広大な山林や森林を相続したものの、山林は維持・管理するうえで手間や費用がかさむため「手放したい」と考える人は珍しくありません。そんなときに注目されるのが、令和5年(2023年)4月27日に施行された相続土地国庫帰属制度です。
ここでは、相続した山林を国庫に帰属させることができるかどうか、具体的な条件や申請の流れ、申請前に気を付けるべきポイントなどについて説明していきます。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した土地を、一定の要件を満たせば国庫(国)に引き渡せる制度です。空き家問題や管理困難な土地が増えている現代の課題を解決する一手段として、令和5年(2023年)4月27日に施行されました。
対象者は相続や遺贈などで土地を取得した人で、制度利用の主なメリットは「固定資産税や管理費用、草刈りなどの維持コストから解放される」という点だといえるでしょう。
山林も対象になるのか?
法務省の見解によれば、山林や森林も同制度の申請対象として認められています。ただし、すべての山林が無条件でOKというわけではなく、対象外となる土地もある点に注意しましょう。制度を利用するためには、手続きを重ねる必要もありますし、厳格な要件をクリアしていなければなりません。
国庫帰属できない可能性のある土地とは
相続土地国庫帰属制度において、「申請しても承認されない土地」がいくつか指定されています。山林の場合、以下のような点に特に注意が必要です。
制度【対象外】の土地とは
次のような条件に該当する山林は、制度を利用できません。
建物が建っている土地
- 山小屋などの建築物がある場合は、申請対象外
担保権や使用権、収益目的の権利が設定されている土地
- 抵当権や賃貸借契約がある土地は不可
通路など、他人の使用が前提となる土地
- 生活道路や通り抜けが想定される場合はNG
土壌汚染が認められる土地
- 土壌汚染対策法で定められた有害物質に汚染されている
境界が不明な土地
- 隣地との境界が曖昧・争いがある場合は承認されない
所有権・土地範囲について争いがある土地
- 隣接所有者との紛争が進行中など
山林は境界がはっきりせず、隣地との境が未確定の場合も多いです。こうしたケースだと制度の対象にならず、境界を明確にする作業が事前に必要となります。
山林に建物がある場合
山林内に建物(別荘や倉庫など)があると、原則として申請が認められません。ただし、建物以外の施設(例:軽微な小屋や管理費用が大きい設備)があり、管理コストが過大なケースでは、例外的に承認される可能性があります。
具体的な判断基準は各土地の状況次第なので、迷った場合は法務局への事前相談がおすすめです。
山林を国庫帰属させる手続きのポイント
相続した山林を国庫に帰属させるためには、以下のような準備を経て行く必要があります。スムーズに手続きを進めるためにも、1つ1つの準備を丁寧に行っていきましょう。
境界をはっきりさせる
山林の場合は境界不明であることが非常に多いです。しかし、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、「境界が明確な土地」であることが必須ですので、以下のような準備が必要になるでしょう。
- 境界標の設置:測量士に依頼するなどして、隣接地所有者との立ち合いも含め、確定測量を行う
- 隣接土地所有者との合意:境界について相互に認識を一致させる
写真や図面を準備する
山林は広大なため、図面や書類だけでは全体の把握が困難な場合があります。ドローンでの空撮写真や詳細な現地写真を複数用意して法務局に提出すると説明しやすく、手続きがスムーズに運びやすくなるでしょう。
法務局での事前相談
法務省では、相続土地国庫帰属制度の申請前に、法務局で事前相談を行うことを推奨しています。「土地の状況(境界や建物の有無)に応じた対処の仕方」「申請書類の不備の有無」などについて問い合わせることができますし、また事前相談によって申請書類のミスを防ぎスムーズな承認を目指せる点は大きなメリットになると考えられます。
原野商法で購入した山林はどうなる?
かつて流行した原野商法(将来価値があると誇大宣伝して売られた山林など)を相続した場合でも、法定の対象外条件に該当しなければ申請が可能です。建物が建っておらず明確な境界があり、担保権などが設定されていなければ、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性もみえてきそうです。
相続土地国庫帰属制度の一般的な申請手続き
不要な土地を国庫に帰属させるには、法務局を通じて法務大臣の承認を得る必要があります。以下のステップで申請を進めましょう。
1.法務局への相談(事前予約)
- 土地の所在地を管轄する法務局の本局で相談予約を行う
- 相談対象者は土地の所有者本人だけでなく、その家族なども可能
- 「相続した土地を国庫に帰属できるか」「必要書類のチェックをしてほしい」などを相談
用意しておくと便利な書類
- 相続土地国庫帰属相談票(法務省HPからダウンロード)
- 土地の状況チェックシート(法務省HPからダウンロード)
- 土地の状況がわかる資料(登記簿謄本、地図や測量図の写し、土地全体がわかる写真など)
2.申請書類の準備と提出
相続土地国庫帰属制度を利用するために、以下のような書類を法務局に提出します(詳細は法務省HPを要確認)。
- 承認申請書(必須)
- 土地の位置・範囲を示す図面(必須)
- 隣接する土地との境界点が分かる写真(必須)
- 土地の形状が分かる写真(必須)
- 申請者の印鑑証明書(必須)
また、相続により所有権を取得した場合は、「被相続人から所有権を継承したことを証明する書類(戸籍全部事項証明書、除籍謄本、遺産分割協議書など)」も必要となるため、あらかじめ整理しておきましょう。
3.審査(法務局・法務大臣による)
提出された申請書類をもとに、法務局が土地へ立ち入り調査などを行い、審査を進めます。法律上の承認拒否事由(不承認となる要件)がない場合は、原則として承認が下りる仕組みです。
(承認)
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)
4.負担金の納付で手続き完了
審査の結果、承認が決定すると負担金の納付を求める通知が届きます。この納付完了をもって、相続土地が正式に国庫帰属となります。なお、負担金の納付期限は通知到着日から30日以内と定められており、期限を過ぎると承認自体が失効してしまうため要注意です。
まとめ
相続土地国庫帰属制度の申請前には、隣接地との境界確定や図面・写真の準備が必須となり、場合によっては測量士への依頼など追加コストが発生する可能性もあります。手間はかかりますが、最終的に承認されれば山林の維持・管理負担から解放される大きなメリットがあります。
相続土地国庫帰属制度はまだ新しい制度であり、実際の運用例や詳細基準は確立の途上にあるといえます。また、山林特有の問題(広大な面積、境界不明、隣接地との紛争リスクなど)も含め、申請には専門的な知識が必要となる可能性もありますので、できるだけ「不動産を含む相続手続きに詳しい専門家」の力を借りることを検討してみましょう。
当行政書士法人が提供している無料相談をぜひご利用ください。山林相続(もしくは相続土地国庫帰属制度の利用)に係る適切な対処と正しい手続きを実現できるよう、丁寧にサポートさせていただきます。










