相続放棄をする際に考慮すべき重要なポイントの一つが「相続放棄を行う期間」です。相続は被相続人(亡くなった方)の死亡によって開始されますが、相続人は相続を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかで選択しなければなりません。これには、法律で定められた期間があり、通常は「3か月」とされています。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼び、相続放棄を決定するために重要な時間です。

 

ここでは、相続の熟慮期間の規定や期間延長の可否について説明していきます

 

相続放棄の熟慮期間は基本的に3か月

相続放棄をするかどうかを判断する期間は、基本的には3か月です。この3ヶ月を「熟慮期間」といい、期間中に相続人は被相続人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を調査し、借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を選択することができます。

 

もしも相続財産にプラスとマイナスが混在し、どちらが多いのか判断できない場合には「限定承認」を選ぶことも可能です。この場合、相続人は、相続した範囲内でのみ責任を負うことになり、後で発覚した借金については自分の相続分以上を支払う必要はありません。

 

熟慮期間経過後は「単純承認」の扱いに

被相続人の死後3ヶ月を過ぎても相続に関する手続き(相続放棄・限定承認)の申述を行わなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認とは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)もすべて受け継ぐことを意味します。一度単純承認となってしまうと、原則として後から放棄や限定承認をすることはできなくなるため、熟慮期間内に慎重に判断しなければなりません。

 

「相続開始を知った日」が起点

裁判所ホームページでも「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」と明記しているように、熟慮期間には明確なスタート時点が定められています。

 

たとえば、被相続人と相続人が同居していた場合は、被相続人の死亡を知るタイミングはほぼ即時であるため、その日から3ヶ月がカウントされます。一方、被相続人と相続人が離れて暮らしていた場合などは、被相続人が亡くなってから相続人がその事実を知るまでにタイムラグが生じるため、「相続人が被相続人の死亡を知った日」が基準となります。

 

熟慮期間の期間伸長の申立て

しかし、さまざまな理由で3か月以内に判断が難しい場合もあります。そのような場合、申立てを行い裁判所が認めれば、熟慮期間を延長してもらうことができます。これを「熟慮期間伸長の申立て」といい、この手続きを行うことで、相続人はより多くの時間をかけて相続財産を調査し、慎重に判断することが可能となるのです。

 

「熟慮期間の伸長」が可能であることを知らずに、焦って相続放棄せず手続きを進めてしまった、といったようなリスクを避けるためにも、熟慮期間の伸長について知っておくことは非常に重要です。

 

熟慮期間の伸長を申立てる方法と条件

相続放棄するかどうか検討するために時間が必要である場合は、熟慮期間の伸長を申立てる必要があります。申立てができるのは、相続に関する利害関係人(相続人や被相続人の債権者)です。例えば、被相続人にお金を貸していた債権者も申立てを行うことができます。

 

熟慮期間の伸長が必要になる例

以下のようなケースでは、熟慮期間の伸長が必要になるかもしれません。

 

  • 被相続人の財産状況が複雑で調査に時間がかかる
  • ほかの相続人との連絡がとれず協議がスムーズに進まない など

 

家庭裁判所への申立てと延長の可否判断

家庭裁判所に申し立てを行うと、裁判所は熟慮期間の伸長が必要かどうか、また延長する期間を判断します。熟慮期間の伸長は個別に認められるため、複数の相続人がいる場合は各相続人がそれぞれ申し立てを行う必要があります。

 

ただし、熟慮期間の延長は「例外的な手段」とされており、必ずしも認められるわけではありません。家庭裁判所の判断によっては却下される可能性もあります。そのため、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続方法を選択できるよう、あらかじめ情報収集を進めておくことが望ましいでしょう。

 

まとめ

相続における熟慮期間は、相続開始を知った日から3か月以内です。この期間内に相続をどう扱うかを決定することが求められます。熟慮期間を過ぎると、放棄や限定承認は難しくなり、全てを承認したことと見なされますので、慎重に判断することが大切です。もし期間延長が必要な場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てることが可能であると覚えておきましょう。

 

当行政書士法人では、相続放棄や限定承認を含めた各種相続手続きについて、長年の経験と専門家ネットワークを活かしてサポートしています。熟慮期間ギリギリで焦らなくて済むよう、相続開始後は早めのご連絡をおすすめします。お困りの際は、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。

 

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