相続財産調査の概要
相続財産調査の報酬・業務内容・留意事項
相続財産調査の代行報酬 | 24,200円(税込)/調査項目1件毎 |
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業務内容 | 預貯金・有価証券などの有無確認や生前贈与の有無、金融資産の残高証明書取得、取引履歴証明書取得、クレジット・サラ金(借金)調査、不動産の現地確認や評価調査(名寄閲覧)を行います。相続財産目録の作成のための基礎資料を収集します。実費は別途頂戴します。 |
留意事項 |
◆金融機関や証券会社等の相続財産調査は、支店毎に調査項目1件としてカウントします。 ◆クレジット・サラ金(借金)調査は、信用機関1件毎に調査項目1件としてカウントします。 ◆不動産については不動産の所在する市町村内毎に調査項目1件としてカウントします。 ◆全国対応可能なサービスです。 |
本サービスのご利用をおすすめしたい方
- どこに相続財産があるかわからないので、調査してほしい。
- 相続人の一部の者が財産を隠してしまったので、調べてほしい。
- 亡くなった者に借金がないか不安なので調べてほしい。
- 相続税の申告で金融機関の残高証明や取引履歴証明書が必要になった。
相続財産調査に必要な書類(共通)
必要書類 |
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① 被相続人の戸籍・除籍謄本(被相続人の死亡の記載があるもの。被相続人と相続人の関係がわかるところまで) |
② 請求する相続人の戸籍謄本 |
③ 請求する相続人の印鑑証明書(発行後、3か月~6か月以内) |
※調査内容によっては上記以外にも書類が必要になることがあります。
預貯金取引明細書請求についての判例(参考)
遺産相続をめぐって争っている複数の相続人のうちの1人が、相続財産となった預金口座の取引経過の記録開示を金融機関に求められるかどうかをめぐって争われた事件です。預金通帳、印鑑を管理していた遺産の共同相続人の1人による、不自然な出入金があったとして、別の共同相続人が金融機関に記録開示を求めたが拒否されたため提訴していました。
これまで多くの金融機関は共同相続人全ての同意がなければ記録の開示に応じて来なかった言われていますが、同事件で最高裁判所第一小法廷は、「金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う」とし、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」としました。