生前に祖父母や親から子・孫へ財産を贈与する際に活用できるのが相続時精算課税制度です。この制度を利用することで、2,500万円までの贈与に関して贈与税がかからないという特例が受けられ、効率的な相続対策が可能となります。
ただし、いくつかのデメリットもあるため、事前に注意点をしっかり把握しておくことが大切です。ここでは、相続時精算課税制度を利用する際のメリットとデメリットについて説明していきます。
相続時精算課税制度の基本的な仕組み
相続時精算課税制度は、一般的に「60歳以上の祖父母や親」から「18歳以上の子・孫」への生前贈与に適用される特別な贈与税制度です(※令和4年4月1日以降、子や孫の年齢要件が20歳以上から18歳以上に変更)。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(注1)以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
※国税庁ホームページより抜粋
この制度を選択する場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、一定の書類を添付した贈与税の申告をする必要があります。
最大2,500万円まで非課税
相続時精算課税制度では、累計2,500万円までは贈与税がかからず、超えた分についてのみ一律20%の税率が課されます。また、最終的に相続が開始した際には「贈与分も合計したうえで相続税を計算」する仕組みがあるのが特徴です。
相続時精算課税制度を利用する4つのメリット
相続時精算課税制度を利用することによって得られるメリットについてみていきましょう。
【1】2,500万円までの生前贈与は非課税
相続時精算課税制度は、親世代の財産を早い段階で子世代に移転しやすくするために作られました。たとえば、親が90歳で亡くなった場合、子はすでに70歳になっているケースが少なくありません。相続時精算課税制度があることにより、まだ若い時点で財産を移転できるため、子世代の生活資金や事業資金に役立てやすいという利点を享受できるのです。
最も大きなメリットは2,500万円までなら贈与税がかからない点です。たとえば、一度に2,500万円を贈与しても、分割で複数回贈与しても、合計額が2,500万円以内なら非課税です。これは通常の暦年課税(年間110万円の基礎控除)と比べても非常に有利といえます。
【2】賃貸不動産を生前贈与すれば相続税対策に有利
不動産の評価額が2,500万円を超えない場合、制度を利用して賃貸不動産を贈与することで、相続時に課税対象となるのは「その不動産の評価額」だけとなります。賃料などの収益部分は相続財産に含まれないため、相続税負担を軽減できる可能性が高いのです。
【3】制度の選択は「贈与者ごと」に可能
相続時精算課税制度は、贈与してくれる人(贈与者)ごとに選択できます。
- 父からの贈与は相続時精算課税制度を利用
- 母からの贈与は通常の贈与税制度を利用
というように、贈与者によって柔軟に使い分けられるのがポイントです。
【4】生前贈与で相続トラブルの防止に
相続時精算課税制度を活用し、生前に財産の一部を分配しておくと、将来の相続時の争いを軽減できます。遺産分割時に「誰がどの財産を相続するのか」で揉めるケースを事前に回避しやすいでしょう。ただし、他の相続人と公平性を保つための配慮は必要です。
相続時精算課税制度の4つのデメリット
相続時精算課税制度を利用することによって生じるデメリットもあります。それぞれ確認していきましょう。
【1】暦年課税の選択不可
いったん相続時精算課税制度を選択して「選択届出書」を提出すると、同じ贈与者からの贈与に関しては、年間110万円まで非課税となる暦年課税を利用できなくなります。財産を持っているのが祖父母や両親のうち一人だけという場合、この切り替え不可は大きなデメリットとなる可能性があります。
【2】後から相続税が発生するリスク
生前贈与時は非課税でも、相続開始時には贈与分が相続財産に足し戻しされ、そこで相続税が課されることがあります。基礎控除額を超えた分に対しては相続税を支払う必要があるため、結果として受贈者が大きな負担を負うリスクも考慮すべきです。
【3】生前贈与財産は物納できない
もし相続税が多額になってしまい、納税資金を用意できない場合、通常は土地や建物などで物納できる制度があります。しかし、相続時精算課税制度を使って贈与された財産は物納対象外です。つまり、納税資金を現金で用意しなければならない点に注意してください。
【4】2,500万円超過分への課税
2,500万円の特別控除枠を超える場合、その超過分に対して一律20%の贈与税がかかります。しかし、いずれ被相続人が亡くなったときに相続税がかからなければ、納めていた贈与税は全額が返還される制度となっています。
まとめ
相続時精算課税制度は、2,500万円まで非課税という大きなメリットがある一方、後々相続税が課される可能性や暦年課税を選べなくなるといったデメリットも存在します。
- 贈与者が誰か(父・母・祖父母)
- 贈与額
- 将来の相続税負担
- 不動産の評価額
こうした要素を総合的に踏まえたうえで、制度を選択することが大切です。
「せっかく生前贈与したのに、あとで相続税が高くなってしまった…」という事態を避けるためには、相続税に詳しい専門家に相談してみることも検討してみましょう。当行政書士法人では、相続関連の豊富な経験を活かし、状況を詳しくヒアリングしたうえで最適な方法をご提案できます。必要に応じて連携する税理士などもご紹介可能ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。










