相続手続きを進める上で、「相続人の一部と連絡が取れない」「行方不明者がいる」といった状況に直面することがあります。相続人が一人でも欠けた状態では、原則として遺産分割協議を有効に進めることができません。

 

ここでは、連絡が取れない相続人がいるときの具体的な対処法に加え、不在者財産管理人や失踪宣告などの法的措置について説明していきます

 

相続人と連絡が取れず困る理由

遺言書がない場合、相続財産の分け方は「遺産分割協議」によって決定されます。遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ無効となるため、たとえ一人でも連絡が取れない相続人がいると、手続きを先に進めることができません。

 

もし、連絡が取れないからといって特定の相続人に無断で手続きを進めた場合、のちに当該相続人から遺産分割協議の無効を主張され、協議のやり直しを余儀なくされる可能性も否定できないでしょう。

 

だからこそ、連絡の取れない相続人がいる場合は、速やかに何らかの対策を講じる必要があるのです。

 

連絡の取れない相続人を探す方法

連絡の取れない相続人を探す方法には種類があります。段階を追って、現在の状況に適した方法を実施していきましょう。

 

戸籍の調査

最初のステップは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、相続人を確定することです。

 

取得すべき戸籍書類

具体的には、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得し、相続人の範囲と人数を確定します。これにより、連絡が取れない人物が「実際に法定相続人であるのか」を確認できます。

 

戸籍の附票で住所の履歴を確認

戸籍の附票には、相続人の住所移転の履歴が記載されており、最新の住所や過去の居住地が追跡可能です。

 

連絡先や居住地がわかったら、なんとか直接連絡を取るよう努力したうえで、どうしても意思疎通ができない場合は内容証明郵便で相続協議への参加を要請することも検討します。

 

家庭裁判所の介入

戸籍書類などから相続人を発見したが、遺産分割協議参加の意思を表明してくれないなど、相続手続きに困難が生じている場合は、家庭裁判所への申立てを検討してみましょう。

 

遺産分割調停による話し合い

相続人が協議に応じなかったり居場所が不明だったりする場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立ててみます。具体的には、調停委員が間に入って遺産分割協議を促進したり、相続人全員に出頭を求めたりします。

 

これにより、連絡の取れない相続人を含め全ての相続人と連絡がつくことが期待できます。

 

遺産分割審判による法的判断

話し合いがまとまらない場合、調停は不成立として終了し、遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では、裁判所が全証拠を基に法的判断を下し、強制力のある分割内容を決定します。

 

審判は、裁判でいう判決に近い法的判断です。希望どおりの結果にならない可能性もあるため、できるだけ調停で合意を目指すのが望ましいです。

 

法的制度の活用

どの手段を使っても相続人の居所を特定できず連絡も取れない場合、最終手段として法的制度を採ることもできます。

 

不在者財産管理人制度

連絡が取れないだけでなく、住所も不明で居所が確認できない相続人がいる場合は、「不在者財産管理人の選任申立て」を行って、裁判所が選任する代理人を立てることも検討してみましょう。

 

【不在者財産管理人とは】

不在者財産管理人とは、家庭裁判所が選任する代理人で、行方不明の相続人に代わって協議に参加・署名が可能であり、相続財産に関する権利を一時的に代理行使する役割を持ちます。

 

【申立人】

不在者財産管理人選任申立ての手続きにおいて、相続人の1人または検察官が申立人になることができ、管轄は不在者の最終住所地の家庭裁判所となります。

 

【選任後の遺産分割協議】

不在者財産管理人が選任されると、その人との間で遺産分割協議が可能となり、法的に有効な協議書の作成ができるようになります。

 

失踪宣告

長期間(7年以上)にわたり生死が不明な相続人に対しては、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てを行うことができます。

 

失踪宣告が認められると、法律上、その相続人は「死亡した」とみなされて相続人から除外され、遺産分割協議が進められることになります。

 

ただし、その相続人に子どもがいる場合は、その子が代襲相続人となることから、相続手続きがやや複雑になることが考えられます。

 

相続税申告期限に要注意

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内と定められています。連絡が取れない相続人の調査や手続きに時間を要する場合でも、この期限は延長されません。そのため、早めの専門家相談による対応と、期限内の相続税対策が不可欠です。

 

まとめ

相続手続きには、戸籍の取得から法的申立て、協議書の作成、税務対応に至るまで複雑なプロセスが伴います。連絡が取れない相続人がいるケースではさらに対応が難しくなるため、行政書士や司法書士、税理士などによるサポートが有効です。

 

当行政書士法人では、相続人との連絡が取れない相続ケースに対応可能な行政書士がご相談をお受けしております。相続手続きは司法書士や税理士と連携してトータルサポートを実現していますので、初回無料相談をぜひご利用ください。

 

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