信用金庫は地域に根ざした金融機関として、多くの個人が預金口座を保有しています。しかし、口座名義人が死亡した場合、その預金口座は凍結(出金停止)され、相続手続きを経なければ資金を動かすことはできません。
ここでは、信用金庫での死亡後の口座凍結から払い戻し・相続手続きの手続きについて説明していきます。
名義人死亡による信用金庫の口座凍結
信用金庫では、名義人の死亡の連絡を受けた時点で口座が凍結されます。これにより、預金の引き出し・振込・自動引き落としなどが一切できなくなります。相続手続きが完了するまでは、残高の移動や解約はできません。
信用金庫における相続手続きの流れ
名義人が死亡して信用金庫の口座が凍結されたときは、速やかに相続手続きを進めましょう。手続きの流れを確認していきます。
1.死亡の連絡と口座凍結
被相続人の取引店舗または相談窓口に死亡の事実を連絡します。この連絡により、預金口座は一時的に凍結され、相続の案内が提供されます。
2.必要書類の準備
相続内容に応じて異なりますが、一般的に必要とされる主な書類(以下)に加え、信用金庫から指定された添付書類を用意します。
基本書類
- 相続手続依頼書(信用金庫の所定書式)
- 被相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 相続人の戸籍謄本(必要に応じて)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード・証書・貸金庫の鍵など
遺言書がある場合
- 遺言書原本
- 自筆証書遺言:検認調書または検認証明書
- 法務局保管の場合:遺言書情報証明書
- 遺言執行者がいる場合:選任審判書謄本
遺産分割の状況に応じた書類
- 【分割前】相続人全員の署名・押印による相続依頼書
- 【協議分割】遺産分割協議書
- 【調停分割】調停調書謄本
- 【審判分割】審判書謄本+確定証明書
- 【相続放棄あり】相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所発行)
3.書類の提出と審査
必要書類をそろえたら信用金庫の窓口に提出します。内容に不備がなければ、手続きが正式に進行します。
4.名義変更・払戻しの完了
手続きが完了すると、数週間程度で払戻金が相続人の指定口座に振り込まれます。相続人名義の口座へ名義変更されることもあります。
名義人口座の残高証明書取得で相続対策を
相続税の申告や遺産分割協議に必要な場合は、被相続人名義の残高証明書の発行を依頼できます。以下の必要書類を揃えて残高証明書発行の手続きを行いましょう。
【必要書類】
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 相続人の本人確認書類(運転免許証など)
- 相続人の印鑑証明書+実印
葬儀費用・医療費用の緊急的払戻しは可能か
相続手続き前であっても、被相続人の口座から葬儀費用や入院費用を支払うことが可能な場合があります。ただし、以下の要件を満たす場合に限られます。
緊急的な払戻しを可能にする要件
- 相続人全員の同意書(署名・押印付き)を提出すること
- 支払先の請求書や領収書を添付すること
これにより、必要最低限の金額が払戻し対象となることがあります(信用金庫によって対応が異なります)。
信用金庫の相続手続きに関する注意点
信用金庫で相続手続きを行う際は、以下の点に注意しましょう。
書類不備
特に戸籍謄本の記載内容が不連続だったり不足があったりすると再取得が必要になります。そのような場合に備えて法定相続情報一覧図を活用すれば、戸籍の束を簡略化できるでしょう。
相続人の調整遅延
遺産分割協議がまとまらない場合、相続手続き全体が停滞します。トラブルを防ぐためにも、相続の専門家のサポートを受けて円滑な相続手続きを実現しましょう。
まとめ
信用金庫の相続手続きは、銀行と同様に預金口座の凍結から始まり、書類提出・審査を経て払戻しにいたります。準備すべき書類が多く法的・実務的な判断も伴いますので、早めに対策を講じることが重要です。
当行政書士法人では、経験豊富な専門家によるトータルサポートが可能です。
- 相続人調査・戸籍収集・法定相続情報一覧図の取得
- 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
- 書類提出代行
- 不動産や預金の名義変更支援(司法書士・税理士と連携)
初回無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。










