相続が始まると、「誰がどれだけの遺産を受け取るのか」という点が最も大きな問題となります。そこで重要なのが、「法定相続分」と「指定相続分」という2つの遺産分配ルールです。ただし、相続には「遺留分」という制限もあり、これを踏まえないと家族内トラブルに発展する可能性が高まります。
ここでは、法定相続分と指定相続分の概要や遺留分が及ぼす影響、円滑な遺産分割の実現方法について説明していきます。
【法定相続分】法律が定める遺産分配
法定相続分は、被相続人が遺言書を残していなかった場合に適用される、法律で定められた遺産分配の割合です。相続人の範囲と順位は民法によって規定されており、次のように決まります。
- 配偶者は常に相続人
- 子(第1順位)
- 直系尊属(第2順位) …父母や祖父母など
- 兄弟姉妹(第3順位)
子が相続人となった場合は、直系尊属や兄弟姉妹には相続権が移りません。子がいない場合に限り直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分の分配割合
配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は「配偶者が1/2、子が1/2(子が複数いる場合、1/2を人数で割る)」となります。もし配偶者と直系尊属(親など)が相続人なら、「配偶者が2/3、直系尊属が1/3」を分け合います。このように、法定相続分は各相続人が公平に遺産を取得するために設定された標準ルールなのです。
【指定相続分】遺言書による遺産分配
指定相続分とは、被相続人が遺言書によって、財産を誰にどの程度分配するかを自由に指定する分配方法を指します。通常、法定相続分に優先し、たとえば「長男に全財産を与える」「配偶者には不動産、子には預貯金を渡す」など、具体的な内容を決めることが可能です。
指定相続分の活用事例
以下に該当するケースでは、被相続人となる人は元気なうちに遺言書を作成しておき、相続財産の指定が実現されるよう準備することが大切です。
特定の相続人に多めに相続させたい場合
遺言書で「事業を継ぐ子」に多くの財産を与えるよう指定し、他の相続人には現金を遺して不公平が生じないようにする。
家族以外に財産を遺したい場合
生前にお世話になった友人やボランティア団体に寄付をしたい場合、遺言書にその旨を明記し、遺言執行者を選任して確実な実現の準備を行う。
血縁関係とは無関係に遺産を分配したい場合
婚姻関係にないパートナーや特定の第三者などに財産を遺したい場合も、遺言書にその旨を明記し、遺言執行者による「被相続人の意思の実現」を図る。
指定相続分は遺留分に注意
遺言書でどれだけ大きな配分を指示しても、「遺留分」という制限を完全に無視することはできません。たとえば、子や配偶者などの法定相続人には法律で定められた最低限の取り分が保障されており、これを侵害すると後述の「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。
- 遺留分:法定相続人に保証された最低限の相続分
- 遺留分がある相続人:配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)
- 遺留分がない相続人:兄弟姉妹(遺留分が認められていない)
遺留分の目安
相続人の組み合わせによって、遺留分の総額は変わります。以下は一般的な例です。
- 配偶者と子が相続人の場合:遺産総額の1/2
- 直系尊属のみの場合:遺産総額の1/3
- 兄弟姉妹のみの場合:遺留分はなし
例えば、遺産が4,000万円で配偶者と子2人が相続人の場合、遺留分の総額は2,000万円(4,000万円×1/2)となり、これを配偶者と子が各自の法定相続分割合で分け合います。指定相続分として配偶者にほとんどの財産を遺したとしても、子は遺留分を主張できる点に注意が必要です。
遺留分侵害がある場合の調整
指定相続分の指示が遺留分を大幅に侵害するような内容だった場合、侵害された側の相続人は「遺留分侵害額請求」を行い、不足分を請求することが可能です。請求が認められると、指定相続分で多くの遺産を得た相続人や受遺者(遺贈を受けた人)は、一部の遺産を金銭などで返還する必要があります。
遺留分について正しく理解し、不公平が生じないような遺言内容にしておかなければ、相続人同士の争いを引き起こしかねません。遺言書作成の際は、できるだけ相続の専門家に相談し、専門的所見を活かしながら、トラブルを回避し平和的な相続を実現できるよう努めることも大事です。
法定相続分と指定相続分の優先順位
被相続人の意思を最も尊重するという観点から、基本的には法定相続分より遺言書に明記された指定相続分が優先されます。ただし、遺言書が存在しない、または遺言書が無効と判断された場合には、法定相続分が適用されることになります。
法定相続分と指定相続分を使い分けるポイント
遺産を法定相続分で分けるか指定相続分で分けるか、実務上重要になるポイントは以下のとおりです。
遺言書がない場合
遺言書が遺されていない場合は法定相続分が自動的に適用されます。具体的な相続割合については遺産分割協議で話し合います。
遺言書がある場合
被相続人の意思が優先されますので、指定相続分で遺産を分けることになります。ただし遺留分侵害が生じている場合は、相続人同士で調整する必要も出てくるでしょう。
遺言書が無効の場合
遺言書が形式的要件を満たしていない、強迫・詐欺によって作成されたなどの理由で無効とされた場合は、法定相続分に基づいて遺産分割を進めます。
まとめ
「法定相続分」は、遺言書がない場合の基本的な分配ルールです。一方、「指定相続分」は遺言書によって被相続人が自由に決めることができ、法定相続分に優先します。しかし、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、相続人が不満を抱き、遺留分侵害額請求を起こす可能性がある点に注意が必要です。
- 法定相続分:法律上の標準的な割合
- 指定相続分:遺言書で自由に指示できるが、遺留分の制約がある
- 遺言書の作成:被相続人の意思を実現するために重要
- 遺留分:相続人に保証された最低限の取り分
相続をめぐるトラブルは、一度発生すると長期化・複雑化しやすいものです。家族の負担や関係悪化を防ぐためにも、生前から自分の財産状況を整理し、適切な遺言書を作成するなど、早めの対策を始めましょう。
当行政書士法人では、相続手続き全般や遺言書作成、相続税対策のご相談まで、幅広くサポートしております。
- 法定相続分を前提とした遺産分割協議
- 指定相続分を実現するための遺言書作成
- 遺留分侵害額請求に関するトラブル回避策 など
相続に関する不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。専門家が状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。










