改名しないとダメ!?キラキラネーム問題

何を隠そうソレが!

テレビ東京のバラエティ番組「何を隠そう…ソレが!」2024年12月18日放送回の「改名しないとダメ!?キラキラネーム問題」に代表の千田が出演いたしました。

 

番組詳細についてはこちらをご参照ください。→「何を隠そう…ソレが!/2024年12月18日放送回」

 

キラキラネームがつけられなくなる!?戸籍法改正で戸籍にフリガナ

戸籍法改正により、令和7年5月26日から戸籍にフリガナを記載する制度が開始されます。

※出生や帰化等により初めて戸籍に記載される者は、出生届や帰化届等の届出時にフリガナを届け出る必要があります。

 

なぜ戸籍に氏名のフリガナが記載されるのか

なぜ、法改正によって「氏名のフリガナ記載制度」が開始するのでしょうか。

 

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも異なる字体や外字が使用されることがあります。このため、データベース化の際に検索が複雑になり、特定の人物を検索するのに時間がかかることがありました。

 

しかし、氏名のフリガナを戸籍情報に基づいて一意に特定することで、データベース内での検索処理が容易になり、誤検索を防止できます。

 

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることで、住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナを記載でき、本人確認書類として利用できるようになります。これにより、氏名を正確に呼称する場面が増え、手続きがより円滑に進みます。

 

各種規制の潜脱防止

金融機関などでは、氏名のフリガナが本人確認に使われることがあります。しかし、複数のフリガナを使って別人を装い、規制を回避しようとする事例がありました。氏名のフリガナが戸籍情報に基づいて一意に特定されることで、規制回避行為を防ぎ、本人確認の精度が向上します。

 

氏名のフリガナ記載の手続き

改正法施行後、全国の市区町村から全国民に対し、事務処理上の情報等を参考にして決められた記載予定のフリガナが郵送で通知されます。1年以内に誤記等の届出がなければ、通知されたフリガナの通り戸籍に記載されます。誤りがあった場合は必ず届出をしましょう。

 

(1)届出をすることができる者

届出をすることができる者は決まっています。以下に該当する人物は速やかに手続きを進めましょう。

 

氏のフリガナの届出人

原則として戸籍の筆頭者が届出を行います。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

 

名のフリガナの届出人

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。子ども(未成年者)の届出は親権者が行い、15歳以上であれば子自身でも届出可能です。

 


※この際、氏名のフリガナについて、一般に認められていない読み方を用いる場合は、当該読み方が通用していることを証明する書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せて提出する必要があります。

 

(2)届出先について

本籍地または所在地の市町村で窓口での届出および郵送、またはマイナポータルから手続きが可能です。

 

(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて(キラキラネームの場合)

氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規定が設けられました。

例:

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  2. 読み違いや書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性が認められない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

社会を混乱させるような読み方は認められません。

 

(4)氏名のフリガナが戸籍に記載された後、フリガナが違うことに気づいた場合

手続きを行い戸籍にフリガナが記載されたあと、「よく確認するとフリガナが違っていた」というケースが出てくるかもしれません。そのようなときは、以下のように対処しましょう。

 

氏のフリガナ

やむを得ない理由で氏のフリガナを変更する場合、戸籍の筆頭者とその配偶者が家庭裁判所の許可を得て届出を行わなければなりません。

 

名のフリガナ

制度開始から1年以内にフリガナの届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が氏名のフリガナを戸籍に記載します。この場合、氏名のフリガナは1回に限り、家庭裁判所の許可なしに届出のみで変更可能です。

 

まとめ

令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が開始されます。この制度により、氏名の読み方が一意に特定され、行政のデジタル化が進むとともに、本人確認が容易になります。金融機関などでの規制回避行為防止にも役立ちます。

 

主なポイント:

  • フリガナ記載の目的:データベースの検索効率化、本人確認精度向上、規制回避防止。
  • 届出方法:市区町村での窓口やマイナポータルから手続き可能。誤りがあれば届出を行う必要があります。
  • キラキラネームの制限:「一般に認められた読み方」でなければならず、社会的に混乱を招く読み方は認められません。

 

戸籍に記載されたフリガナは住民票やマイナンバーカードにも反映され、より正確な手続きが実現します。本制度開始後に本籍地の市区町村長から郵送されるフリガナ通知を見逃さないようにしましょう。

 

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