外国籍の方が相続人または被相続人の場合、日本の相続手続きとは異なり、特有のルールや必要書類が関係してくるため、複雑化しやすいです。

 

ここでは、外国籍の相続人がいる場合の手続きや必要書類、注意点について説明していきます

 

国際相続の基本的ルール

国際相続(渉外相続) は、以下のようなケースで発生します。

  • 被相続人が外国籍である場合
  • 相続人が外国籍である場合
  • 被相続人または相続人が外国に居住している場合
  • 遺産の一部または全部が国外に存在する場合

このような国際的な相続では、「相続統一主義」 または 「相続分割主義」 に基づき、手続きが進められます。それぞれの概要を確認しましょう。

 

相続統一主義

相続統一主義とは、被相続人の全財産について、一つの法律(本国法または住所地法)に基づいて手続きを行う考え方です。

 

  • 本国法主義:被相続人の国籍国の法律が適用される。
  • 住所地法主義:被相続人の最終住所地の法律が適用される。

 

日本では「本国法主義」が採用されています。 つまり、被相続人が外国籍の場合、その国の法律に基づいて相続が進むことが基本です。

 

相続分割主義

相続分割主義では、不動産についてはその所在地の法律が適用され、それ以外の財産は本国法または住所地法に基づいて処理されます。不動産が国外にある場合、この原則が重要です。

 

相続人が外国籍の場合の必要書類

日本の相続手続きでは、相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などを準備する必要があります。しかし、外国籍の相続人が本国に同種の文書を有しているとは限らないため、次のような代替書類を取り寄せて相続手続きを行う場合があります

 

戸籍謄本がない場合の代替書類

日本の相続手続きには、相続人の身元確認として戸籍謄本が必要ですが、外国籍の方の本国に戸籍制度がない場合は、たとえば次のような代替書類を用意します。

 

    • 出生証明書
    • 婚姻証明書
    • 死亡証明書

 

これらの書類を入手したら、翻訳のうえ公証人の認証を受けることが必要です。なお、国によって書類の内容や形式が異なるため、専門家への相談をおすすめします。

 

印鑑証明書がない場合の代替書類

日本では印鑑証明書が必須ですが、外国籍の相続人が印鑑登録をしていない場合は、署名証明書 を取得します。署名証明書の取得方法は次の通りです。

 

    • 本国の公証人または大使館で発行してもらう。
    • 必要に応じて、証明書にアポスティーユ(国際認証)を付与する。

 

署名証明書は、遺産分割協議書の成立に必要な印鑑登録証明書の代替として用いることができます。

 

外国籍の被相続人に係る相続の注意点

被相続人が外国籍である場合、特に注意が必要です。以下のような要素が関係します。

 

財産が複数の国に分散している場合

  • 各国の相続法が適用されるため、財産の種類や所在地に応じた手続きを進める必要がある

 

遺言書がある場合・ない場合

  • 被相続人が遺言書を作成していない場合は相続の分配が複雑化する可能性に注意
  • 被相続人が複数国で遺産を保有している場合、それぞれの国で有効な遺言書を用意しておく

 

被相続人の本国法に基づく手続きが必要

日本の法律「法の適用に関する通則法」の第36条では、被相続人の本国法に基づいて相続手続きを行うと規定されています。

(相続)

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
法の適用に関する通則法より抜粋

被相続人が外国籍である場合、その国の法律を適用して手続きを進める必要があります。ただし、その本国法が日本の法律を適用するよう定めている場合もあるため、慎重な対応が求められます。

 

被相続人の本国法が「日本法に基づく手続き」を定めている場合

被相続人の本国法が相続手続きにおいて日本法を適用すべきと規定しているケースがあります。このような場合、「反致」と呼ばれる仕組みが適用されます。

(反致)

第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による
法の適用に関する通則法より抜粋

たとえば、欧米諸国のように相続分割主義を採用している国では、被相続人が日本国内に不動産を所有していた場合、その不動産については日本法のもとで手続きが進められることがあります。

 

被相続人の居住地法が適用される場合

被相続人の本国法が「居住地の法律に従う」と規定している場合もあります。この場合、被相続人が亡くなったときの居住地の法律が適用され、相続手続きを進めることになります。

 

注意すべき相続のポイント

相続人の範囲や遺留分制度の有無など、相続に関連するルールは国によって異なります。たとえば、遺留分が認められていない国や、相続の優先順位が日本とは異なる国もあります。そのため、被相続人の国籍や居住地、本国法の内容を十分に確認することが重要です

 

国際相続の対処法

国際相続は、言語や法律制度の違いによって手続きが複雑化しやすい分野です。特に以下の点で注意が必要です。

 

  • 書類の収集や翻訳
  • 法的な解釈の違い
  • 現地の法律や文化に基づく対応

 

いずれも専門的な知識が求められる理解・業務であるため、できるだけ経験豊富な専門家に相談し、正しい手続きを行いましょう。

 

まとめ

被相続人が外国籍の場合の相続手続きは、被相続人の本国法を正しく理解し、適用することが求められます。特に国際相続では、日本と外国の法制度の違いを理解し、適切に対応することが重要です。

 

当行政書士法人では多種多様な相続ケースの取扱い経験がありますので、まずは無料相談をご利用いただき、現状を整理しながら適切な解決策を一緒に見つけていきましょう。

 

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