相続が発生すると、相続税申告やさまざまな手続きを行う必要がありますが、相続財産が少ない場合にはどのように対応すべきでしょうか?
相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)の財産状況によっては、相続税の申告が不要になるケースがあります。しかし、税金がかからないからといって、一切の手続きをしなくてもよいわけではありません。相続財産が少なくても、遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記などは必要です。
この記事では、相続財産が少ない場合の手続きについて説明していきます。
財産が少なくても相続手続きは必要
「相続財産が少ないなら、そもそも相続手続きはしなくてもいいのでは?」と考えてしまうかもしれません。しかし、たとえ相続税がかからないほどの小額な遺産であっても相続手続きそのものが不要になるわけではありません。不動産の名義変更や銀行口座の解約・名義変更、相続放棄の可否など、法律上の手続きは必ず発生します。
また、相続人が複数いる場合、遺言書がなければ遺産分割協議によって遺産の配分を決める必要があります。財産が少なくても、協議で合意にいたらない限り正式な相続手続きは完了しません。
基礎控除額を下回る場合は相続税申告が不要
相続税が課されるかどうかは「基礎控除額」との比較で決まります。基礎控除額は、下記の式で計算します。
たとえば、相続財産が4,000万円で法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となります。この場合、相続財産(4,000万円)の金額が基礎控除額(4,800万円)よりも少ないため、相続税は非課税となり税務上の申告は不要です。
しかし、たとえ相続税がゼロでも、他の相続手続きは行わなければならないケースが多いため注意しましょう。
相続財産が少なくても必要な手続き
相続財産が少ない場合でも、遺産分割協議や不動産の相続登記、さらには非課税の申告などの手続きを行わなくてはなりません。
- 遺産分割協議書:相続人同士が合意した財産の分配方法を正式に書面化する
- 不動産の相続登記:土地や建物の名義を相続人へ移転登録する
- 相続放棄や限定承認の手続き:遺産に負債が多く含まれている場合などに検討する
こうした手続きを怠ると、将来的に思わぬトラブルへ発展しかねません。特に、不動産の相続登記は義務となっているため、法定期限内に手続きを完了しなことによるペナルティにも注意が必要です。
遺産分割協議書の作成
相続財産が多い・少ないに関わらず、遺言書がない場合は遺産分割協議を行う必要があります。すべての相続人が集まって「遺産をどのように分けるか」を話し合い、合意内容を遺産分割協議書として残さなければなりません。
ただし、相続人が1人のみの場合は、そもそも協議自体が不要であるため遺産分割協議書も不要となります。
不動産の相続登記
相続財産に土地や建物が含まれていた場合は、相続登記(名義変更)を行わなければなりません。相続登記は義務ですので、正当な理由なく登記を怠ると過料(罰金)を科される可能性が生じます。
【相続登記の必要書類例】
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- 被相続人の戸籍謄本・住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書
- 固定資産税評価証明書 など
詳細については最新情報を確認しましょう。
相続放棄や限定承認
遺産の中に借金(負債)が多い場合、相続人は「相続放棄」または「限定承認」を選ぶことができます。
- 相続放棄:一切の財産・負債を相続しない
- 限定承認:プラスの財産を上限とした負債だけを引き継ぐ
いずれも法定手続きを踏む必要があり、期限内(相続開始を知った日から3か月以内)に家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。被相続人に借金の存在が疑われる場合は、できるだけ早めに財産内容を調査し、他の相続人と相談しながら対応を決めましょう。
相続税が非課税でも申告が必要な場合がある
相続税が非課税であっても、たとえば以下の制度や特例などを利用する場合は、正しく手続きしなければなりません。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例 など
これら制度や特例を利用しても最終的に相続税の課税対象外であれば、「相続税が非課税である」旨を税務署に申告すべきケースがあります。せっかく軽減制度を活用しても、うっかり申告を怠ると特例を受けられなくなるリスクがあるため、専門家に相談のうえ正確に手続きを進めましょう。
相続財産が少なくても起こり得るトラブル
相続財産が少ないからといって、相続人同士の揉め事が起きないとは限りません。以下のようなトラブルはどのような相続にもついてまわりますので、早めに専門家に相談するなどしてトラブル回避の行動を取ることが大切です。
遺産が不動産だけの場合
相続財産がほぼ不動産のみの場合、換金が難しいことから遺産分割がうまくいかず、問題発生の火種になるケースが多々みられます。特に住居用の不動産を誰が相続するか、他の相続人への分配をどうするかで揉めるケースがあります。
このようなときは、代償分割か換価分割でトラブル回避できないか検討してみましょう。
- 代償分割:不動産を相続する人が他の相続人に対して現金で補填する方法
- 換価分割:不動産を売却しその代金を相続人全員で分配する方法
相続人の間に意見の対立がある場合
相続は感情的な対立に発展しやすい一面があります。被相続人の負債の扱いに困ることもありますし、遺言書で特定の相続人に多く財産を相続させて不公平感が生じることもあるので、少額の遺産であっても深刻なトラブルになりかねません。
トラブル化してしまった場合は弁護士に相談し、裁判所を通して解決を図るしかありませんが、トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続の専門家に相談し冷静なアドバイスを受けることがとても大切です。
まとめ
相続財産が少ない場合でも、正しい手順で手続きを踏まなければトラブルにつながる恐れがあります。相続税がかからないからと油断せず、必要な書類の準備や名義変更などを迅速に行いましょう。また、相続に不安がある場合や手続きが複雑に感じられる場合は、早めに専門家に相談し、円満な相続の実現を目指すことが大切です。
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