相続税の納付資金を準備

相続税は、相続開始から10カ月以内に納付しなければなりません。遺産の中に不動産が多いと現金化の手続きに手間と時間を要するため、相続税申告期限内に納税資金を用意することが困難になることもあります。しかし、生命保険金は被相続人の死亡後に比較的早期に支払われるため、相続人が納税資金を確保しやすいというメリットがあります。

 

生命保険料の「一時払い」とは?

生命保険の保険料の払い込み方として、月払い・年払い・一時払いといった方法があります。代表的な払い込み方を整理してみましょう。

 

  • 月払・半年払・年払:毎月、半年ごと、1年ごとに保険料を払い込む方法
  • 一時払い:契約時に保険料すべてを一括で払い込む方法
  • 前納:半年払いや年払いの保険料を数回分まとめて払い込む方法
  • 一括払い:月払いの保険料を数回分まとめて払い込む方法

 

資金力のある人や高額な財産を所有しており将来的に相続税負担が大きくなりそうな人は、最もお得である「一時払い」を選択するケースが多いといわれています。一度に多額の保険料を納めることになるため、相続財産の額を減らすことができ、結果として相続税を軽減できるからです。

 

一時払いを選ぶメリット

保険料の一時払いを選ぶメリットについて、あらためて整理してみましょう。

 

非課税枠を最大限に利用可能

  • 相続人の人数分の非課税枠(500万円×人数)を活用し、より大きな生命保険金を相続人に渡すことができる

 

スムーズな納税資金の確保

  • 保険金は被相続人の死亡直後に支払われるため、相続税の支払いに困りにくい

 

資産価値の保持

  • 多額の現金を持っていると、そのまま相続時に課税される可能性があるが、生命保険に変えておくことで一定額を非課税にできる

 

生命保険の一時払いで相続対策をする際の注意点

相続税で生命保険金が非課税となるのは、契約者と被保険者、そして保険金受取人が相続関係にある場合に限られます。たとえば以下のようなパターンが該当します。

  • 契約者:被相続人
  • 被保険者:被相続人
  • 受取人法定相続人(配偶者や子など)

誰が契約者になり、誰を被保険者とし、誰を受取人にするかで、受け取れる保険金の扱いや相続税の計算方法が変わる点に注意しましょう。

 

贈与税が絡むケースも

保険料を一時払いする際、契約者と保険料負担者が異なる場合や、保険金受取人が相続人ではない(たとえば孫や兄弟姉妹など)場合は、相続税ではなく贈与税が課される可能性があります。

 

保険を活用する際は、将来設計を誤ると節税どころか課税が増えるケースもあるため、契約時には専門家にアドバイスを求めることも検討してみましょう。

 

保険料の支払い能力を考慮

「一時払い」は、当然ながら一度に大きな保険料を支払う必要があります。高額な保険料を負担できるだけの資金がなければ利用しにくい方法です。もし無理をして資金繰りが苦しくなると、本末転倒になりかねません。

 

余裕をもって多額の保険料を払えるか確認し、健康状態も含めて保険契約の審査が通るか見通しを立てて、相続税対策を行うことが求められます。

 

一時払い保険を用いた相続対策の流れ

保険料を一時払いしようとするときは、実際の保険活用の流れや相続におよぼす影響などを理解しておくことが必要です。あらかじめ全体的な流れを把握しておきましょう。

 

相続人・財産の確認

  • 相続税がどれくらいかかりそうか試算し、法定相続人の数を確定

 

保険プランを検討

  • 保険会社や商品を比較。一時払いの保険料や保険金額、保障内容を確認

 

契約者・被保険者・受取人の設定

  • 相続税の非課税枠を活かす形にする(契約者=被保険者=被相続人、受取人=法定相続人 など)

 

保険料の一時払い

  • 契約手続き後、まとまった保険料を全額払う

 

保険金受取りと相続税申告

  • 被相続人の死亡後、相続人(保険金受取人)保険金を受け取る
  • 非課税枠(500万円×法定相続人)を超える部分だけが課税対象

 

まとめ

相続税対策として「生命保険の一時払い」を活用すれば、相続税の節税と納税資金の確保を同時に実現しやすくなります。ただし、法改正や個別事情(家族構成、健康状況)によって最適な保険プランは変わるため、最新情報を把握しながら税理士や保険の専門家に相談することが大切です。

 

当行政書士法人では、相続手続きから生前対策まで、ご依頼者様の状況に応じて適切なサポートを提供することができます。弊社の経験としても、多額の資産を持つ場合こそ、元気なうちから相続対策を行っておいた方が、いざというときに相続人の負担を軽減することができると考えられます。

 

弊社では税理士や司法書士など各方面の専門家と連携してご依頼者様をしっかりとサポートしていきますので、生命保険料の一時払いなど将来の相続に向けた対策についてお悩みの場合は、無料相談をぜひお気軽にご利用ください。

 

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