相続人と相続分 相続の基礎知識相続人相続人不在音信不通 相続財産清算人の選任手続き|相続人がいないときの対処法 相続人がいない、あるいは相続人全員が相続放棄した場合、遺産を管理する人が存在しない状態となるため、家庭裁判所に申立てを行い「相続財産清算人」を選任する手続きが必要です。 相続財産清算人は相続人の捜索・債権者への公告・債務の弁済・残余財産の処理まで一連の清算業務を担いますが、手続きは通常の相続とは大きく異なり、一般の方...