「夫の父が亡くなり大きな財産を残したが、相続手続きをどのように進めればいいかわからない。会社の株や貸付金も含まれているため、対応に困っている。」
今回は、ご主人様のお父上がお亡くなりになったことをきっかけに、相続手続きに不安を抱いたご夫婦からご相談いただきました。家族関係に問題はありませんが、一般的な相続財産である「現金や預貯金・不動産」に留まらず、ゴルフ会員権や貸付金なども含まれていたことから、相続手続きをどう進めればいいかお困りの様子。相続フルセットプランをご利用いただいた事例です。
ここでは、当行政書士事務所へのご相談のきっかけから問題解決まで整理していきます。
ご相談にいたる背景事情
【ご相談者様とご親族状況】
- ご相談者様:Sさん男性(60代・会社員)
- 被相続人:Sさんの父(ご相談前のタイミングで逝去)
- 相続人:被相続人の妻と子2人(Sさん・Sさんの姉)
- 状況:初めての相続手続きであり、経営する会社の株や被相続人からの貸付金なども財産に含まれている。相続手続き全般について不安を抱いている。
【ご依頼のきっかけ】
- Sさんの妻の知人から紹介されドラゴンオフィスを知った
相続手続きに不安を感じていた理由
Sさんは「自分が相続人となる相続手続き」が今回初めてとなるため、当行政書士事務所にお越しいただいたときは大変不安そうな表情をしておられました。実際、お話を聞いていくうえで、Sさんが何に不安を感じておられたかが判明していきます。
- 初めての相続手続きに困惑している
- 相続財産が複数あり対応方法がわからない
- ゴルフ会員権や貸付金などの手続方法がわからない
- 相続財産にはSさんが経営する会社の株も含まれている
- 多額の香典が集まったことから相続財産になるのではないかと不安
- 被相続人死亡前に被相続人名義の口座から出金した金銭(手許現金)がある
このことから、相続手続きを自力で行うことに困難を感じ、Sさんの奥様経由で紹介を受けた当行政書士事務所にご相談にいらっしゃいました。
被相続人の財産状況
被相続人(Sさんのお父上)遺産は以下の通りです。不動産・預貯金だけではなく、Sさん経営の会社の株やSさんに対する事業資金貸付分、ゴルフ会員権が含まれていました。
これら相続財産の合計額は約4,400万円です。
- 土地6筆(持分1/2):評価額約779万円
- 建物2軒:評価額約367万円
- 金融機関口座×2件:合計約1,300万円
- ゴルフ会員権:個別に確認
- 手許現金:約250万円
- 株式:160株
- 貸付金:約1,300万円
- 葬儀香典:約430万円
財産合計:約4,400万円
※ゴルフ会員権については現在ほぼ価値がないため評価額記載を省略
※香典が多額になったためトラブル回避目的から財産一覧に加算
当行政書士事務所による面談内容
当行政書士事務所では、面談におけるヒアリングに重点を置いており、適宜関係各所に確認を取りながら、ご相談者様に適切なアドバイスを行っています。
当行政書士事務所とAさんとの面談
Sさんとの面談内容を、相続関係・Sさんのご希望・当事務所からの提案・香典・手許現金・貸付金に分けて整理していきます。
Aさんの相続関係
Sさんの相続関係は次の通りで、今回被相続人となったのはSさんのお父上です。
- Sさんのお父上様(被相続人)
- Sさんのお母様(被相続人の配偶者)
- Sさん(被相続人の子)
- Sさんのお姉様(被相続人の子)
相続人は、配偶者と子2人であることがわかります。なお、遺言書は遺されておらず、当行政書士事務所へのご相談時にはすでに遺産分割方法を決定しておられました。
Sさんのご希望
当行政書士事務所へのご相談時点で、「何を誰が相続するか」は決まっている状態であり、遺産分割協議書に記載する分割方法を次のように希望しておられました。
【預貯金】
- 配偶者および子2人が法定相続割合に基づいて預貯金を相続する。
【不動産・手許現金・株式・貸付金・香典・ゴルフ会員権】
- 土地6筆と建物2軒、被相続人生存時に金融機関から下ろした金銭(手許現金)、会社株式、被相続人から会社に対する貸付金、葬儀香典、ゴルフ会員権は、すべてSさんが単独相続する。
※会社に関わる財産はすべて経営者であるSさんが相続。
※ゴルフ会員権の評価額下落については広く知られているところだが、当行政書士事務所としては念を入れて直接問い合わせ、相続手続きに必要なことを確認。
預貯金は法定相続割合により分割しますが、Sさんについては、会社経営に関わるすべての財産・債務の引き受け・香典の受取などマイナスの財産とプラスの財産をバランス良く引き継ぎたいという状況です。
当行政書士事務所の提案
Sさんおよび他相続人の希望を叶えるべく、当事務所としては「相続手続フルセットプラン(預貯金と不動産)」を締結する案をご提案しました。また、多額の香典や手許現金、貸付金の扱いについてもアドバイスさせていただきました。
【相続手続フルセットプラン(預貯金と不動産)】
当事務所行政書士と司法書士(相続税が発生する場合は税理士)が協力してサポートする相続手続きフルセットプランをご利用いただくことにより、Sさんら相続人が行うべき相続手続きについて、以下のような事務手続を代行することが可能になります。
◆Sさんにご提案した相続手続きフルセットプラン(預貯金と不動産)の内訳
- 預貯金の相続手続き代行(財産調査・解約・送金)
- 不動産の相続手続き代行
- 不動産の調査手続き代行
- 相続戸籍収集の代行
- 相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成
香典の分配
会社を経営していたこともあり、地元では広く顔を知られた存在のSさん。そのお父上がお亡くなりになったということで、大勢の弔問客が集まり香典額は予想をはるかに超える額となりました。
香典は通常「喪主に対する贈与」という扱いになるため厳密には相続財産ではありませんが、今回についてはその金額が大きかったことから、相続人同士のトラブル回避目的から財産として計上し遺産分割協議書にも記載することとなりました。
手許現金
大切な家族に万が一のことが起きそうになったとき、葬儀費用や入院費などの精算に備えて、本人口座からまとめて金銭をおろしておくケースがよく見られます。これを「手許現金」といい、Sさんの場合もある程度まとまった額を手許に用意しておられました。
被相続人死亡時点で、葬儀代や法要費、その他各種債務を差し引いて残った額は250万円です。これについても、トラブル回避目的から「Sさんが引き継ぐ」旨を遺産分割協議書に明記しています。
貸付金
被相続人は、Sさんの会社の株式を保有しており、また会社に対して金銭を貸付けていました。Sさんは会社経営者であることから、会社の株式と貸付金の両方をまとめて相続することとなりました。
面談時のお見積り提示
面談時には詳細なお見積りも提示し「何にいくらかかるか」「どのタイミングでどの費用が発生するか」「なぜこの費用が必要か」をご納得いただけるようきちんと説明いたします。
手続きの性質上、業務期間が長くなることが想定され、立替金が発生することも多々あることから、報酬は原則として前金で頂戴する旨もお伝えしています。
Aさんへのお見積り内容
ヒアリング内容から、Sさんに必要なのは相続手続きフルセットプラン(預貯金と不動産)であると判断しましたので、そのお見積りを作成し提示しました。
相続フルセットプランのお見積り
Sさんとの面談時には、相続手続きフルセットプラン(預貯金と不動産)について以下のお見積りを提示しました。
- 相続手続フルセットプラン(預貯金と不動産):605,000円(遺産額4,000万円~5,000万円未満)
- 各種証明書手数料・郵便料:別途
- 司法書士相続登記報酬:別途(約4万円)
- 登録免許税:別途(約45,000円→相続人への相続の場合は評価額の4/1000)
- 消費税:60,500円
なお、前述の通り相続フルセットプランの内訳は以下の内容となります。
- 預貯金の相続手続き代行(財産調査・解約・送金)
- 不動産の相続手続き代行(登記件数 2軒)
- 不動産の調査手続き代行
- 相続戸籍収集の代行(相続人3名)
- 相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成(相続人3名)
相続手続き確認書の交付
専門家に相続手続きを依頼するといっても、当事者にとっては大変重要な事柄であることに間違いありません。連絡はきちんとくれるのか、報酬はどのタイミングでかかるのか、注意事項は何かなど、不安は尽きないものです。
当行政書士事務所としても、業務遂行上必要な事柄について、事前にご依頼者様にお伺いを立てたり確認したりすることは、業務のスムーズ化に繋がるメリットがあります。
そこで当行政書士事務所では、面談時に「相続手続確認書」を交付しており、各項目についてご相談者様(ご依頼者様)にご確認いただくようにしています。
【相続手続確認書の項目】
◆相続税申告
- 必要
- 不要
◆連絡方法
- 資料や情報提供を希望するか
- 連絡のつきやすい電話番号の提供またはLINE登録の可否について
- 進捗状況の報告タイミングについて
◆報酬
- 報酬ご入金確認後に着手する旨の確認
- 初回ご入金いただく報酬以外に実費など別途費用が発生する旨の確認
◆登記手続
- 登記手続のタイミングで司法書士から連絡が来る旨
- 名義変更する人の本人確認資料の写しが必要である旨
- 場合により納税通知書や権利書原本が必要になる可能性がある旨
◆その他
- 遺産分割方法について紛争が生じた場合はお手続き中断となる旨
※その場合は費用精算などが発生
これら各項目をご確認いただき、同確認書をご相談者様にお渡しすることで、もし依頼したらどのように連絡を取っていくのか、どの時点で報酬支払いが必要になるのかなど、不安に思っていたことを払拭することができます。
ご依頼後のサポートについて
ご依頼を受けた後のサポートが実は大変重要です。ご相談者様・ご依頼者様はご不安を抱えておられますので、当事務所ではできるだけ密に連絡を取るよう心がけております。原則として「月1回の進捗報告」を当事務所から行いますが、それ以外にもLINEでの直接連絡など積極的に繋がるよう努めています。
相続税の申告手続きと納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に完了させなければなりません。しかし、遺産額が大きく財産の種類が多岐に渡る今回の相続は、自力で行うには大変な困難を伴うことでしょう。専門家である当行政書士事務所にご依頼いただいたのも、限られた期間内に正しく手続きを行い、トラブルなく遺産を分割し、安心して被相続人の相続手続きを終えたいという相続人たちの思いがあったからこそ。
LINEを使ってやり取りすることで安心、進捗、見積りやプラン契約後の流れなどの「見える化」が可能になりますから、不安が生じてもその時々で解決していくことができます。
Sさんを含む相続人の方々にとって、心強いサポーターがいる、という大きな安心感は、双方のこまめな連絡から生まれると私たちは考えています。また、特にSNSでのやり取りの内容はそのまま進捗記録にもなるため、後で確認できる点も大きなメリットだといえるでしょう。
面談からご依頼、手続き完了までの期間
Sさんとの面談は令和5年12月に行われました。その際、財産確認や相続人の間であらかじめ決めたとされる遺産分割内容の確認を行い、今回ケースに適した当行政書士事務所プランのご提案とお見積りの提示を行っています。なお、相続財産に不動産が含まれていましたので、司法書士が介入する旨を説明し、お見積書にも費用概算を明記しました。
Sさんからのご依頼後、以下の手続きを踏み、相続手続きが完了したのは令和6年5月です。相談時から約5ヶ月間を要したことになります。
相続手続きの流れ
今回の相続フルセットプランでは、以下のとおり手続きを進めていきました。
戸籍収集(1ヶ月~2ヶ月)
遺言書がないケースですので、相続人確定作業(相続人の戸籍収集)を行いました。
財産調査・不動産調査(1ヶ月)
漏れがないように預金調査などは丁寧に進めていきます。金融機関口座について、Sさんら相続人はすでに被相続人名義の通帳をお持ちでしたが、それ以外の取引有無を調べる必要がありましたので、残高証明や取引明細を取得する作業を行いました。
不動産に関しては、登記事項証明書を取得して、権利関係や評価額を調査していきました。
財産目録作成と遺産分割協議書作成、発送と回収(1ヶ月)
一般的には、財産目録の作成後に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書作成にいたります。しかし、今回は面談時点で財産分割の仕方が決まっていたため、財産目録作成後はそのまま遺産分割協議書作成に入りました。
不動産名義変更・金融機関口座解約(1ヶ月~2ヶ月)
遺言書がなく、遺産分割協議により財産の分け方を決定している場合、不動産名義変更・金融機関口座解約について以下の手続を行います。
【不動産名義変更(相続登記の申請)】
一般的な流れとして、不動産名義変更には次の手続きが必要となります。当行政書士事務所では提携する司法書士が当該業務をお手伝いさせていただきます。
【当事務所行政書士担当】
◆戸籍関係書類の取得
戸籍謄本を取得することで、相続開始を証明し法定相続人を確定させます。
◆遺産分割協議書の作成
協議により土地建物を相続する人物を確定し書面化します。
【提携司法書士担当】
◆登記申請書の作成と提出
管轄の法務局に提出する申請書を作成し必要書類とともに提出します。
【提携司法書士担当】(納品とアフターフォローは当社行政書士担当)
◆登記完了証の交付
管轄の法務局から登記完了証および登記識別情報通知書が交付されます。
【金融機関口座の解約】
遺産分割協議により金融機関口座の相続人を決定した場合、一般的には以下に挙げる書類を金融機関に持参して手続きを行います。
◆遺産分割協議書
当該金融機関の預貯金をどの相続人が受け取るか明記した書類として、遺産分割協議書が必要です。
◆戸籍謄本
口座名義人であった被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本および相続人すべての戸籍謄本を要します。なお、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しを持っている場合は戸籍謄本の提出を省略できます。
◆印鑑証明書
法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。
◆その他
被相続人が使っていた通帳・キャッシュカード、また貸金庫の鍵なども手続きに持参します。
担当者による感想
今回のお客様はお仕事が忙しいこともあり、ご自身ではお手続きの時間が取れないため弊所にご依頼をいただきました。
不動産登記にあたり、調べてみると実は亡くなった方のお父様名義になっていたなど、お客様自身も知らない情報が判明し、Sさんをサポートするなかで自分自身も勉強させられる部分がとても多かったように感じます。
手続きしたいけど進め方がわからない、おそらくこの財産があるけど資料がない、もしかしたら名義が前の所有者のものかもしれないなど、お客様それぞれに色々なお困りごとがあるかと思います。何か気になることがあればぜひ一度弊所にご相談ください。お客様に寄り添いお困りごとを一緒に解消できるようしっかりとサポートさせていただきます。
基本プラン料金とサポート内容
今回は「相続手続きフルセットプラン(預貯金と不動産)」のご依頼を承りました。ご依頼者様それぞれのご事情やご要望などに応じてサポート内容や金額が変動する可能性がありますが、基本プランは以下の通りです。
相続手続フルセットプラン⭐おすすめ⭐
フルセットプラン価格表
遺産総額(死亡時点) | 価格(不動産+預金) | 価格(不動産のみ) |
---|---|---|
2000万未満 | 181,500円 | 90,750円 |
2000万〜4000万未満 | 363,000円 | 181,500円 |
4000万〜8000万未満 | 605,000円 | 302,500円 |
8000万〜3億未満 | 847,000円 | 423,500円 |
3億~10億未満 | 0.7%(最低231万円) | 544,500円 |
10億以上 | 0.5%(最低500万円 以後、10億円毎に0.1%減にて計算し、最低0.3%) | 665,500円(以後、10億円毎に税込60,500円増) |
(税込表示 %は税抜表示 令和6年10月31日改定)
❗こちらの価格は、東京都23区内における相続の場合です。それ以外の地域の場合(東京都23区外に依頼者(相続人)や亡くなられた方(被相続人)がお住まいの場合や相続不動産がある場合)は、別途お見積もりいたします。
無料相談の流れ
相続について希望がある、遺言書を作成したいなど、ご相談者様はさまざまなご不安やご要望を抱いておられます。専門家に相談または依頼したいものの、無料相談時にどこまで先の見通しを付けることができるのかも気になるところでしょう。ここでは、当事務所における無料相談の流れを整理していきます。
ご相談は60分~90分まで無料です。以下をご確認いただき、お気軽にご利用ください。
ヒアリング
ご相談者様のお話を丁寧に伺っていきます。個々のケースに照らし合わせながら、相続や遺言、死後事務委任契約や家族信託契約など、該当する各手続きの全体像をお話しし、ご本人様の場合はどうなるか、イメージを持てるように説明していきます。
ご希望に応じて、お聞きした内容をまとめた相談シートの写しもお渡ししています。後からご自宅でヒアリングシートをご確認いただくことで、無料相談の内容や手続きの流れ、費用概算について整理することができるでしょう。
お見積書の作成
無料相談時には、ご相談者様のケースに合わせたお見積書をその場で作成しお渡ししています。概算費用の説明はもちろん、最大費用の範囲までお伝えしますので、費用面でのイメージをしっかりと掴むことができます。
相談し見積書の提示を受けたからといって、依頼しなければならないということはありませんのでご安心ください。よくご検討いただき、結果としてご自身でお手続きされても良いですし、一部だけ当事務所にご依頼・すべて当事務所にご依頼いただく、ということも可能です。
当日の面談を希望する場合
当日の面談をご希望の方はこちらにお電話ください。電話番号:0120-1717-79
【東京エリアの当日対応について】
東京エリアにおいて当日対応が可能な場合があります。お急ぎの方は 0120-1717-92 までご連絡ください(日曜・祝日を除く9時~19時まで受付)。
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お客様の声 田中様(北海道札幌市)
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