相続手続きに欠かせない「戸籍謄本」は、これまで相続人がそれぞれの本籍地に足を運んで取得する必要があり、大きな手間と時間を要してきました。しかし、戸籍法改正によって、令和6年(2024年)3月1日から広域交付制度が導入され、戸籍謄本の取り寄せが飛躍的に簡素化されたのです。
ここでは、相続で戸籍収集する際に広域交付制度を利用するメリットや制度利用できないケースについて説明していきます。
相続で戸籍謄本を収集する理由
相続手続きの第一歩は、被相続人および相続人の戸籍謄本を収集することだといえます。戸籍を集める理由や従来の戸籍収集に関する問題点についてみていきましょう。
相続人確定のために戸籍が必要だから
相続手続きを行う際、被相続人の出生から死亡までの全戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)を集める必要があります。これは、法律上の相続人を確定するためです。
戸籍の調査を怠った場合、相続人全員を集めることができなかったり被相続人の親族関係が不明瞭になったりするかもしれません。結果として、遺産分割協議が無効になるリスクが生じ、後から相続人が名乗り出るトラブルの可能性も出てくるため、戸籍は被相続人の系譜を丁寧に読み解いて収集していきましょう。
【法定相続人の確認】
- 配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹など、どの範囲が相続権を持つかを戸籍で判断する
【隠れた相続人の有無】
- 被相続人が過去に婚姻・離婚したり、認知した子がいたりする場合などが戸籍で判明する
従来の戸籍収集が大変だった理由
従来、戸籍謄本の取得は被相続人の本籍地ごとに行う必要がありました。
- 本籍地が遠方なら郵送請求や現地訪問が必要であった
- 転籍や婚姻を繰り返している場合は、複数の市区町村を渡り歩くように戸籍を取り寄せる必要があった
- 戸籍の改製があった場合には、改製前・改製後すべての戸籍を請求しなければならなかった
こうした手間やコストの高さが、相続の初期段階を煩雑にしていた原因の一つだったといえます。
広域交付制度により戸籍収集の負担軽減
令和6年(2024年)3月1日に施行された広域交付制度により、従来に比べて戸籍の収集にかかる負担が軽減されています。
本籍地以外でも戸籍謄本を取得できる
広域交付制度とは、国が構築する戸籍情報のデータ連携システムを活用し、本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取得できるようにする制度です。
被相続人の本籍地がどこであっても、最寄りの役所で戸籍謄本を請求することが可能になりました。役所間をデジタルで連携し、必要な戸籍情報を取り寄せられるようになったためです。
複数戸籍の取得申請が一度で済む
広域交付制度の最大の利点は、相続人が複数の市区町村を回らなくても良い点です。
- 一度窓口で申請するだけで、複数の本籍地にかかる戸籍謄本をまとめて取得
- 時間と交通費・郵送料の節約
- 相続の手続きを大幅に簡素化
相続の戸籍収集で広域交付制度を利用できないケース
非常に利便性が高くなった令和6年の法改正による新制度ですが、すべてのケースにおいてどのような状況でも広域交付が可能になるわけではありません。古い戸籍や改製前の除籍に関してはデジタル化されないまま残っている場合もあります。
このため、事前に役所に問い合わせて、「どの範囲の戸籍が広域交付で取得可能か」を確認する必要があります。場合によっては、一部の戸籍を従来の請求方法で取り寄せる必要が出てくる可能性もあります。
ここでは、広域交付制度を利用できないケースについてみていきましょう。
コンピュータ化されていない戸籍は取得できない
広域交付制度では、すでにデジタルデータ化された戸籍のみが対象となります。まだデジタル化されていない昔の戸籍や除籍謄本には対応していないため、古い戸籍については引き続き従来の方法で取得が必要となる可能性があります。
請求者の範囲外の人物は戸籍を取得できない
制度を利用できるのは、本人や直系の親族など限られた範囲の請求者に限られます。
- 対象者:本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
- 兄弟姉妹や甥・姪などは広域交付を利用できない
もし相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合には、広域交付制度が使えず従来の請求方法が必要となります。
兄弟姉妹が相続人の場合の対処
相続人が兄弟姉妹や甥姪しかいない(=直系親族がいない)ケースでは、広域交付制度を利用できません。
- 従来の戸籍請求を行うか
- 別の直系親族がいれば、その人が広域交付を使う
相続人の構成が複雑な場合は、あらかじめ戸籍の取得方法を整理しておくことが重要です。
代理人請求や郵送請求ができない
広域交付制度では、代理人による申請や郵送申請は認められていません。本人が窓口に出向き、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示する必要があります。
※遠方に住んでいる場合でも、現地に行くか、従来の方法で本籍地に郵送請求するしかないケースがあります。
戸籍収集と並行して進める相続手続き
戸籍の収集はあくまで相続人を確定するための第一ステップです。以下の手続きも並行して進める必要があります。
- 遺言書の確認
- 遺産内容の調査(不動産、預金、株式、生命保険など)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記や名義変更、相続税の申告 など
まとめ
広域交付制度によって、被相続人の本籍が複数の市区町村をまたいでいても、最寄りの役所で一括して戸籍謄本を取得できる点は大きなメリットだといえます。相続手続きにかかる手間と時間を大幅に削減できることが期待されます。
ただし、戸籍謄本の取得は相続手続きの一部にすぎません。相続人の確定後も、財産調査や遺産分割協議、名義変更といったさまざまな作業が待っています。相続は時間との戦いでもあるため、早い段階で相続の専門家に相談し、広域交付制度の活用を含め、スムーズに手続きを進めるのが安心です。
当行政書士法人では、相続手続き全般をトータルサポートしておりますが、一例として次のようなサポートを行っています。
- 戸籍謄本収集代行(広域交付制度の活用含む)
- 相続人の確定・遺産分割協議書の作成
- 相続登記や相続税の申告(提携司法書士・税理士と連携)
サポートはワンストップで対応可能ですので、戸籍収集でお困りの方や新制度に関して疑問点がある方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。各方面の専門家と連携しながら相続手続きを円滑に進めるお手伝いをさせていただきます。










