相続人と相続分 相続不在者財産管理人行方不明者 相続人が行方不明の場合|不在者財産管理人の役割と選任手続き 相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しないため、手続きが完全に止まってしまいます。 こうした状況では、家庭裁判所に申立てを行い「不在者財産管理人」を選任することで、行方不明の相続人の権利を守りながら相続手続きを進めることができます。 不在者財産管理人|行方不明の相続人に代わる...
相続人と相続分 不在者財産管理人失踪宣告相続人と連絡が取れない 相続人と連絡が取れないときの具体的対処法 相続手続きを進める上で、「相続人の一部と連絡が取れない」「行方不明者がいる」といった状況に直面することがあります。相続人が一人でも欠けた状態では、原則として遺産分割協議を有効に進めることができません。 ここでは、連絡が取れない相続人がいるときの具体的な対処法に加え、不在者財産管理人や失踪宣告などの法的措置について説明...