相続が発生し、どのような形で相続するかを考えたとき、被相続人が大きな借金を抱えていた場合などには「相続放棄」という選択肢が浮上します。相続放棄を行えば、借金や未払いの税金などのマイナスの財産を引き継がずに済むメリットがあるからですが、その一方で大切なプラスの財産もすべて放棄することになるなど、さまざまなデメリットも存在します

 

ここでは、相続放棄することによるメリットとデメリットについて説明していきます。

 

相続放棄の基本的な仕組み

相続放棄とは、被相続人が残した財産すべて(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を相続しない手続きのことです。

 

  • 相続放棄をすることで、債務や未払い税金といったマイナスの財産を引き継がなくて済む
  • プラスの遺産(不動産や預貯金、貴金属など)も受け取れなくなる

 

相続放棄は、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると原則として放棄が認められないため、慎重かつ迅速な判断が求められます。

 

相続放棄のメリット

まずは、相続放棄のメリットを整理してみましょう。

 

1. 借金や負債を引き継がずに済む

たとえば、多額のローンやクレジットカードのリボ払い残高、未払税金などがある場合、相続放棄によってそれらの返済義務から解放されます

 

2.相続人同士の争いを回避できる

大きな遺産があるときほど、相続人間でトラブルが起きやすいものです。相続放棄を選べば遺産分割協議への参加を免れるため、煩雑な交渉から距離を置くことができます

 

このようなメリットがある一方で、相続放棄には重大なデメリットがあることも事実です。どのようなデメリットがあるか十分理解したうえで、大切な判断に活かしていきましょう。

 

相続放棄のデメリット

相続放棄する際の一番のデメリットは「プラスの財産も一切受け取れなくなる」ということだといえます。また、他相続人との関係性がこじれたり税金の非課税枠が適用されなくなったりするなど、さまざまな影響を受けることになるので、それぞれについて確認していきましょう。

 

1.すべての財産を「放棄」することになる

相続放棄をした場合、文字どおり「被相続人の財産を一切相続しない」という手続きが成立します。借金などのマイナスの財産はもちろん、下記のようなプラスの財産も含めた全ての財産が対象になります。

  • 預貯金
  • 不動産(自宅、投資用マンション、別荘など)
  • 株式・投資信託
  • 骨董品や貴金属 など

後になって「やっぱり自宅だけは相続しておきたかった」「予想以上に不動産の価値が高かった」と気づいても、相続放棄後は一切取り戻すことができません。放棄を選ぶ前に、被相続人の遺産調査をしっかり行うことが何より重要です

 

2.後から出てきた資産があっても受け取れない

相続放棄を決めたあとで、高額の預金口座や価値ある土地が見つかったとしても、相続放棄した時点ですでに「相続人ではない」状態になっていますから、何の権利も主張することはできません。「借金が多いと思って放棄したら、実はプラスの資産の方が多かった」といったケースは、相続放棄においてよくみられる後悔事例だといえるでしょう。

 

3.次順位の相続人との関係がこじれる

相続放棄をすると、相続権は自分より後に位置する「次順位の相続人」へ移ります。仮に、マイナスの財産が多いことを理由に相続放棄した場合、次順位の相続人である自分の親族や兄弟姉妹などが、自分に代わってマイナスの財産を背負う可能性が生じるのです。

 

たとえば、相続人Aが相続放棄した結果、次順位の相続人Bが被相続人の借金を引き継がざるを得なくなることも考えられます。こうした事態は親族間のトラブルに発展しやすくなることも理解しておきましょう。

 

事前に家族・親戚との話し合いが重要

相続放棄による影響を最小限に抑えるためには、次順位の相続人へ事前に説明し、理解を得ておくことが大切です。自分一人の判断で突発的に放棄をすると、まわりの家族が困惑し、関係がこじれるリスクが高まります。せっかく借金を回避できたとしても、家族との良好な関係が損なわれてしまうのは大きなデメリットといえるでしょう。

 

4.生命保険の非課税枠が減少する可能性がある

生命保険金については非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」の金額までは課税されません。ここで重要なのが、相続放棄した人は法定相続人の数に含まれない点です。もし、相続放棄によって法定相続人が減ってしまうと、他の相続人が受け取る生命保険金の非課税枠が小さくなるおそれが出てきます

 

たとえば、3人の法定相続人がいる場合「500万円×31,500万円」の非課税枠を確保できます。しかし、そのうち1人が相続放棄した場合、法定相続人は2人になりますので、非課税枠は「500万円×21,000万円」に減少してしまいます。結果として、受取保険金に対する課税額が増えてしまい、家族に負担をかけてしまう可能性も生じます。

 

相続放棄は自分だけの問題ではなく、他の相続人の税負担にも影響することを忘れてはいけません。

 

5.いったん放棄すると撤回はできない

法律上、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則として取り消すことはできません。取り消しが認められる例外は「詐欺や脅迫によって相続放棄を強要された」など極めて限定的で、単に「やっぱり放棄したくない」という理由では一切撤回できないのが現実です。

 

「後から思い直す」ことが許されない手続きである以上、相続放棄を選ぶ前に被相続人の遺産を徹底的に調査することが必要です。借金だけでなく、不動産や金融資産を確認し、トータルでプラスかマイナスかを慎重に判断しましょう。

 

状況が複雑な場合や財産調査に不安がある場合は、相続の専門家に相談すると、より適切なアドバイスを得られます

 

まとめ

相続放棄は、大きな借金や未払い税金などのマイナスの財産を避けるうえで効果的な手段です。しかし、同時に、プラスの財産まで一切相続できなくなったり次順位の相続人に負担をかけたりしてしまうなど、非常に大きなデメリットをもたらす可能性もあります。

 

相続放棄を検討する際は、まず被相続人の財産をできる限り綿密に調べ、本当に借金が資産を上回っているのかを確かめる必要があります。さらに、相続放棄の影響を受ける家族や親族とも話し合いをし、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことで、トラブルを回避しながら最適な判断を選択できるよう努めることが大切です。

 

当行政書士法人では、相続放棄に関するご相談や手続きのサポートを行っております。財産調査や相続放棄の必要書類収集、他の専門家との連携など、ワンストップサービスを提供していますので、お困りの方はぜひ無料相談をご利用ください。

 

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